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土地区画整理事業に関する審査請求の手続きについて(組合施行地区:日和田地区)

ページID:0002850 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

土地区画整理組合(以下「組合」という。)が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づいて行った処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に不服がある場合は、郡山市長に対して行政不服審査法による審査請求をすることができます。(法第127条の2第1項)
なお、審査請求をすることができない処分は、次のとおりです。

  1. 組合設立の認可、事業計画の認可又は定款若しくは事業計画の変更の認可
  2. 施行規程又は事業計画に係る意見書不採択の通知
  3. 換地計画に係る意見書不採択の通知

1.審査請求の手続き

(1)審査請求書の記載事項

土地区画整理事業に関する審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第1項により、書面を提出しなければなりません。
審査請求に係る書面は、正副2通を提出する必要があります。(行政不服審査法施行令第4条第1項)
審査請求書には、次の事項を記載(行政不服審査法第19条第2項)し、審査請求人が正副2通に押印しなければなりません。(行政不服審査法施行令第4条第2項)

  1. 審査請求人の氏名、年齢、住所(法人の場合:名称、住所、代表者の氏名、代表者の住所)
  2. 審査請求に係る処分
    組合から送付されてきた決定・処分通知等を参考に記入してください。
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨・理由
    審査請求の趣旨とは、審査庁(郡山市)に対して求める行為を記載する項目です。
    土地区画整理事業に関する審査請求では、審査庁(郡山市)は処分を取り消すことしかできませんので、審査請求の趣旨の項目には「処分の取り消しを求める」又は「処分の一部の取り消しを求める」と記載してください。
    なお、処分の一部の取り消しを求める場合には、どの部分の取り消しを求めるのかを明確に記載してください。
    審査請求の理由には、取消しを求める処分が違法又は不当であることの理由を記入してください。
    理由の記載にあたっては、箇条書きでかまいませんので、処分のどのような点が違法又は不当なのかを具体的に述べてください。
  5. 処分庁(組合)の教示の有無、教示の内容
    決定・処分通知等を行った組合から審査請求ができることを、口頭又は書面で教えてもらったかを記載してください。
  6. 審査請求年月日
    審査請求書を提出する日を記載してください。

上記1から6までの事項が全て記載されていない場合で、補正が必要なときは、書面で補正をしていただきます。補正がなされない場合には、不適法な審査請求として却下する場合があります。(行政不服審査法第24条、第45条第1項)

(2)審査請求書の様式

法令上、審査請求書の様式について定められておりません。参考様式を掲載いたしますのでご活用ください。

(3)審査請求ができる期間

審査請求をすることができる期間は、次のとおりです。(行政不服審査法第18条)

  1. 審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。
  2. 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができない。

ただし、審査請求書を郵送した場合、送付に要した日数は審査請求期間に算入されません。(郵送の消印日が審査請求期間内であれば、審査庁(郡山市)へ期限内に到達したものとして扱われます。)

(4)代理人による審査請求

審査請求は、代理人によってすることができます。(行政不服審査法第12条第1項)
代理人は、取り下げを除き、審査請求に関する一切の行為をすることができます。(行政不服審査法第12条第2項)
なお、審査請求の取り下げは、特別な委任を受けた場合に限り、することができます。(行政不服審査法第12条2項ただし書)
審査請求の代理人については、行政不服審査法では人数や資格に制限が設けられておりませんので、弁護士等の資格を持たなくても代理人になることができます。
代理人を選任した場合は、委任状を提出する必要があります。(行政不服審査法施行令第3条)
また、代理人によって審査請求をするときは、審査請求人の氏名、年齢、住所に加えて、代理人の氏名、住所も審査請求書に記載するとともに、代理人が審査請求書に押印しなければなりません。(行政不服審査法第19条第4項、同施行令第4条)

(5)審査請求書の提出

  1. 審査請求書の提出先
    〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23番7号
    郡山市総務部総務法務課
  2. 審査請求書の提出方法
    審査請求書は、郵送又は持参のいずれかの方法により提出してください。
    持参する場合は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間に、郡山市役所本庁舎2階「総務法務課」へお越しください。
    ファクシミリ、電子メールによる提出はできません。
  3. 添付書類
    審査請求書のほかに、下記の書類の添付をお願いします。
    • 当該処分の通知書(写し)
    • 代理人によって審査請求をする場合は、委任状
    • 法人が審査請求をする場合は、その代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書)
    • そのほか、審査請求の理由を説明する資料として、必要に応じて現地写真などの書類を添付してください。

(6)審査請求書作成に当たってのお願い

審査請求書は、A4縦の用紙にワープロ打ちの横書きで作成してください。(縦書では漢数字の読み誤りが生じ、手書きでは癖字などが判読しにくいためです。)

2.審査請求書提出後の手続き

審査請求書の提出後の手続きは、次のように審理手続きを行います。

  1. 処分庁(組合)へ審査請求書の送付、弁明書の提出要求(行政不服審査法第29条第1項)
  2. 処分庁(組合)から弁明書の提出(行政不服審査法第29条第2項)
  3. 審査請求人への弁明書の送付(行政不服審査法第29条第5項)
  4. 審査請求人から反論書の提出(行政不服審査法第30条)

なお、反論書の提出は審査請求人の権利であって、義務ではありませんので、反論書を提出するかしないかは、審査請求人の判断に委ねられます。
また、審査請求書が審査請求期間の経過後に提出された場合など、不適法な審査請求であると審査庁(郡山市)が判断したときは、審理手続きに入ることなく却下の裁決をすることがあります。

3.審査請求の取り下げ

審査請求人は、裁決があるまで、いつでも審査請求を取り下げることができます。(行政不服審査法第27条第1項)
代理人は、取り下げについて特別の委任を受けた場合に限り、審査請求を取り下げることができます。(行政不服審査法第12条第2項ただし書)
審査請求の取り下げは、書面でしなければならず、口頭による取り下げは認められません。(行政不服審査法第27条第2項)
法令上、取り下げ書の様式について定められておりません。参考様式を掲載いたしますのでご活用ください。

4.裁決

審査庁(郡山市)は、審理手続きによってなされた審査請求人と処分庁(組合)の双方の主張を踏まえて、審査請求に対する応答をします。
この審査請求に対する応答を「裁決」といい、裁決の種類には、却下、棄却、認容の3種類があります。

  1. 却下(行政不服審査法第45条第1項)
    審査請求期間後に審査請求書が提出された場合など、審査請求が不適法であるときは、裁決で審査請求を却下します。
    却下の場合は、審査請求の内容について審理されませんので、裁決で処分の違法性、不当性に触れることはありません。
  2. 棄却(行政不服審査法第45条第2項)
    審査請求に理由がないときは、裁決で審査請求を棄却します。
    審査請求は処分庁(組合)の違法又は不当な処分に対してするものであり、審査請求人の主張が処分の違法性又は不当性を認めるに足るものでなければ、その審査請求は「理由がない」ものとして棄却の裁決をすることとなります。
  3. 認容(行政不服審査法第46条)
    審査請求に理由があるときは、裁決で処分の全部又は一部を取り消します。
    審査請求人の主張が処分の違法性又は不当性を認めるに足るものであれば、その審査請求は「理由がある」ものとして認容の裁決をすることとなります。認容の場合は、審査請求の対象となった処分の全部又は一部が取り消されますので、取り消された処分は初めに遡って効力が失われます。

5.国土交通大臣に対する再審査請求

裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができます。
再審査請求の審査請求期間は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内です。(行政不服審査法第62条)
詳しくは、国土交通省ウェブサイトをご確認ください。
リンク:国土交通省ウェブサイト<外部リンク>

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