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郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業
令和8年度郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金について
本市中心市街地における遊休不動産(※1)の利活用を図るために、中心市街地の遊休不動産をリノベーション(※2)する個人・団体の方に対し、その改修工事に係る費用を補助します。
(予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります。)
※1 本補助金では、6か月以上利活用されていない空き家、空き店舗(店舗併用住宅の場合は、店舗として利活用する部分のみ対象。)、空きビル(一部のみ利用されていないものも含む。)等の不動産を対象とします。ショッピングセンターや大型商業施設内のテナント型のものは対象となりません。
※2 本補助金では、用途の変更や新しい機能を加えるために行う改修工事等により、遊休不動産を再生することを「リノベーション」と言います。
郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金交付要綱 [PDFファイル/1.64MB]
対象エリア
本補助金における中心市街地とは、「郡山市中心市街地機能活性化ビジョン」において定めた、赤枠内を範囲とします。また、本補助金においては、県道須賀川・二本松線沿いの1街区を「重点区域」と定め、補助金の限度額に上乗せを行います。
本補助金を活用したい遊休不動産がどちらの区域に含まれるかは、都市政策課へご確認ください。

補助の対象となる方
補助対象者
対象エリア内に位置する遊休不動産をリノベーションし、以下の利活用事業を自ら実施する、または、実施する者へ賃貸する方を対象とします。
※ただし、以下に該当する方は補助対象者となりません。
(1) 同一の遊休不動産において、同一利活用事業を行うために本補助金の交付を受けたことがあり、交付限度額に達した者
(2) 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当していると認められる者
(3) 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)に滞納がある者
(4) (1)から(3)に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
利活用事業
(1) 店舗の運営事業(小売業、宿泊業及び飲食サービス業及び生活関連サービス業を行うもの)
(2) オフィスの運営事業
(3) 業務支援施設(コワーキングスペース、会議室等)の運営事業 ※3
(4) コミュニティスペース等地域の活性化に寄与すると認められる施設の運営事業
(5) (1)から(4)に規定する利活用事業を行う者に対して、リノベーションした遊休不動産を賃貸する事業
(6) その他市長が適当と認めるもの
※3 業務支援施設とは、「創業やイノベーション等、地域の『稼ぐ力』の創出に繋がる施設」のことをいい、以下のようなものが該当します。
・スタートアップや地場産業への支援を行うインキュベーション施設
・オープンなラボ施設(まちなかラボ等)
・コワーキングスペース、会議室 等
(参考)国土交通省「都市における業務施設・集客施設の立地のあり方に関する分析・検討ワーキンググループ」<外部リンク>
※ただし、以下に該当する事業は、利活用事業と認めません。
(1) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行うもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(4) 事業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行うもの
補助対象経費等
| 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
|---|---|---|
|
(1)内装工事費 ※(1)~(7)の工事に伴う資材等購入費を含みます。 |
補助対象経費の2分の1以内の額とし、それぞれの区域の限度額は以下の通りです。 ・重点区域(対象エリアの青斜線範囲内) ・重点区域以外(対象エリアの赤枠内) |
以下のものは補助対象経費に含みません。 ・消費税及び地方消費税に相当する額 ・国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の対象経費の額 |
※ 1年度目のリノベーションで限度額に達しない場合、限度額の範囲内で再度交付申請を行うことができます。(補助対象経費が重複する場合は申請できません。)その場合でも、1年度目の補助事業完了日(リノベーション工事完了日)から1年以内に利活用事業を実施又は実施する方へ賃貸する必要があります。また、1年度目に交付を受けたとしても、次年度の交付を確約するものではありません。

補助金申請の流れ
| (1) | 事前相談 |
・新たに申請を行う場合は、以下の手順により必ず都市政策課へ事前相談を行ってください。事前相談を行わない場合は、交付申請を受け付けません。 (1) 「改修工事支援 事前相談シート [Excelファイル/31KB] 」の作成 |
| (2) |
交付申請 |
・必要書類を御準備の上、都市政策課(市役所本庁舎3階)へ持参又は郵送により提出してください。(原本以外のものはメールでの提出も可能です。) ・必要書類が揃った段階で審査を行うため、書類に不備がある場合や予算額に達した場合など、申請を受理できない場合もあります。 |
| (3) |
審査 |
書類の審査を行います。審査過程において、必要に応じて現地確認や聞き取り等を行います。 |
| (4) |
交付決定 |
提出書類に不備がない場合、「補助金等交付決定通知書」を申請者宛に送付します。 |
| (5) | 工事着手 | 補助金交付決定前に工事に着手してはいけません。決定前に着手したものは補助対象経費と認めません。(補助対象外経費とする工事の着手は可能ですが、補助対象経費と区別していることが分かる書類を求めることがあります。) |
| (6) |
工事完了 ・ 実績報告 |
・必要書類を御準備の上、都市政策課(市役所本庁舎3階)へ持参又は郵送により提出してください。(原本以外のものはメールでの提出も可能です。) ・工事完了後、30日以内又は工事が完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに報告を行う必要があります。 |
| (7) |
交付額確定 ・ 補助金交付 |
指定口座へ補助金を交付いたします。 |
必要書類
補助金交付申請時
遊休不動産所有者が補助事業を実施する場合
(1) 補助金等交付申請書 [Wordファイル/19KB]
(2) 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業計画書(第1号様式 [Wordファイル/39KB])(第1号様式 [Excelファイル/27KB])[記載例 [PDFファイル/469KB]]
(3) 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業収支予算書(第2号様式 [Wordファイル/24KB])(第2号様式 [Excelファイル/16KB])[記載例 [PDFファイル/88KB]]
(4) 同意書兼誓約書(第3号様式 [Wordファイル/30KB])(Excelファイル)
(5) 遊休不動産の全部事項証明書(添付を省略することが可能です。)
(6) 遊休不動産が利活用されていなかったことが確認できる書類
(7) 補助対象経費が確認できる書類
(例) 工事に係る見積書、工具等レンタルに係る料金表(ホームページの印刷可) 等
(8) 遊休不動産の位置図
(9) 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
(10) 遊休不動産の写真(内観及び外観)
(11) 通帳の写しその他の振込先の口座を確認できる書類
(12)国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の補助対象経費が確認できる書類(他の補助金その他これに類する収入がある場合に限る。)
(13)その他参考となる書類
遊休不動産所有者と賃貸借契約を締結し補助事業を実施する場合
(1) 補助金等交付申請書 [Wordファイル/19KB]
(2) 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業計画書(第1号様式 [Wordファイル/39KB])(第1号様式 [Excelファイル/27KB])[記載例 [PDFファイル/469KB]]
(3) 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業収支予算書(第2号様式 [Wordファイル/24KB])(第2号様式 [Excelファイル/16KB])[記載例 [PDFファイル/88KB]]
(4) 同意書兼誓約書(第3号様式 [Wordファイル/30KB])
(5) リノベーション施工同意書兼遊休不動産未利用期間確認書(第4号様式 [Wordファイル/23KB])
(6) 遊休不動産の全部事項証明書(添付を省略することが可能です。)
(7) 賃貸借契約書の写し
(8) 補助対象経費が確認できる書類
(9) 遊休不動産の位置図
(10) 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
(11) 遊休不動産の写真(内観及び外観)
(12) 通帳の写しその他の振込先の口座を確認できる書類
(13) 国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の補助対象経費が確認できる書類 ※他の補助金その他これに類する収入がある場合に限ります。
(14)その他参考となる書類
補助金実績報告時
(1) 補助事業等実績報告書 [Wordファイル/15KB]
(2) 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業収支決算書(第6号様式 [Wordファイル/24KB])(第6号様式 [Excelファイル/16KB])[記載例 [PDFファイル/88KB]]
(3) 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業実績報告書(第7号様式 [Wordファイル/35KB])(第7号様式 [Excelファイル/21KB])[記載例 [PDFファイル/387KB]]
(4) 補助対象経費の内訳及びリノベーション実施内容が確認できる書類
(5) リノベーション実施前及び実施後の写真(内観及び外観)
(6) 補助対象経費の支出を確認できる領収書等の写し
(7) その他参考となる書類
その他注意事項
補助金の交付条件
(1) 補助金の交付の目的以外に補助金を使用してはいけません。
(2) 補助事業完了日(工事完了日)から1年以内に、利活用事業が開始される(サブリースの場合は利活用事業を実施する方へ賃貸する)必要があります。
(3) 2年以上利活用事業を継続して実施するか、利活用事業を実施する方と2年以上の賃貸借契約が締結される必要があります。

(4)リノベーションは、 市内事業者(郡山市内に本社、支社等を有する場合も含みます。)が施工する必要があります。ただし、市内事業者では施工できない工事や取扱いのない備品等を発注する必要がある場合には市外事業者の施工も可能とします。その場合には、郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業市外事業者選定理由書(第5号様式 [Wordファイル/25KB])を提出してください。
(5) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存してください。
(6) 必要に応じて市が行う調査に協力をお願いします。
(7)重点区域においては、本市が「ウォーカブル推進都市(※5)」であることに鑑みて、「居心地が良く歩きたくなるまちなか(※6)」の創出に努めてください。
※5 「ウォーカブル推進都市」とは、国土交通省が募集する「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、賛同した都市同士で国内外の先進事例などの情報共有を行い、その他政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォームに参加し、ウォーカブルなまちづくりを共に推進する都市のことをいい、本市では令和元年に賛同し、指定を受けています。
※6 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」のイメージ(出典:国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室作成 「官民連携まちづくりの進め方(2026.4ver.1)」)

(参考)国土交通省「ウォーカブルポータブルサイト」<外部リンク>
財産処分の制限
本補助金を活用した遊休不動産を、市の承認を受けないで目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保に供することはできません。財産処分の承認を受けたい場合は、郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業取得財産処分承認申請書(第8号様式 [Wordファイル/22KB])を提出してください。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、承認を受けずに処分を行うことができます。
(1) 補助金交付額の全部に相当する金額を市に納入した場合
(2) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数等に相当する年数を経過した場合(同表の耐用年数等が5年以上のものは、5年を経過した場合)
※ 遊休不動産所有者と賃貸借契約を締結しその賃借人が補助申請者となる場合に、遊休不動産所有者が規則20条及び要綱第10条に反して財産処分を行った場合も補助金の返還が生じる可能性がありますので、賃貸借契約時にはその点御留意ください。






























































