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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度について
1 改正住宅セーフティネット法
民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するため、改正住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律)が平成29年10月25日に施行されました。
法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅事業を行おうとする民間事業者は、県知事または中核市の長から「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録」を受けることができます。制度の詳細は以下のページをご覧ください。
- セーフティネット住宅情報提供システム-制度について知る<外部リンク>
住宅確保要配慮者とは、以下に規定されている者です。
住宅セーフティネット法第2条第1項
- 低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障がい者、子ども(高校生相当以下)を養育している者
住宅セーフティネット法施行規則第3条
- 外国人、中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、帰国被害者等、犯罪被害者等、保護観察対象者等、生活困窮者、国土交通大臣が指定する災害の被災者
福島県賃貸住宅供給促進計画
- 海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる県外からの転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
2 登録基準
戸建・共同住宅の場合
各住戸の床面積が25平方メートル以上
住宅の共用部分に台所、収納設備、浴室又はシャワー室を備える場合18平方メートル以上
シェアハウス(共同居住型住宅)の場合
住宅全体の床面積が15A+10平方メートル以上(A≧2)
Aは、シェアハウスの入居者の定員
専用部分は、定員1人で床面積が9平方メートル以上
共用部分に、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること
専用部分に備えられている場合は、共用部分に備えることを要しない。また、便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えることが必要
法令
消防法、建築基準法等に違反しないものであること
耐震性があること(新耐震基準に適合)
- 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工
- 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工
- 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工
上記については昭和56年6月以降に着工したことが確認できる建築確認台帳記載事項証明書等の書類または次のいずれかに掲げるものが必要になります。
イ:建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ:既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
ハ:既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
二:イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
家賃
近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
住宅確保要配慮者の範囲
- 特定の者について不当に差別的なものでないこと
- 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと
- その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
その他
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針及び福島県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること
3 登録手続き(事前に住宅政策課へお問い合わせください。)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請および変更の届出をされる事業者は、住宅政策課と事前協議のうえ、セーフティネット住宅情報提供システムの「事業者向け管理サイト」で申請書を作成し、必要書類を添付して申請してください。
間取り図、誓約書、必要に応じて耐震性の確認できる書類の添付が必要になります。詳細は、上記リンクのセーフティネット住宅事業者向け管理サイト入力マニュアルをご覧ください。
4 福島県賃貸住宅供給促進計画
福島県賃貸住宅供給促進計画については、以下のページをご覧ください。
- 福島県賃貸住宅供給促進計画<外部リンク>