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農村公園
令和9年4月1日から公園使用料を改定します
持続可能なまちづくりを目指して、令和元年度に策定した「公共施設等における公平な受益と負担のあり方に関する基準」に基づき、公園使用料の見直しを行ったことに伴い、郡山市農村公園条例の一部を改正しました。
改正内容
公園内行為に係る使用料の新設

施行日
令和9年4月1日(施行日以後の使用の期間に係る使用料から適用)
農村公園について
市内には5箇所の農村公園があります。
| 公園名 | 開設年 | 所在地 |
|---|---|---|
| 山ノ井農村公園 | 昭和63年 | 郡山市片平町字山ノ井11-1 |
| 赤沼農村公園 | 平成4年 | 郡山市中田町高倉字蔵屋敷16 |
| 宝沢沼農村公園 | 平成10年 | 郡山市富久山町福原字沼下55-1 |
| 荒池農村公園 | 平成13年 | 郡山市池ノ台33-2 |
| 鹿嶋池農村公園 | 平成14年 | 郡山市片平町字午頭天池下24-1 |


[山ノ井農村公園] [赤沼農村公園] [宝沢沼農村公園]
[荒池農村公園] [鹿嶋池農村公園]
公園内でのお願い
誰もが気持ちよく利用できるようマナーを守り、公園を大切に使いましょう!
- 犬を散歩させるときは必ずリードでつなぎ、フンはきちんと持ち帰りましょう。
- 公園にゴミ箱は設置しておりませんので、公園をきれいに保つためにゴミはきちんと持ち帰りましょう。
- 利用する人同士声をかけ合い、譲り合いながら利用しましょう。
- 野球やソフトボールなど、バット(金属・木製他を含む)を使用した遊びはやめましょう。
- 夜間、早朝のバスケットボールなど、周辺への騒音となる遊びや運動はやめましょう。
- トイレや水飲み場などへのいたずらはやめましょう。
- バーベキューや花火(手持ち花火を含む)など、火気の使用はできません。
公園内での「禁止事項」(郡山市農村公園条例第5条)
公園において、次に掲げる行為などは禁止しています。
- 公園及び公園施設等を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
- 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
- 危険のおそれのある遊戯をし、又は他の公園利用者に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をすること。
- 公園をその用途外に使用すること。
公園内でイベントなどをしたいとき(郡山市農村公園条例第4条)
公園内において次に掲げる行為を行う場合は、事前に使用許可が必要になります。
(詳細は事前にご相談ください)
- イベント等を開催する行為
- 競技会、展示会、集会、撮影会、ヘリポート、募金、署名活動その他これらに類する行為
- 公園の全部又は一部を独占して利用する行為
公園内においてドローン等を飛行する際の取り扱いは、以下のとおりです。
郡山市公園緑地課が所管する都市公園等におけるドローン等の飛行の取り扱いについて [PDFファイル/130KB]
申請書については、以下のとおりです。
- 農村公園内行為(変更)許可申請書 [Wordファイル/17KB]
- 農村公園内行為(変更)許可申請書 [PDFファイル/28KB]
- 農村公園使用料免除申請書 [Wordファイル/17KB]
- 農村公園使用料免除申請書 [PDFファイル/20KB]
公園内に電柱等を設置したいとき(郡山市行政財産使用料条例第2条、郡山市財産規則第26条)
公園内において次に掲げるものを設置しようとする場合は、事前に使用許可が必要になります。
(詳細は事前にご相談ください)
- 電柱若しくは電話柱又はその支柱若しくは支線
- 標識
- 水道管、ガス管等の地下埋設物
- 工事用施設
申請書については、以下のとおりです。






























































