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外部監査について
外部監査は、監査委員制度に加えて、監査機能のより専門性と独立性の強化を図り、監査機能に対する住民の信頼を高めるため、専門的知識を有する外部監査人が、監査委員監査の内容の一部について補完的あるいは代行的に監査を行なう制度で、地方自治法の改正によって、平成11年度から導入されました。
外部監査は、「包括外部監査」と「個別外部監査」に分けられ、市が弁護士又は公認会計士等と契約した外部監査人が監査を実施し、監査の結果に関する報告を議会、市長及び監査委員に提出し、監査委員は市役所前の掲示場とこのホームページにも掲載し公表しています。
また、監査の結果に関する報告を受けた市長等が、この監査の結果に基づき改善措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することになり、監査委員はこれを公表しています。
(地方自治法第252条の27~第252条の46)