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大規模行為の届出等

ページID:0002279 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

大規模な建築物の建築等や広告物の表示等、土地の区画形質の変更などは周辺の景観に与える影響が大きいため、郡山市全域(景観づくり重点地区を除く)において、これらの大規模な行為を行なう場合に対して届出を義務付け、指導又は助言を行なうことにより、良好な景観づくりを推進していきます。

大規模な行為を行なう上で良好な景観づくりに必要な事項を「大規模行為景観づくり基準」として定め、この基準を遵守するよう指導・助言を行います。

大規模な行為の中で特に規模が大きいもの(大規模特定行為)は、届出をする前に協議が必要となります。

大規模行為景観づくり基準

郡山市全域(重点地区を除く)において大規模な建築物及び工作物の新築等や広告物の表示を行なう際の位置規模形態意匠色彩素材敷地の緑化などの景観への配慮事項を「郡山市大規模行為景観づくり基準」として定めています。

大規模行為を行なう場合には、この基準の適合へ努めていただきます。

基準については下記ダウンロードからご覧いただけます。

届出が必要な行為

届出行為
届出対象行為 提出が必要な規模 事前協議が必要な規模
(大規模特定行為)
建築物 新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、若しくは色彩の変更
  • 高さが13メートルを超えるもの
  • 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 高さが31メートルを超えるもの
  • 延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの
工作物 新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、若しくは色彩の変更
  • 高さが5メートルを超えるもの(下記1)
  • 高さ13メートルを超えるもの(下記2~4,6~12)
  • 高さが20メートルを超えるもの(下記5)
  • 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの(下記6~12)
  • 高さが31メートルを超えるもの
広告物 表示、設置、改造、移転、外観の模様替え、色彩の変更
  • 高さが13メートルを超えるもの
  • 表示面積が15平方メートルを超えるもの
  • 高さが31メートルを超えるもの
土地の区画形質の変更(水面の埋立てまたは干拓を含む)
  • 面積が3,000平方メートルを超えるもの
  • 法面の高さ5メートル、かつ、長さが10メートルを超えるもの

 ※変更に係る土地の面積の算定について

  は、都市計画法に規定する開発区域の

  面積の算定に準ずる。

 
鉱物の掘採又は土石の類の採取
  • 面積が3,000平方メートルを超えるもの
  • 法面の高さ5メートル、かつ、長さが10メートルを超えるもの
 
屋外における物品の集積又は貯蔵
  • 高さが3メートルを超えるもの
  • 面積が500平方メートルを超えるもの
 

 

届出が必要な工作物

  1. 擁壁、垣、さく、塀類
  2. 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱類
  3. 煙突、排気塔類
  4. 電波塔、物見塔、風車類
  5. 電線路、有線電気通信線路の支持物
  6. 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナ類
  7. 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーラウンド類
  8. コンクリートプラント、アスファルトプラント類
  9. 立体駐車場
  10. 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設
  11. ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設類
  12. 彫像、記念碑類

大規模行為の届出の流れ

大規模行為を行なう際には、着手日の30日前までに都市構想部開発建築指導課への届出が必要となります。

また、大規模特定行為については、届け出前に事前協議が必要となります。事前協議については、協議期間等を考慮して着手日の60日前を目安としてください。

大規模行為の届出の流れのフローの画像

届出が不要な行為

  • 非常災害のために必要な応急処置として行なう行為
  • 他法令による許認可等を要する行為(自然公園法、文化財保護法、都市計画法、福島県自然公園条例、福島県文化財保護条例、郡山市文化財保護条例)
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
  • 農林漁業を営むために行われる土地の区画形質の変更、土石の類の採取、屋外における物品の集積又は貯蔵
  • 国、地方公共団体等が行なう行為
  • 通常の管理行為
    • 大規模建築物又は大規模工作物の改築又は増築で、その行為に係る部分の床面積又は築造面積の合計が10平方メートル以下のもの
    • 大規模広告物の改造で、その行為に係る部分の築造面積の合計が10平方メートル以下のもの
    • 大規模建築物、大規模工作物又は大規模広告物の外観の模様替え又は色彩の変更で、その行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
    • 屋外における物品の集積又は貯蔵において、集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことのできない場所での物品の集積又は貯蔵
    • 屋外における物品の集積又は貯蔵において、物品の集積又は貯蔵の期間が90日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵
    • 仮設の建築物及び工作物で、存続期間が1年以内(工事に必要な仮設の建築物及び工作物で工期が1年を超える場合は、その期間)のものの新築、改築、増築若しくは移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更
    • 地盤面下又は水面下における行為

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