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就学援助制度

ページID:0002366 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

就学援助制度

郡山市では、経済的な理由によって、学校に通うことが困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費等にかかる費用の一部を援助する事業を行っています。

令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日です。

 

また、令和9年4月に公立の小学校・中学校・義務教育学校(前期)(後期)へ入学予定の新1年生・新7年生の保護者で、経済的な理由により就学が困難と認められる方へ、新入学児童生徒学用品費を援助します。こちらの申請方法等の詳細は令和8年10月頃、市ウェブサイト及び広報こおりやまにてお知らせします。

就学援助の対象になる方

原則として、市内に住所を有し、かつ、公立小学校、中学校、義務教育学校に在籍し、以下の基準のいずれかに該当する児童生徒の保護者のうち、教育委員会が認定する方です。

  • 生活保護法に基づき生活保護の停止又は廃止になった
  • 市民税が非課税
  • 市民税が減免されている
  • 固定資産税が減免されている
  • 国民年金の掛金の減免を受けている
  • 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている
  • 児童扶養手当を受けている
  • 生活福祉資金による貸付けを受けている

また、上記に該当する者以外の者で、次のいずれかに該当するもの

  • 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所に登録した日雇労働者
  • 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
  • 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免を受けている者
  • 学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している児童等の保護者で、生活状態が極めて悪いと認められるもの
  • 経済的理由により学校の欠席日数が多い児童等の保護者

援助される費用

  • 学用品費
  • 通学用品費(小学校・中学校1学年及び義務教育学校1学年・7学年は除く。)
  • 新入学児童生徒学用品費(新1学年及び義務教育学校新7学年のみ。ただし、年度当初認定者に限る。)
  • 校外活動費(泊なし)
  • 校外活動費(泊あり)
  • 修学旅行費(実費相当額・対象外の項目もある。)
  • 体育実技用具費(小学校(義務教育学校前期課程)はスキー、中学生(義務教育学校後期課程)は柔道・剣道・スキーの用具一式を体育の授業のために購入したものに限る。上限あり)
  • 通学費(小学生(義務教育学校前期課程))の場合は片道4キロメートル以上、中学生(義務教育学校後期課程)の場合は片道6キロメートル以上で、いずれも公共交通機関を利用する場合に限る。)
  • 医療費(学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病に要する経費で、保護者が負担することとなる額)
  • 卒業アルバム代(上限あり)
  • クラブ活動費(特設活動・部活動に必要な用具等。上限あり)

申請方法

令和8年度の就学援助申請の受付は、通学している学校又は郡山市教育委員会学校教育推進課で令和8年4月1日から令和9年1月29日まで受付いたします。

申請に関しましては、以下の様式をお使い下さい。

令和8年度 就学援助費受給申請書【新規】 [PDFファイル/103KB]

記入例 令和8年度就学援助費申請書【新規】 [PDFファイル/144KB]

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