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市街化調整区域の建築について(試験運用中)
市街化調整区域は、都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」にあたります。
市街化調整区域にて建築を行う場合は、立地基準と技術基準を満たし申請手続きを行う必要があります。
「立地基準」 とは
市街化区域内で行うことが困難又は不適当な場合や、計画的な市街化に支障がないなどの例外的な立地上の基準
「技術基準」とは
区域に一定の技術的水準を保たせるための基準
特に「立地基準」は市街化調整区域のみ求められる基準です。
以下に立地基準を確認するポイントを簡易的にまとめております。
※詳細な基準の解説は、都市計画法や施行令などの解説や郡山市の審査基準について、「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」 を作成し、まとめております。
※詳細な相談や申請手続きは、郡山市開発建築法務課の窓口にてお問い合わせください。
市街化調整区域の言葉の定義と相談窓口
簡易確認フローで使用する言葉の定義について
<言葉の定義>
・予定建築物:これから建築したい建物物
・既存建築物:敷地に適法に存在している建築物
・線引きの日:市街化調整区域に指定された日(郡山市では昭和45年10月15日にはじめて市街化調整区域の決定を行いました。その後昭和59年6月29日に市街化調整区域が拡大されています。)
・60条証明書:建築計画が「都市計画法に適合していること」または 「都市計画法の開発許可または建築許可が不要であること」 の証明書
<相談窓口>
・過去の都市計画法の許認可の有無、市街化調整区域で建築計画に関することは、郡山市開発建築法務課の窓口にて問い合わせください。
・市街化調整区域の区域の指定に関することは、郡山市都市政策課の窓口にて問い合わせください。
市街化調整区域の「立地基準」簡易確認フロー
<ポイント1>既存建築物
既存建築物を、同一の要件で建替えを行う場合、都市計画法の許可は不要となります。
そのため既存建築物の要件を調査し、予定建築物が同じ要件か確認します。
<ポイント2> 都市計画法の許可
過去に都市計画法の許可を受けた要件に合致する場合、新たな許可は不要となります。
そのため過去の許可を調査し、予定建築物が同じ要件か確認します。
<ポイント3> 農業用建築物
農業を営む方の住宅(農家住宅)や農業を営むための建築物(農業用倉庫等)を建築する場合、都市計画法の許可は不要となります。
<ポイント4> 新たな許可
<ポイント1>から<ポイント3>のいずれにも当てはまらない場合、新たに都市計画法の許可が必要です。
予定建築物が「立地基準」に合致するか確認します。
<よくわからない場合>
フローではよくわからない場合、以下の資料を持参のうえ、郡山市開発建築法務課の窓口にお問い合わせください。
・公図写し、土地登記事項証明書、建物登記事項証明書(法務局にて取得できます)
・土地家屋名寄帳等(郡山市資産税課、各行政センター、各連絡所にて取得できます。)
<質問1>既存建築物の建替えですか
<質問2>線引きの日以前に建築された建築物の建替えですか
<質問3>農業用建築物の建替えですか
<質問4>過去に許可を受けた建築物の建替えですか
はい <A-3>へ
いいえ 既存建築物の適法性が確認できません。
※既存建築物を除却するなど、敷地を適法にしたうえで、新たに建築したい場合<ポイント3>へ
<質問5>過去に許可を受けた区域内ですか
<質問6>許可時の要件に予定建築物は合致しますか
はい <A-3>へ
いいえ 建築不可
※過去の許可と異なるものを、新たに建築したい場合<ポイント3>へ
<質問7>予定建築物は農業用建築物ですか
<質問8>予定建築物の用途は何ですか
住宅 <A-4>へ
店舗 <A-5>へ
社会福祉施設 <A-6>へ
事務所 <A-7>へ
工場・プラント <A-7>へ
集合住宅 <A-7>へ
倉庫・車庫 <A-7>へ
その他 <A-7>へ
<A-1>線引きの日以前に建築された建築物の建替えの場合
1 同一の用途であること
2 同一の敷地であること
3 同一の規模であること
当該要件に合致する場合、都市計画法の許可は不要となります。
別途、建築基準法による確認申請の手続きの際に、都市計画法への適合を証する書面を添付することになります。
これに対応して60条証明書の交付を受けることができます。60条証明書交付申請では、要件に合致することを証明する資料を添付することになります。必要書類のチェックリストを確認ください。
<参考>
都市計画法:法第43条第1項
60条証明書チェックリスト:市街化調整区域内(線引き前の建築物) [PDFファイル/72KB]
「都市計画法に係る申請書等の様式ダウンロード」
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」
・事務手続編 第5章第2節
<A-2>農業用建築物を建築したい場合
1 申請者は、自らその耕作の業務を経営する農業従事者であること
2 郡山市農業委員会事務局が発行する耕作証明書を有すること
3 耕作地が近隣にあること
当該要件に合致する場合、都市計画法の許可不要となります。
別途、建築基準法による確認申請の手続きの際に、都市計画法への適合を証する書面を添付することになります。
これに対応して60条証明書の交付を受けることができます。60条証明書交付申請では、要件に合致することを証明する資料を添付することになります。必要書類のチェックリストを確認ください。
<参考>
都市計画法:法第29条第1項第2号
60条証明書チェックリスト:市街化調整区域内(農家住宅、農業用倉庫) [PDFファイル/66KB]
「都市計画法に係る申請書等の様式ダウンロード」
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」
・事務手続編 第2章第2節
<A-3>許可要件に合致する予定建築物の場合
予定建築物が、過去に受けた許可の要件に合致する場合、都市計画法の新たな許可不要となります。
別途、建築基準法による確認申請の手続きの際に、都市計画法への適合を証する書面を添付することになります。
これに対応して60条証明書の交付を受けることができます。60条証明書交付申請では、要件に合致することを証明する資料を添付することになります。過去に受けた許可の内容ごとに、証明に要する資料が異なるので、詳細は郡山市開発建築法務課の窓口にてお問い合わせください。
<A-4>新たに住宅を建築したい場合
都市計画法の許可が必要です。
許可に際し、求められる立地基準は都市計画法第34条に規定されております。
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」 事務手続編 第3章第2節「立地基準」に合致するものがあるか、ご確認ください。
立地基準に合致することを確認できる資料を持参のうえ、郡山市開発建築法務課へ事前相談ください。
<参考>
都市計画法:法第34条、第29条、第43条第1項
分家住宅チェックリスト(都市計画法第34条第14号) [PDFファイル/69KB]
分家住宅に係る土地選定のための検討資料 [PDFファイル/59KB]
既存集落内における自己用住宅(都市計画法第34条第14号) [PDFファイル/59KB]
「都市計画法に係る申請書等の様式ダウンロード」
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」
・事務手続編 第3章第2節「立地基準」
<A-5>新たに店舗を建築したい場合
都市計画法の許可が必要です。
許可に際し、求められる立地基準は都市計画法第34条に規定されております。
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」 事務手続編 第3章第2節「立地基準」に合致するものがあるか、ご確認ください。
立地基準に合致することを確認できる資料を持参のうえ、郡山市開発建築法務課へ事前相談ください。
<参考>
都市計画法:法第34条、第29条、第43条第1項
店舗(都市計画法第34条第1号) [PDFファイル/89KB]
ドライブイン(都市計画法第34条第9号) [PDFファイル/75KB]
「都市計画法に係る申請書等の様式ダウンロード」
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」
・事務手続編 第3章第2節「立地基準」
<A-6>新たに社会福祉施設を建築したい場合
都市計画法の許可が必要です。
許可に際し、求められる立地基準は都市計画法第34条に規定されております。
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」 事務手続編 第3章第2節「立地基準」に合致するものがあるか、ご確認ください。
立地基準に合致することを確認できる資料を持参のうえ、郡山市開発建築法務課へ事前相談ください。
<参考>
都市計画法:法第34条、第29条、第43条第1項
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」
・事務手続編 第3章第2節「立地基準」
「都市計画法に係る申請書等の様式ダウンロード」
<A-7>建築不可
計画している用途は、立地基準のいずれにも該当しないため、新たに建築することができません。
<参考>
都市計画法:法第34条
「都市計画法に基づく開発許可制度の手引き」
・事務手続編 第3章第2節「立地基準」