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農地転用について
農地転用とは
農地を宅地や駐車場など、農地以外の土地にすることです。農地を所有者が転用する場合は農地法第4条による農業委員会の許可が必要となります。農地を所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条による農業委員会の許可が必要になります。農地が市街化区域内にある場合は農業委員会への届出が必要となります。
転用申請許可・届出受理までの流れ
届出
随時受付受付後約1週間で受理通知書を発行
許可
毎月28日(12月は22日)締切で翌月18日の総会で審議し、許可の是非を決定します。ただし、転用面積が30aを超える場合は県農業会議の意見を受けて翌月下旬に許可します。
日程は土日祝日等により前後します。
転用申請の注意点について
農地は周囲の農地環境や土地改良事業の有無によって区分されています。
農地の区分や転用の目的、事業内容によって転用できない場合もありますので詳しくは<連絡先>までお問い合わせください。過去に転用届出済あるいは許可を受けて転用した土地については、「届出受理証明」「許可の条件を履行したことの証明」「許可が取消されていない旨の証明」を受けることになります。