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郡山市公有資産活用ガイドライン

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003295 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市公有資産活用ガイドラインを策定しました。

所有する公有資産の効率的な利用や、資産活用による新たな財源確保のため、「郡山市公有資産活用ガイドライン」を策定しました。(平成29年3月に一部改訂を行いました。)

郡山市公有資産活用ガイドラインに基づく主な取組み

郡山市公有資産活用ガイドラインに基づき、次の取組みを実施しております。

自動販売機に係る公募貸付けの実施

平成27年4月1日以降に設置する自動販売機については、原則として、一般競争入札により設置者を選定し、設置者から貸付料を徴収することで、新たな財源の確保を図っています。

未利用財産の処分

平成27年度から、未利用財産のうち今後利用する見込みのないものについては、準備が整ったものから順次、一般競争入札による売却を進めています。このことにより、売却による収入を得るとともに、これまで負担してきた草刈等維持管理費用の将来にわたる削減を図っています。

広告事業の推進

市が所有する資産を活用した新たな財源の確保等と市民サービスの向上を目的に広告事業を推進しています。市の施設や印刷物等に広告を掲載して広告収入を得るとともに、広告入封筒の無償提供を受けることで、封筒作成費用の削減を図っています。

よくある質問

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