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農村公園

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0168447 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

農村公園について

市内には5箇所の農村公園があります。

農村公園一覧
公園名 開設年 所在地
山ノ井農村公園 昭和63年 郡山市片平町字山ノ井11-1 
赤沼農村公園 平成4年 郡山市中田町高倉字蔵屋敷16 
宝沢沼農村公園 平成10年 郡山市富久山町福原字沼下55-1
荒池農村公園 平成13年 郡山市池ノ台33-2
鹿嶋池農村公園 平成14年 郡山市片平町字午頭天池下24-1

農村公園位置図

山ノ井農村公園    赤沼農村公園    宝沢沼農村公園
  [山ノ井農村公園]         [赤沼農村公園]         [宝沢沼農村公園]


荒池農村公園    鹿嶋池農村公園​  
   [荒池農村公園]         [鹿嶋池農村公園]

公園内でのお願い

誰もが気持ちよく利用できるようマナーを守り、公園を大切に使いましょう!

  • ​犬を散歩させるときは必ずリードでつなぎ、フンはきちんと持ち帰りましょう。
  • 公園にゴミ箱は設置しておりませんので、公園をきれいに保つためにゴミはきちんと持ち帰りましょう。
  • 利用する人同士声をかけ合い、譲り合いながら利用しましょう。
  • 野球やソフトボールなど、バット(金属・木製他を含む)を使用した遊びはやめましょう。
  • 夜間、早朝のバスケットボールなど、周辺への騒音となる遊びや運動はやめましょう。
  • トイレや水飲み場などへのいたずらはやめましょう。
  • ​バーベキューや花火(手持ち花火を含む)など、火気の使用はできません。

公園内での「禁止事項」(郡山市農村公園条例第4条)

公園において、次に掲げる行為などは禁止しています。​

  • 公園及び公園施設等を損傷し、又は汚損すること。
  • 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
  • 指定された場所以外に車両を乗り入れること。
  • 危険のおそれのある遊戯をし、又は他の公園利用者に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をすること。

公園内で撮影会等をしたいとき(郡山市農村公園条例第5条)

公園内において次に掲げる行為を行う場合は、事前に使用許可が必要になります。
(詳細は事前にご相談ください)

  • 撮影会、競技会、展示会、集会その他これらに類する行為

​申請書については、以下のとおりです。

公園内に電柱等を設置したいとき(郡山市行政財産使用料条例第2条、郡山市財産規則第26条)

公園内において次に掲げるものを設置しようとする場合は、事前に使用許可が必要になります。
(詳細は事前にご相談ください)

  • 電柱若しくは電話柱又はその支柱若しくは支線
  • 標識
  • 水道管、ガス管等の地下埋設物
  • 工事用施設

​申請書については、以下のとおりです。

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