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東京圏からのUIJターン移住支援金事業について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0005932 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年度の申請は4月17日(水曜日)から受付開始します。

 スムーズにご案内するため、事前に来庁日時をご連絡の上、窓口にお越しくださるようお願いします。

 ※必ず移住前に以下のフロー及び要件等を確認の上、担当課にお問い合わせください。

 ​※福島県の予算も活用しているため、予算の範囲内での支給となります。

  予算上限に達し次第、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

郡山市UIJターン移住支援金について

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から郡山市に就職等を伴い移住した方が要件を満たした場合に支援金を交付します。

※本ページに記載しているのは、交付要件の一部です。詳細は移住支援金交付要綱及び移住支援金QAをご確認ください。

※東京圏の条件不利地域以外に在住している方が対象です。

 条件不利地域は以下のとおりです。

【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】:山北町、真鶴町、清川村

移住支援金の額

  • 転入時に単身世帯の場合は60万円
  • 転入時に2人以上の世帯の場合は100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算(子育て加算)

  ※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。

対象者(支給要件)

移住支援金を申請するためには、以下の「移住元要件」と「移住先要件」を両方満たす必要があります。まずは、こちらのフローで対象となるかご確認ください。

移住支援金対象確認フロー<外部リンク> 

※移住支援金の支給対象となるか確認できる簡易フローです。詳細は移住支援金交付要綱及び移住支援金QAをご確認ください。

郡山市UIJターン移住支援事業における移住支援金交付要綱 [PDFファイル/1.34MB]

移住支援金QA [PDFファイル/79KB]

移住元に関する要件(移住元要件)

移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
​(3)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

移住先(郡山市)に関する主な要件(移住先要件)

就業

  • 福島県が運営する「感働!ふくしま」プロジェクト<外部リンク>の移住支援金対象求人に応募し採用されたものであること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

専門人材

  • 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること。

テレワーク

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

関係人口

移住前に1(1)~(4)のいずれかの条件を満たし、かつ2(1)、(2)又は(3)のいずれかを満たすこと。

1 関係人口の対象範囲

(1)県、郡山市又は郡山市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
(2)郡山市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。
(3)郡山市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
(4)多拠点で生活しており、郡山市を拠点の一つとしている者。

2 就業要件等

(1)県内企業等に就業し、かつ下記(ア)(イ)(ウ)のすべてを満たすこと。
 (ア)週20時間以上の無期雇用契約であること。
 (イ)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 (ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
(3)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。

起業

  • 福島県地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること。

問合せ

まずは、移住支援金対象確認フローで支給対象となるかご確認ください。

詳細に関する問合せは、フローの最後に表示される項目を政策開発課へメールにてお送りください。

(問合せ先)

 郡山市政策開発部政策開発課
 seisaku-kaihatsu@city.koriyama.lg.jp

電話による問合せを希望される方は以下の電話番号にご連絡ください。

 024-924-2021

※上記フローでご回答いただいた内容はリアルタイムでは確認できません。あらかじめご了承ください。

移住支援金以外のご相談も受け付けております。詳細は「移住の相談はこちらから」のページをご覧ください。

交付申請

以下の書類を郡山市役所政策開発課に提出してください。

【提出期限】

・就業者、テレワーク実施者及び関係人口:転入後1年以内

・起業者:「福島県地域課題解決型起業支援金の交付決定日から1年以内」かつ「郡山市に転入後1年以内」

  • 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し
  • 移住先(郡山市)の住民票の写し(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分を確認できる書類)
  • 移住元の住民票の除票の写し、または戸籍の附票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの申請の場合、世帯全員分の除票の写しが必要です。)
  • 移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)
  • 企業等の退職証明書及び離職票(23区以外に居住していた企業等勤務の方のみ)
  • 開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(23区以外に居住していた法人経営者又は個人経営者のみ)
  • 郡山市ファンクラブ会員証の写し等(関係人口要件で申請する方のみ)
  • 起業者の場合は、福島県が交付する起業支援金の交付決定通知書

申請期間

令和7年1月31日(金曜日)まで

※福島県の予算も活用しているため、予算の範囲内での支給となります。

予算上限に達し次第、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合、移住支援金を返還していただきます。

全額返還
虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請日から3年未満に郡山市から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に郡山市から転出した場合

その他

申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは【第5号様式】移住支援金交付決定通知書再交付願 [Wordファイル/16KB]を提出してください。

また、移住支援金の交付を受けた者は、当該移住支援金の申請日から5年を経過するまでの間に、郡山市から転出しようとする場合または郡山市内で転居しようとする場合は【第7号様式】転出・転居先報告書 [Wordファイル/23KB]を提出してください。

郡山市学生就職支援金

若者の福島県内の企業への就職を支援するため、県内の企業に就職する東京圏内の大学に在学する卒業年度の学部生に対し、就職活動に要した費用を国及び県の補助に市独自の上乗せを加えて支援します。​

郡山市学生就職支援金事業

「感働!ふくしま」プロジェクト(マッチングサイト)

感動!ふくしまプロジェクト<外部リンク>

就業に伴う移住の場合、「感働!ふくしま」プロジェクトの移住支援金対象求人を通じて就業することが必要です。

「感働!ふくしま」プロジェクト<外部リンク>(福島県内の企業情報ポータルサイト)

※「移住支援金対象あり」にチェックを入れて対象求人を検索してください。
※住民票を異動した先の市町村が移住支援金の申請窓口になりますのでご注意ください。

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