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農地を宅地等にする場合、どんな手続きが必要ですか?
登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の手続きが必要です。
市街化区域の場合は転用の届出が、市街化区域以外の区域の場合は転用の許可申請が必要となります。
届出は随時受け付けており、1週間程度で受理通知書を交付します。
許可申請は毎月28日(28日が休日の場合は次の平日)が受付締切で、問題がなければ翌月の20日頃に許可書を交付します。
注意
- 転用事業を行う前に届出または許可申請をしてください。
- 必要書類をお渡しいたしますので事前に農業委員会にご相談ください。
- 農用地区域等転用することができない農地もあります。