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公民館の施設使用について

ページID:0001544 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

公民館施設の利用に当たっては、地方自治法、社会教育法、公民館の設置及び運営に関する基準、郡山市立公民館条例及び郡山市立公民館条例施行規則等の関係法令を遵守しておこないます。

1.使用できる団体等

  1. 町内会等自治組織
    例)郡山市町内会長連合会及びその加盟団体等
  2. 行政の補完的業務を行う自治組織
    例)明るいまちづくり推進委員会協議会、青少年健全育成推進協議会等
  3. 社会教育団体等
    例)PTA、婦人会、公民館クラブ連絡協議会及びその加盟団体等
  4. 公共的団体等
    例)県、国、他市町村、独立行政法人、農協、生協、商工会議所、公共企業体等
  5. 民間営利事業者、政治団体、宗教団体
    ただし、「物販のみを目的とした内容」、「宗教団体による布教活動、布教の宣伝行為を伴う利用」については利用することができません。

2.使用に際しての遵守事項

  1. 使用した施設等は元のとおりに直し、整理整頓を行うこと。(ごみは各自持ち帰り)
  2. 施設内(敷地内を含む)で喫煙しないこと。
  3. 施設内(敷地内を含む)で火気の使用をしないこと。
  4. 他の利用者の迷惑にならないよう配慮すること。
  5. 許可された施設等以外は使用しないこと。
  6. 施設利用に関しては公民館職員の指示に従うこと。

3.貸館できない場合

  1. 物販目的のみの利用。
  2. 宗教団体による布教活動、布教の宣伝行為を伴う利用。
  3. 管理運営上の付された条件に従わない場合。
  4. 虚偽の申請を行い、公民館を使用した場合。
  5. 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
  6. 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

4.使用時間

  1. 午前9時から午後1時まで
  2. 午後1時から午後5時まで
  3. 午後5時から午後9時まで

時間区分の中で、続けて使用することもできます
詳細は、利用する公民館の窓口にお問い合わせください。て使用することもできます

5.休館日

第3日曜日(安積総合学習センター及び富久山総合学習センターについては第3月曜日)、12月29日から翌年1月3日まで。

6.施設使用までの流れ

  1. 利用者登録
  2. 施設予約(使用許可申請書提出)・許可
  3. 料金支払
  4. 使用
  5. 使用報告

利用者登録に必要な情報
「利用団体名、代表者名、住所、電話番号、ファックス番号、活動の目的・内容、利用人数、予算」
企業の方は、「会社概要」をお持ちください
なお、詳細は、各公民館の窓口にお問い合わせください

7.施設の予約

  1. 予約の方法・時期
    施設の予約は、窓口・電話またはインターネットで使用予定日の2月前(中央公民館は6月前)から申し込むことができます。
  2. 申込み方法
    利用日の空き状況を確認のうえ、窓口またはインターネットで「郡山市立公民館使用許可申請書」を提出し、申し込んでください。その後、窓口にて「郡山市立公民館使用許可書」を交付します。

「郡山市立公民館使用許可書」は、大切に保管し、使用当日に窓口に提示してください。
必要に応じ使用許可に条件を設定する場合があります。
なお、詳細は、各公民館の窓口にお問い合わせください。

8.施設使用料

  1. 施設使用料は、使用前までに納入していただきます。
    ​使用料金は、公民館により異なりますので、各公民館の窓口にお問い合わせください。
  2. 使用料納入後にキャンセルが生じても、全額の返還はできません。キャンセル料については、各公民館の窓口にお問い合わせください。
  3. 公民館を利用する団体等の活動が、郡山市民の生涯学習の推進や地域コミュニティ活動の推進等に寄与するところが大きい場合には、申請により使用料が免除される場合があります。(申請書は表と裏の2枚です。両面印刷をお願いします。) ※期間免除申請をしている団体において、代表者等が変更となる場合は、変更届を提出してください。
  4. 身体障害者手帳などをお持ちの方は、施設使用料の免除制度があります。

公共施設使用料の免除について

9.使用許可の変更手続きについて

使用許可を受けた内容に変更が生じた場合は、「郡山市立公民館使用変更許可申請書」を窓口に提出してください。なお、キャンセル料が発生する場合がありますので、詳細は各公民館の窓口にお問い合わせください。

10.その他サービスについて

市内の各公民館では、下記のサービスを行っております。

  1. コピー機の利用
    A3サイズまでご利用になります。用紙持込不可。
  2. 印刷機の利用
    B4サイズまでご利用になれます。西田公民館についてはA3まで。

印刷機は用紙を持ち込んでの利用も可能です。

利用する際には実費が必要となります。利用する公民館に直接お問合わせください。

公民館利用に関するQ&A

質問1 公民館を利用できるのはどのような団体ですか?

町内会やPTA、趣味や教養等のクラブ活動にお使いいただけます。

質問2 企業の研修や会議での利用は可能ですか?

物販のみを目的とした利用以外は、御利用いただけます。ただし、利用目的により施設の設備や立地条件などから応じられない場合もありますので、利用する公民館と相談のうえお申込みください。

質問3 政治的な会合等で公民館を利用することはできますか?

全ての政党、政治的な会合等に御利用いただけます。

なお、公職選挙法に定める衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙においては、選挙管理委員会に従ってください。

質問4 宗教団体の会合等に公民館を利用できますか?

親睦目的のレクリエーションや会議等に御利用いただけます。ただし、布教啓発活動や宣伝活動には御利用いただけません。

質問5 いつも利用している団体なので、団体の私物等を公民館に置かせて欲しい。

「公平性の確保」の観点から、特定の団体の私物等を公民館に置くことは御遠慮いただいております。

質問6 駐車場は何台まで利用できますか?

駐車可能台数は、利用当日の貸館状況によって異なりますので、利用したい公民館にお問い合わせください。

よくある質問

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