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所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0164960 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

所有者不明農地・共有者不明農地とは

所有者不明農地

相続登記がなされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。

相続未登記農地ともいいます。

  1. 不動産登記簿により所有者がただちに判明しない農地
  2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

共有者不明農地

共有者の一部が判明しており、農用地等を農地中間管理機構へ貸付したい旨の申し出があるものの、他の共有持分を有する者が判明せず、共有持分の2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が共有持分を有する者の捜索を行ったものの、共有持分の2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地をいいます。

また、捜索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し同意を求めたものの、期限までに返信がなかった農用地も含みます。

農地中間管理機構の推進に関する法律の規定では、数人の共有に係る農用地(共有地、未相続の農用地等)に利用権を設定する場合には、共有持分の2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば、設定することができるとされています。(その存続期間が40年を越えないものに限る。)

公示中の案件

所有者不明農地に係る公示【農地法】 公示期間:公示の日から2か月間

農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による捜索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づく使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

現在公示中の案件

令和7年度郡山市農業委員会公示第1号 [PDFファイル/102KB]

 

公示された農地の所有者は、公示の日から2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会へ申し出ることができます。

※公示期間内に所有者の申し出がなかったときは、法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/28KB]

共有者不明農地に係る公示【農地中間管理機構の推進に関する法律】 公示期間:公示の日から2か月間

共有者不明農地を農地中間管理機構を通じて賃貸借するにあたり、農地中間管理機構の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項および市が定める農地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。

現在公示中の案件

なし

 

公示された農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※公示期間内に不確知所有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [Wordファイル/24KB]

外部リンク

所有者不明農地の活用について(農林水産省ウェブサイト)<外部リンク>

【農地法】所有者不明農地を利用する権利を設定する裁定をしました(福島県ウェブサイト)<外部リンク>

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