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公共施設の使用料減免の見直し(令和9年4月1日使用分から変更予定)
公共施設使用料の減免制度の適正化に向けた見直し(案)に係るパブリックコメント手続き(意見公募手続)の実施について
目的
本市では、令和9年4月の公共施設使用料の新料金施行に併せて、利用と負担の適正化を図るとともに、こどもや孫の世代にも安心して利用できる公共施設を引き継ぐことを目的として、減免制度の見直しを進めています。
公表するもの
公表資料中、資料1~3に対するご意見を募集しています。資料4~6は参考資料です。
- 資料1 公共施設使用料の減免制度の適正化に向けた見直し(概要資料) [PDFファイル/808KB]
- 資料2 郡山市公共施設使用料に係る減免ガイドライン(案) [PDFファイル/4.61MB])
- 資料3 各施設の使用料減免の見直し概要(案) [PDFファイル/1.07MB]
- 資料4 まちづくりネットモニター調査結果 [PDFファイル/152KB]
- 資料5 住民説明会結果 [PDFファイル/147KB]
- 資料6 意見・質問への回答(住民説明会・アンケート・ウェブ) [PDFファイル/753KB]
公表方法
- 市ウェブサイトへの掲載
- 財政課(担当課)及び市政情報センターでの閲覧・配布
- 各行政センター、市民サービスセンター及び緑ケ丘サービスセンターでの閲覧
募集期間
令和8年9月29日(火曜日)~令和8年10月30日(金曜日)
郡山市政に関心がある全ての方どなたでも提案いただけます。
提案方法
1. 所定の様式又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提案してください。なお、電話による受付はいたしませんので、ご了承ください。
- 申請フォーム(郡山市オンライン申請サービス申込みページ<外部リンク>)

- 郡山市財政課(市役所本庁舎2階)へ持参
※平日のみ(受付時間:午前9時00分から午後4時30分) - 郵送(令和8年10月30日(金曜日)必着)
〒963-8601(住所不要)郡山市財政課宛て - ファックス(024-931-3245)
- 電子メール(zaisei@city.koriyama.lg.jp)
2. 様式(申請フォーム以外の場合)
意見等の取扱いについて
- 提案いただいたご意見に対する個別の回答は行いません。市の考え方を市ウェブサイトで別途公表します。
- 提案いただいたご意見の集約結果に当たっては、意見の内容以外(住所・氏名等)は公表しません。
公共施設の使用料減免の適正化に向けて
使用料の減免制度は長年見直しを行っておらず、公益性と公平性の確保や施設間での減免取扱いに課題がある状況にあるため、施設利用に当たっての利用者負担を見直しするものです。
利用と負担の適正化を図り、今後も必要な公共施設を市民の皆さまで支えていくため、ご理解とご協力をお願いいたします。
なぜ、使用料の減免制度を見直しするのか
1 受益者負担の原則とは
公共施設は、「施設を利用した人の使用料」と「施設を利用しない人を含む市民の皆さまの税金」によって支えられています。このことから、「受益者負担の原則」とは、施設を利用する人にその利用の対価として使用料の負担を求め、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を図るという考え方です。
平成31年4月に策定した「公平な受益と負担のあり方に関する基準」では、このままの使用料で公共施設の維持は困難であり、継続して安定した公共サービス提供をするために、受益者負担の適正化を図る必要があるとしており、受益者負担の原則を踏まえて使用料の減免制度を検討する必要があります。
2 使用料と減免の現状
公民館や総合福祉センター、男女共同参画センターなどでは、現在、利用団体の大半が使用料を免除されているため、公共施設コストと使用料収入額を比較した受益者負担割合が非常に低い状況にあります。
また、施設によって減免の取扱いや減免手続きが異なっており、減免見直しの考え方や取扱いを統一する必要があります。
| 課題 | 概要 |
|---|---|
|
使用料の機能不全 |
利用の対価としての使用料が機能していない → 維持管理経費の財源不足 |
| 公平性の欠如 |
施設利用の大半が減免(市税負担) → 施設利用者と未利用者の負担の公平性に欠ける |
| 利用面の影響 |
全額免除団体:キャンセル料がない → 必要以上の予約が生じうる → 直前の予約取消も生じうる → 他の利用者の利用機会の損失 → 施設の稼働率低下 |
昨年度実施しました使用料・手数料の見直しに関する住民説明会では、現行免除団体への配慮や高齢者・児童への減免継続などを求める声のほか、減免も見直しすべきとの声もありました。
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・新しい団体が借りられない状況が続いていることを踏まえて減免を見直してほしい。 ・もっと早く見直しをするべきだった。減免に関して今までいいかげんであったと思う。 ・減免は拡大しないで、利用者負担をしても良いと思う。 ・減免手続きを簡素化してもらいたい。 など |
見直しの基本原則
1 利用者負担
・施設利用(受益)の対価として、利用者の負担を原則とし、減免の必要性を判断する視点を明確にします。
2 一部減免の設定
・減免の必要性の程度や受益者負担とのバランスを考慮して、全額免除のほか、一部減免を設定します。
・どの減免団体であっても、維持管理に係る最小限の一部負担の設定を原則とします。
3 全額免除の対象を限定
全額免除は市主催・共催事業など対象を限定します。
・【共通】市主催事業(市の委託事業含む)、市共催事業、指定管理者事業、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の適用
・【施設別】全額免除は、施設設置目的に合致し、施設開設に関与するなど、対象を限定します。
使用料減免見直しの住民説明会を開催しました
現行の全額免除団体利用者を対象に合同説明会を開催しました。
| 対象者 | 公民館や総合福祉センターなどをご利用されている団体の方々 |
|---|---|
| 日時 |
第1回 令和8年8月5日(水曜日) 14時00分~15時30分 第2回 令和8年8月5日(水曜日) 19時00分~20時30分 第3回 令和8年8月18日(火曜日) 19時00分~20時30分 ※各回の内容は同じです。 |
| 会場 |
郡山市役所 本庁舎2階 正庁 |
| オンライン参加 | Zoomでも同時に配信しました。 |
| 内容 |
1 使用料の減免制度見直しの趣旨 2 主な施設の見直し内容(公民館、総合福祉センター) 3 質疑応答 |
| 説明資料 |
公共施設使用料の減免制度の適正化に向けた見直し(概要資料) [PDFファイル/575KB] |
公共施設の使用料や各種手数料の見直し(令和9年4月使用分から適用)
郡山市公共施設等の使用料及び各種証明書等の手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例が令和8年3月25日に公布となり、令和9年4月1日使用分から改定後の料金が適用されます。
詳しくは、下記リンク先から該当ページをご覧ください。































































