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65歳になりますが、これからも年金所得に係る市県民税は給与から差し引いてもらえますか
本人の意思による変更はできません。
65歳以上で年金所得がある方については、一定の条件を満たす場合は年金所得にかかる市県民税は年金から差し引き、一定の条件を満たさない場合は納付書または口座振替で納めていただくようになります。
なお、給与と年金以外の所得(農業、不動産、営業所得等)にかかる市県民税は、これまでどおり給与所得にかかる市県民税と合算して給与から差し引くことができます。
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本人の意思による変更はできません。
65歳以上で年金所得がある方については、一定の条件を満たす場合は年金所得にかかる市県民税は年金から差し引き、一定の条件を満たさない場合は納付書または口座振替で納めていただくようになります。
なお、給与と年金以外の所得(農業、不動産、営業所得等)にかかる市県民税は、これまでどおり給与所得にかかる市県民税と合算して給与から差し引くことができます。