本文
郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業
令和8年度郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助金について
本市中心市街地における遊休不動産の利活用を図るために、「郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金」を活用してリノベーションを行った遊休不動産(以下「対象遊休不動産」とします。)を、所有者から賃借し事業を行う個人・団体の方に対し、その賃借料を補助します。
(予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります。)
郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助金交付要綱 [PDFファイル/929KB]
対象エリア
本補助金における中心市街地とは、「郡山市中心市街地機能活性化ビジョン」において定めた、赤枠内を範囲とします。

補助の対象となる方
補助対象者
対象遊休不動産を所有者から賃借し、利活用事業を行う個人又は団体
※対象遊休不動産のリノベーション工事完了から1年以内に利活用事業を開始する必要があります。(利活用事業(5)については、賃借人が利活用事業の(1)から(4)を開始するための賃貸借契約を1年以内に締結する必要があります。)
※ただし、以下に該当する方は補助対象者となりません。
(1) 利活用事業の開始した日の属する月の翌月から起算して2年が経過した者
(2) 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当していると認められる者
(3) 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)に滞納がある者
(4) (1)から(3)に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
利活用事業
(1) 店舗の運営事業(小売業、宿泊業、飲食サービス業及び生活関連サービス業を行うものに限る。)
(2) オフィスの運営事業
(3) 業務支援施設(コワーキングスペース、会議室等)の運営事業
(4) コミュニティスペース等地域の活性化に寄与すると認められる施設の運営事業
(5) (1)から(4)に規定する利活用事業を行う者に対して、リノベーションした遊休不動産を賃貸する事業
(6) その他市長が適当と認める事業
※3 業務支援施設とは、「創業やイノベーション等、地域の『稼ぐ力』の創出に繋がる施設」のことをいい、以下のようなものが該当します。
・スタートアップや地場産業への支援を行うインキュベーション施設
・オープンなラボ施設(まちなかラボ等)
・コワーキングスペース、会議室 等
(参考)国土交通省「都市における業務施設・集客施設の立地のあり方に関する分析・検討ワーキンググループ」<外部リンク>
※ただし、以下に該当する事業は、利活用事業と認めません。
(1) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行うもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(4) 事業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行うもの
補助対象経費等
| 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象遊休不動産に係る月ごとの賃借料 |
補助対象経費の2分の1以内 (1カ月当たり3万円を限度) |
以下のものは補助対象経費に含みません。 ・管理費、共益費、水光熱費、駐車場使用料その他の経費 ・消費税及び地方消費税額に相当する額 ・国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の対象経費の額 |
※利活用事業の開始した日の属する月の翌月から起算して24か月までを限度とし、会計年度ごとの申請及び報告が必要になります。1年度目に補助金の交付を受けたとしても、次年度以降の交付を確約するものではありません。また、申請が遅れると、上限である24カ月分の交付を受けられない場合があります。
※交付決定前に支払った賃借料は対象外になります。

補助金申請の流れ
| (1) | 事前相談 |
・新たに申請を行う場合は、以下の手順により必ず都市政策課へ事前相談を行ってください。事前相談を行わない場合は申請を受け付けません。 (1) 「賃借料支援 事前相談シート [Excelファイル/25KB]」の作成 |
| (2) |
交付申請 |
・必要書類を御準備の上、都市政策課(市役所本庁舎3階)へ提出してください。(原本以外のものはメールでの提出も可能です。) ・必要書類が揃った段階で審査を行うため、書類に不備がある場合や予算額に達した場合など、申請を受理できない場合もあります。 ・四半期ごと(4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)の概算払いを選択することも可能です。その場合には、申請書摘要欄にその旨記入してください。 |
| (3) |
審査 |
書類の審査を行います。審査過程において、必要に応じて現地確認や聞き取り等を行います。 |
| (4) |
交付決定 |
・提出書類に不備がない場合、「補助金等交付決定通知書」を申請者宛送付します。 ・概算払いで申請した場合は、この段階で補助金の一部を交付いたします。補助事業が廃止になった場合や決定の取消しがあった場合には、補助金の返還が必要になる場合があります。 |
| (5) |
実績報告 |
・必要書類を御準備の上、都市政策課(市役所本庁舎3階)へ提出してください。(原本以外のものはメールでの提出も可能です。) ・補助対象事業完了後、30日以内又は補助対象事業が完了した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに報告を行う必要があります。 |
| (6) |
交付額確定 ・ 補助金交付 |
・指定口座へ補助金を交付いたします。 ・概算払いの場合は交付額の確定のみ行います。 |
必要書類
補助金交付申請時
(1)補助金等交付申請書 [Wordファイル/19KB]
(2) 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業計画書(第1号様式 [Wordファイル/32KB])(第1号様式 [Excelファイル/25KB])[記載例 [PDFファイル/430KB]]
(3) 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業収支予算書(第2号様式 [Wordファイル/20KB])(第2号様式 [Excelファイル/17KB])[記載例 [PDFファイル/86KB]]
(4) 同意書兼誓約書(第3号様式 [Wordファイル/25KB])
(5) 賃貸借契約書の写し
(6) 利活用事業を開始する又はしたことが確認できる書類 ※広く公開されているものに限ります。
(例)開業を知らせるチラシ、ウェブサイトを印刷したもの 等
(7) 通帳の写しその他の振込先の口座を確認できる書類
(8) 国、地方公共団体等から交付を受けた補助金その他これに類する収入の補助対象経費が確認できる書類 ※他の補助金その他これに類する収入がある場合に限ります。
(9) その他参考となる書類
補助金実績報告時
(1) 補助事業等実績報告書 [Wordファイル/15KB]
(2) 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業収支決算書(第4号様式 [Wordファイル/22KB])(第4号様式 [Excelファイル/16KB])[記載例 [PDFファイル/86KB]]
(3) 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業実績報告書(第5号様式 [Wordファイル/29KB])(第5号様式 [Excelファイル/19KB])[記載例 [PDFファイル/354KB]]
(4) 領収書その他の支払いを確認できる書類
(5) 対象遊休不動産において利活用事業を実施していることが確認できる書類
(例)利用実績が分かる書類、写真 等
(6) その他参考となる資料
その他注意事項
補助金の交付条件
(1) 補助金の交付の目的以外に補助金を使用してはいけません。
(2) 利活用事業の開始から2年以上利活用事業を継続して実施してください。2年以内に利活用事業を廃止する場合は、補助金の返還が必要になる場合があります。
(3) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存してください。
(4) 必要に応じて市が行う調査に協力をお願いします。






























































