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公益通報者保護制度について
1公益通報者保護法とは
近年、事業者内部からの通報(告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業の重大な不祥事が相次いで明らかとなりました。
そうした法令違反行為を労働者等が公益通報した場合に、通報者を解雇等の不利益取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の向上を図るために「公益通報者保護法」(以下「法」という。)が制定されました(2006年4月施行。2022年6月改正法施行。)。
2 どのような通報が、法に定める「公益通報」となるのか
(1)労働者等(公務員を含む。)が、
(2)不正の目的(金品を要求したり、他人を不当におとしめるなど)でなく、
(3)勤務先(役務提供先)又はその役員、従業員等により、
(4)一定の法が規律する犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰・過料以上の行政罰につながる行為)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
(5)次のいずれかの通報先へ通報すること。
ア 事業者内部…勤務先・役務提供先(又はあらかじめ定められた通報窓口)
イ 行政機関…法令違反行為に対し、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関
ウ その他外部…報道機関や消費者団体など、被害の発生や拡大を防止するために必要と認められるもの。
(1)労働者等(法第2条第1項)…労働者(正規、非正規を問わない。取締役等の役員も含む。)、取引先(役務提供事業者)の従業員も対象。(退職後1年以内の者も対象となる。) (4)一定の法…公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)に規定する480本(2022年5月1日現在)の法律(例:刑法、食品衛生法、建築基準法、廃棄物処理法、個人情報保護法、官製談合防止法 など) (5)通報先ごとの法的保護を受けるための要件(法第3条) ア 事業所内部…法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思った イ 行政機関…アの要件に加え、1 通報者の氏名・住所、2 通報対象事実の内容、3 違反が生じ又は生じようとしていると思う理由、4 行政機関によって法令に基づく措置が取られるべきと思う理由 の4点を書面又は電子メール等に記載し、行政機関へ通報すること ウ その他外部…アの要件に加え、次の要件のいずれかを満たしていること。 ・内部や行政機関に通報すると、不利益な取扱いを受けると信ずる相当の理由がある。 ・内部通報をすれば、証拠隠滅等をされると信ずる相当の理由がある。 ・内部通報すれば、通報先が通報者を特定させる事項を漏らすと信ずる相当の理由がある。 ・事業者から、公益通報をしないことを正当な理由がなく要求された。 ・書面での内部通報後、20日を経過しても調査を行う旨の通知がない、又は事業者が正当な理由がなく調査を行わない。 ・個人の生命、身体への危害、通報対象事実を直接の原因とする回復が困難な個人の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずる相当の理由がある。 |
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3 通報者はどのように保護されるのか(法第5条~第7条)
・公益通報をしたことを理由とした解雇は無効。降格、減給、退職の強要、退職金の不支給など、事業者から通報者に対する不利益な取り扱いは、法的に禁止される。なお、現実に不利益取扱いが行われてしまったときは、裁判等の法的手続き(例:市から職員への不利益処分であれば公平委員会への審査請求)により、法的救済(処分取消等)を求めることとなる。
・公益通報をしたことを理由とした事業者から通報者へ対する損害賠償請求は禁止
4 事業者(事業者としての地方公共団体も含む。)がとるべき措置
常時301人以上の労働者を雇用する事業者に対し、以下の事項が義務付けられている。
(1) 内部通報に対応する体制を整備すること(法11条第2項・第3項)
受付窓口を設置し、内部通報を受け付け、適切な調査、是正措置をとる部署を定めなければならない。
(2) 公益通報対応業務従事者を定めること(法第11条第1項)
・郡山市においては、総務部人事課が、内部通報・相談窓口となります。体制整備の内容:郡山市職員等からの通報等への対応手続に関する要綱 [PDFファイル/212KB]
5 行政機関のとるべき措置
(1) 通報を受けた行政機関がとるべき措置(法13条第1項)
通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者から公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
※郡山市における処分又は勧告等(監督権限)を有する担当課も、行政機関に該当します。
(2必要な体制整備
適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置をとらなければならない。
・郡山市においては、総務部防災危機管理課が、外部通報・相談窓口となります。
(注意)通報を行うに当たっては、名誉、信用、プライバシー等、他人の正当な利益を侵害しないよう配慮することが必要とされています。(法第10条)
ここまで、公益通報者保護制度全般の概要を記載しました。
実際に公益通報を行う際などは、正確な制度の内容について「消費者庁 公益通報者保護制度のウェブサイト」を御確認ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク>
郡山市に公益通報(内部通報)をされる場合
郡山市への内部通報は、「公益通報者保護法」及び「郡山市職員等からの通報等への対応手続に関する要綱」の定めにより、対応します 。
1 内部通報、相談窓口
総務部人事課(管理係) (総括通報責任者は総務部長)
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
郡山市総務部人事課管理係
電話024-924-2041
郡山市職員等からの通報等への対応手続に関する要綱 [PDFファイル/212KB]
ただし、上下水道局の所管に係る通報の場合は上下水道局総務課に、教育委員会の所管に係る通報の場合は教育総務部総務課に、その他の任命権者の所管に係る通報の場合はその事務局に、それぞれ情報を共有し、協力を依頼します。
2 この要綱により通報できる方 (要綱第2条第2項)
(1) 郡山市職員(会計年度任用職員等を含む。)
(2) 郡山市と契約関係にある事業者及びその役職員
(3) 通報の前1年以内に前2号に規定する者であった者
3 この要綱により受付する通報対象事実 (要綱第7条第1項)
郡山市又は郡山市職員による次に掲げる行為を通報対象事実として受け付けます。
郡山市の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行のために必要と認められる次の事実
(1) 法令に違反する行為に関する事実
(2) 郡山市に適用される条例、規則その他の規程等に違反する行為に関する事実
4 内部通報・相談窓口にお伝えいただく内容 (要綱第8条第1項)
内部通報・相談窓口は、通報・相談を受け付ける際、通報等への対応に必要な次の事項を通報者に確認します。(通報に関する秘密、個人情報は保護します。)
・通報者の氏名・住所等(所属)
・通報者の電話番号・電子メールアドレス等の連絡先(聴取、状況報告通知等に必要)
・進捗情報の連絡希望の有無
・被通報者(法令違反等を行っている違反者)
・違法行為等の内容
・証拠等
・対象となる法令等
※匿名の場合も、できる限りの対応はいたしますが、通報事実の詳細を確認することができないため、調査又は是正措置を行う必要性を十分に検討(判断)することができない場合があります。
5 調査対象とすることの検討及び決定(受理) (要綱第9条)
内部通報・相談窓口は、公益通報者保護法の趣旨、通報対象事実の要件(要綱第7条第1項)に照らし、通報された内容について、調査又は是正措置を行う必要性を十分に検討する。
内部通報・相談窓口は、通報を調査対象として受理する又は受理しない(又は情報提供として受け付け)の判断及びその理由を通報者へ通知する。(可能な限り、通報があった日から20日以内に通知する。)
6 調査・是正措置 (要綱第10条~第13条)
調査対象として受理した後、通報者の保護に十分配慮しながら、内部通報・相談窓口において事実関係の調査を行います。(通報者が知っている事実について、詳しくお話をお聴きします。その後、関係者からの聴取等を行う必要がある際は、通報者が極力特定されないよう、通報者とも連絡を取り合いながら調査を進めていきます。)
内部通報・相談窓口は、調査により判明した事実関係(調査結果)に基づき、必要な是正措置(被通報者の任命権者等に調査結果を報告、是正権限を有する部署に是正措置及び再発防止策をとるよう要求)を行います。
7 通報者の保護 (要綱第14条~第15条)
郡山市は、不正の目的でなく通報等を行った職員に対し、通報等を行ったことを理由として、懲戒処分その他の不利益な取扱いは行いません。
被通報者が、通報者の存在を知り得る(知っている)場合には、被通報者が通報者に対して不利益な取扱いをすることが無いよう、注意喚起します。
※外部通報(郡山市が権限を有する行政機関として、通報者の勤務先等の違法行為等に係る通報を受け付ける)については、防災危機管理課の所管となります。
(参考)郡山市に対する「内部通報」と「権限を有する行政機関への通報」の違い
内部通報 | 権限を有する行政機関への通報 | |
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被通報者(法令違反等を行っている者) | 郡山市又は郡山市職員 | 事業者又は事業者の従業員 |
通報者 | 郡山市職員、郡山市と契約関係にある事業者及びその役職員 | 事業者に勤務する労働者等 |
通報先(受付、相談窓口) | 総務部人事課へ | 総務部防災危機管理課へ(権限を有する各課へ) |
具体例 | (例)市職員が何らかの不正に手を染めており、それを知った他の職員が、人事課へ通報。 | (例)勤務先の福祉施設で、法令違反の運営が行われている。施設の従業員が、許認可(監督)権限を有する郡山市へ通報。 |