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令和6年度郡山市農地利用状況調査及び農地利用意向調査の実施について
農地利用状況調査について
郡山市農業委員会では、遊休農地の実態等を把握し、農地利用の最適化を推進するため、市内の農地を対象に農地利用状況調査を実施いたします。
(農地法第30条により、毎年実施することと定められています。)
実施期間:令和6年6月1日から令和6年11月30日
この期間に農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が現地を確認する際、立ち入りなどを行う場合もありますので、ご協力をお願いいたします。
※遊休農地とは
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。または、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地。(農地法第32条第1項より)
(農地法第30条により、毎年実施することと定められています。)
実施期間:令和6年6月1日から令和6年11月30日
この期間に農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が現地を確認する際、立ち入りなどを行う場合もありますので、ご協力をお願いいたします。
※遊休農地とは
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。または、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地。(農地法第32条第1項より)
農地利用意向調査について
上記の農地利用状況調査で、遊休農地と判断された場合において、その農地の所有者や借受人に対し、今後の農地の利用意向を確認するため、農地利用意向調査を実施します。
(農地法第32条により、農地利用状況調査を受けて実施することと定められています。)
実施期間:農地利用状況調査で遊休農地と確認出来た農地から順次実施いたします。
該当の農地については、農地中間管理事業(福島県農地中間管理機構)などを活用した農地の貸付を行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどを書面にてお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。
(農地法第32条により、農地利用状況調査を受けて実施することと定められています。)
実施期間:農地利用状況調査で遊休農地と確認出来た農地から順次実施いたします。
該当の農地については、農地中間管理事業(福島県農地中間管理機構)などを活用した農地の貸付を行う意向があるのか、あるいはご自身で耕作する意向があるのかなどを書面にてお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。