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組合施行地区内の土地を販売(売却)する人の「説明責任」

ページID:0002842 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

組合土地区画整理事業施行地区内の土地を販売(売却)する場合には、新たに土地を取得する方に、下記項目を十分説明するようにしてください。また、新たに土地を取得する方も、下記項目を十分理解のうえ取得するようにしてください。

1.組合施行地区内の土地所有者は組合員になります(保留地を取得した方は除く)

組合土地区画整理事業は、土地の所有者等が7人以上で土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立し、土地区画整理事業による街づくりを組合が自ら行なうもので、その施行地区内の土地を所有者する人は全員組合員となります。

(土地区画整理法第25条)

組合が販売している土地(保留地)のみ取得された方は、組合員にはなりません。

保留地を取得した方から、土地(保留地)のみ取得された方も同様に組合員とはなりません。

2.権利・義務の移転

施行地区内の土地を取得した場合、前の所有者が有する権利や義務は新たに土地を取得した方(承継した方)に移転することとなります。

(土地区画整理法第26条)

3.土地区画整理事業が完了するまで制限を受けます

施行地区内において、建築物やその他の工作物の新築や改築若しくは増築を行なう場合には、土地区画整理事業の施行に障がいとなる恐れがあることから、許可を受ける必要があります。もし、施行に支障があると認められる場合には、条件を附して許可をしたり、許可をすることができない場合もあります。(許可の申請窓口は郡山市都市構想部区画整理課です。)

また、組合は土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設、変更に係る工事のため必要がある場合においては、土地の所有者がその土地について、使用又は収益することを停止させることができます。その場合、使用又は収益することができなくなったことにより、土地の所有者が損失を受けた場合には、組合は通常生じる損失を補償することとなります。

(土地区画整理法第76条、第100条、第101条)

4.組合の財源(事業費)が不足した場合には、賦課金がかかります

組合の主な財源(事業費)は、保留地(組合が販売する土地)を処分して得られる保留地処分金が中心ですが、組合の財源が不足する場合には、事業に要する経費に充てるため、組合は組合員に対して金銭を賦課徴収(賦課金)することができることとなっています。

(土地区画整理法第40条)

保留地を取得された方は、組合員ではないため賦課金はかかりません。

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