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個人市県民税の概要(令和6年度税制改正対応)

ページID:0005173 更新日:2023年11月28日更新 印刷ページ表示

市町村は、日常生活に欠かすことのできない、道路・橋梁・公園の設備から、教育、福祉、消防・救急、ごみ処理に至るさまざまな行政サービスを提供しており、必要な経費をできるだけ多くの住民の方々に税金として広く負担していただいています。

個人の市民税は、このような性格をもっともよく表している税金で、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める「均等割」と、その方の所得金額に応じて納める「所得割」とで構成されています。

また、市民税は県民税とあわせて一緒に「住民税」と言われており、個人の県民税については福島県の税金ですが、税金をご負担いただく方や税額を算出するための課税標準額が個人の市民税と同じであることから、郡山市が個人の市民税とあわせて個人の県民税を課税・徴収し、福島県へ払い込んでいます。

個人市県民税を納める人(納税義務者)

個人市県民税は、市内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった人、また、市内に住所はないが、市内に事業所、事務所又は家屋敷がある人に課税されます(家屋敷課税)。

個人市県民税の納税義務者
納税義務者 納める税額
市内に住所がある人 均等割額と所得割額
市内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 均等割額

市内に住所があるかどうか、また事務所などを持っているかどうかは、毎年1月1日現在(これを「賦課期日」といいます)の状況で判断します。

市県民税でいう「住所のある人」とは

住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人、という意味です。しかし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われています。

個人市県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(基準日:1月1日現在)
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(基準日:1月1日現在)
  3. 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人

28万円×(配偶者を含む扶養親族+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円

ただし、控除対象配偶者(平成31年度以降は※同一生計配偶者)も扶養親族も有しない場合は38万円

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く。)で、合計所得が48万円以下の人。

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等の合計金額が、次の算式で求めた額以下である人

35万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円

ただし、控除対象配偶者(平成31年度以降は※同一生計配偶者)も扶養親族も有しない場合は45万円

税率と税額の計算

均等割額

一定金額を超える所得があれば一律にかかります。また、郡山市内に住んでいない人で、市内に家屋敷がある人もかかります。

なお、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始することに伴い、下記のとおり税額が変わります。

均等割額
区分 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税)

1,000円

(家屋敷課税の場合は非該当)

市民税均等割額 3,500円 3,000円
県民税均等割額 2,500円 2,000円
合計 6,000円

6,000円

(家屋敷課税の場合は5,000円)

※1 福島県では森林環境保全のため、県民税均等割額に1,000円の福島県森林環境税が含まれています。

※2 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から市民税及び県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。しかし、令和6年度から新たに森林環境税(国税1,000円)が加算されるため、負担額は変わりません。

所得割額

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

課税総所得金額

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割

1,000円未満の端数は切り捨て

税率
市民税 県民税
6% 4%

申告

毎年1月1日(賦課期日)に郡山市内に住んでいる人は、前年中の収入を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は、3月15日です。

申告をしなくてもよい人

  1. 前年中に所得がなく、郡山市内居住の家族の税法上の扶養になっている人
  2. 前年中の所得が給与のみで、勤め先から郡山市へ給与支払報告書の提出があり、控除の追加がない人
  3. 前年中の所得が公的年金等のみで、年金支払者から郡山市へ公的年金等支払報告書の提出があり、控除の追加がない人
  4. 所得税の確定申告をした人

税金を納めるには(納税の方法)

市民税は、県民税とあわせて納税することとなっていますが、納税の方法には、普通徴収特別徴収(給与又は公的年金)の2つの方法があります。

普通徴収

事業所得者などの市県民税は、前述の申告書に基づき計算された税額が、納税通知書によって市から納税義務者に通知され、6月、8月、10月と、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。

なお、納付には便利な口座振替がおすすめです。

給与からの特別徴収

給与所得者については、給与の支払い者(「特別徴収義務者」といいます。)が、市からの通知書により、毎月(6月から翌年の5月まで)の給与から税金を差引きし、納税義務者に代わって納めます。

公的年金からの特別徴収

65歳以上で公的年金を受給されている方の年金所得に係る市県民税額は、原則公的年金からの差引きとなります。

詳しい内容については、公的年金からの特別徴収についてを参照としてください。

※この制度は、納付方法が変更になるだけで、新たな税負担が生じるものではありません。

減免について

次のような特別な事情により、納付が著しく困難であると認められる方につきましては、納める税額が減額または免除される場合がありますので、市民税課まで御相談ください。

なお、減免を受けようとする場合は、納期限前7日までに申請が必要です。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  2. 解雇や雇主の破産等の非自発的な事由による失業により、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合

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よくある質問