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日和田土地区画整理事業

ページID:0002840 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

日和田土地区画整理組合が施行する事業全般に関する内容は、施行者である郡山市日和田土地区画整理組合へお問合わせください。

1 事業の概要

事業の概要の詳細
事業の名称 県中都市計画事業日和田土地区画整理事業
施行者の名称 郡山市日和田土地区画整理組合(土地区画整理法第3条第2項)
施行面積及び施行区域 77.2ヘクタール
郡山市日和田町字小山田の全部
郡山市日和田町字向山、字南原、字原、字大山田、字榧ノ木作、字財ノ木原、字仁井町、字川坂、字東河坂、字五庵、字千峯坦、字三河尻及び字前田の各一部
施行期間 平成4年度~令和9年度(予定)
総事業費 81億229万円(事業計画第12回変更)
都市計画決定 平成4年6月30日
組合設立年月日 平成4年12月8日(福島県知事認可)
減歩率 公共減歩率23.04パーセント、公共保留地合算減歩率32.54パーセント
問い合わせ先 郡山市日和田土地区画整理組合事務所
郡山市日和田町字千峯坦55番地
電話番号:024-958-5134
執務時間:月曜日、火曜日、木曜日午後2時00分~午後5時00分

2 主な公共施設整備計画(事業計画第12回変更)

公共施設整備計画の詳細
都市計画道路

3.4.2 国道4号幅員18メートル 延長292メートル 国道288号幅員18メートル 延長1,064メートル
3.5.119 須賀川二本松線幅員12メートル 延長638メートル
3.2.152 日和田喜久田線幅員30メートル 延長790メートル
3.4.128 日和田1号線幅員20メートル 延長893メートル
3.4.153 日和田2号線幅員16メートル 延長500メートル
7.5.161 日和田3号線幅員12メートル 延長540メートル

区画道路 幅員12~4メートル 延長14,581メートル(合計)
公園 6か所面積23,216平方メートル
調節池
調整池
2か所面積18,547平方メートル

3 留意事項

(1)土地区画整理組合の設立・費用負担

  1. 土地区画整理組合は、土地区画整理事業地区内の地権者が7名以上共同して、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、定款及び事業計画を定め、福島県知事の認可を得て設立されるものです。(土地区画整理法第14条)
    平成9年に郡山市が中核市となり、認可権限は福島県知事から郡山市長となりました。(土地区画整理法136条の3)
  2. 認可申請をする際には、地区内の地権者や借地権者の3分の2以上の同意と、同意した方々の土地の総地積合計が施行地区面積の3分の2以上であることが必要です。(土地区画整理法第18条)
  3. 土地区画整理事業に要する費用は、施行者である土地区画整理組合が負担することとされ、主な財源は保留地を売却した代金や、施行地区内の地権者(組合員)から金銭(これを「賦課金」といいます。)を集めて賄われることとなります。(土地区画整理法第40条、第118条)

(2)土地区画整理組合の組合員(保留地購入者を除く。)

  1. 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する方は、すべて当該組合の組合員になります。(土地区画整理法第25条)
  2. 組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を取得した場合には、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その取得された方が引継ぐことになります。(土地区画整理法第26条)
  3. 施行地区内に有する所有権又は借地権が全て無くなった場合には、組合員ではなくなります。

(3)保留地

  1. 土地区画整理組合が販売している土地を「保留地」といいます。
  2. 保留地は、土地区画整理法第103条に規定する換地処分の公告の翌日まで登記簿謄本がありません。そのため、保留地のみを所有している方は、土地区画整理組合の組合員とはなりません。
  3. 換地処分の公告の翌日以降、土地区画整理組合から保留地を購入された方と、名義変更の登記手続きをすることになります。

(4)建築行為等の制限(土地区画整理法第76条)

  1. 建築物や工作物等の新築・増改築を行う場合には、土地区画整理事業の施行に支障が生じる恐れがあることから許可を受ける必要があります。
  2. 施行者の意見を聞き建築行為等が事業の施行に支障があると認められるときは、許可できない場合や条件を附して許可をする場合があります。
  3. 許可申請の窓口は、郡山市区画整理課(郡山市朝日一丁目23番7号郡山市役所本庁舎3階)です。

(5)公共施設の管理(土地区画整理法第105条、第106条)

土地区画整理組合が整備した公共施設は、公共施設管理者に引継されるまで、土地区画整理組合で維持管理を行うことになります。

よくある質問