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東京圏からのUIJターン移住支援金事業について
郡山市UIJターン移住支援金
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から郡山市に就職等を伴い移住した方が下記の要件を満たした場合に支援金を交付します。
※予算の範囲内での支給となるため、上限に達し次第、受付を終了する場合があります。
移住支援金の額
- 転入時に単身世帯の場合は60万円
- 転入時に2人以上の世帯の場合は100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算(子育て加算)
※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。
※子育て加算の対象となるのは、令和4年4月1日以降の転入からです。
対象者(支給要件)
移住支援金を申請するためには、下記「移住元要件」と「移住先要件」を両方満たす必要があります。
移住元に関する要件(移住元要件)
移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
移住先(郡山市)に関する主な要件(移住先要件)
Fターン就業
- 福島県が運営する「Fターン」サイトの移住支援金対象求人に応募し採用されたものであること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材
- 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること。
テレワーク
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
関係人口
移住前に1(1)~(4)のいずれかの条件を満たし、かつ2(1)、(2)又は(3)のいずれかを満たすこと。
1 関係人口の対象範囲
(1)県、郡山市又は郡山市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
(2)郡山市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。
(3)郡山市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
(4)多拠点で生活しており、郡山市を拠点の一つとしている者。
2 就業要件等
(1)県内企業等に就業し、かつ下記(ア)(イ)(ウ)のすべてを満たすこと。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約であること。
(イ)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
(3)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。
起業
- 福島県地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること。
申請方法
まずは事前に郡山市に相談してください。
郡山市政策開発部政策開発課
024-924-2021
seisaku-kaihatsu@city.koriyama.lg.jp
移住支援金交付対象者の登録申請
就職後3か月以内に、起業者の場合は、福島県の起業支援金交付決定後速やかに以下の書類を郡山市役所政策開発課に提出してください。
移住支援金の交付申請
就業の場合、「継続して3か月以上在職後」かつ「転入後3か月以上1年以内の期間」に以下の書類を郡山市役所政策開発課に提出してください。また、起業者の場合は、福島県地域課題解決型起業支援金の交付決定日から1年以内かつ郡山市に転入後1年以内に提出してください。
- 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し
- 移住先(郡山市)の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分を確認できる書類)
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認出来る書類)
- 移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)
- 企業等の退職証明書及び離職票(23区以外に居住していた企業等勤務の方のみ)
- 開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(23区以外に居住していた法人経営者又は個人経営者のみ)
- 【第3号様式の1】移住支援金支給に係る就業証明書(Fターンまたは専門人材)[Excelファイル/14KB]
- 【第3号様式の2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク) [Excelファイル/13KB]
- 【第3号様式の3】移住支援金支給に係る就業証明書(関係人口)[Excelファイル/13KB]
- 【第3号様式の4】関係人口であることの申出書 [Excelファイル/17KB]
- 起業者の場合は、福島県が交付する起業支援金の交付決定通知書
※制度について、詳しくは「郡山市UIJターン移住支援事業における移住支援金交付要綱」をご確認ください。
郡山市UIJターン移住支援事業における移住支援金交付要綱 [PDFファイル/240KB]
申請期間
令和4年度の申請を受付中です。
※予算の範囲内での支給となるため、上限に達し次第、受付を終了する場合があります。
移住支援金の返還について
次のいずれかに該当する場合、移住支援金を返還していただきます。
全額返還
虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請日から3年未満に郡山市から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に郡山市から転出した場合
その他
申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは「移住支援金交付決定通知書再交付願」(第6号様式)[Wordファイル/15KB]を提出してください。
また、移住支援金の交付を受けた者は、当該移住支援金の申請日から5年を経過するまでの間に、郡山市から転出しようとする場合または郡山市内で転居しようとする場合は「転出・転居先報告書」(第8号様式)[Wordファイル/19KB]を提出してください。
Fターンサイト(マッチングサイト)
就業に伴う移住の場合、Fターンサイトの移住支援金対象求人を通じて就業することが必要です。
Fターンサイト(福島県へのUIJターン就業サポートサイト)<外部リンク>
※「移住支援金対象」にチェックを入れて対象求人を検索してください。
※住民票を異動した先の市町村が移住支援金の申請窓口になりますのでご注意ください。