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土地の先買い制度「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく届出及び申出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003320 更新日:2022年10月21日更新 印刷ページ表示

土地の先買い制度とは

地方公共団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)が制定されました。

この法律には、土地所有者が、郡山市の都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について
 1.有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ郡山市長に届け出ることが義務付けられている「届出」 と
 2.地方公共団体等に買取りを希望する場合、郡山市長にその旨を申し出ることができる「申出」
があります。

届出が必要な場合

土地の所有者が、郡山市内の土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を郡山市長に届け出る必要があります。

届出対象となる土地及び面積要件

  • 都市計画区域内の都市計画決定された施設の区域内にある土地
    200平方メートル以上
  • 都市計画区域内の道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内にある土地
    200平方メートル以上
  • 都市計画区域内の市街化区域内にある土地
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内にある土地
    200平方メートル以上

提出書類

各1部

提出先

郡山市財務部公有資産マネジメント課(郵送による提出も可能です)

届出を要しない場合

  1. 国、地方公共団体等に譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、県教育委員会へご確認ください。)
  3. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
  5. 都市計画法による先買いの対象となっている場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内であっても届出(申出)者から土地の所有権を取得したものが、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)

5 届出をしなかった場合

届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市長からの通知を受ける以前等に土地を有償で譲渡した者は、届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。

 

申出ができる場合

土地の所有者が、地方公共団体等に対して、郡山市内の土地の買取りを希望するときは、郡山市長に申し出ることができます。

申出対象となる土地及び面積要件

  • 都市計画区域内にある土地
    200平方メートル以上
  • 都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内にある土地
    200平方メートル以上

提出書類

各1部

  1. 土地買取希望申出書 申出書 [Wordファイル/18KB] 申出書記入例 [Wordファイル/25KB]
  2. 位置図(土地の位置を明らかにした5万分の1以上のもの)
  3. 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上のもの)
  4. 法務局備え付けの地図又は公図
  5. 実測図(分筆を伴う場合)
  6. 委任状 委任状 [Wordファイル/13KB]

提出先

郡山市財務部公有資産マネジメント課(郵送による提出も可能です)

 

手続きの流れ

届出(申出)を受けた市長は、届出(申出)のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、買取り希望がある場合には買取りの協議を行なう地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は買取りの協議を行なうことになり、協議成立の場合には売買契約締結となりますが、協議不成立の場合には第三者に譲渡することができます。

買取り希望がない場合は、その旨土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。

買取り希望団体がある場合又はない場合の通知は、市長が届出(申出)書を受理した日から3週間以内に行なうこととなっており、その間の第三者への譲渡はできません。

買取協議ができる地方公共団体等とは

地方公共団体、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、港務局など

届出(申出)をする時期

届出(申出)日から通知日までの間は、土地の譲渡はできません。通知までに通常3週間程度かかりますので、譲渡予定日の3週間以上前に届出(申出)書をご提出ください。

なお、買取り協議団体有りの通知があった場合は、その通知後も、さらに協議に要する期間(最大3週間)、土地の譲渡が制限されることになります。

関連リンク

公拡法フローチャート [PDFファイル/10KB]

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