本文
所得控除のご案内
所得控除は、納税義務者の最低生活費、災害などによる異常な出費などの個人的な事情を考慮して、能力に応じた負担を求めるために所得金額から差し引きます。
控除区分 | 控除の内容 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中に災害(火災、風水害など)や盗難などにより生活用資産に損害を受けた場合 | 次の1と2のいずれか多い方の金額
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合 | (支払った医療費-保険などで補てんされる金額)-(総所得金額×5%の額か10万円のいずれか少ない額)最高限度は200万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) | 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人がスイッチOTC薬を購入した場合(平成30年度から令和9年度までが対象) | 購入費用(年間10万円を限度)のうち、12,000円を超える部分。なお、医療費控除とは選択制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険税、公的年金の掛金など)を支払った場合 | 支払った額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度や心身障がい者扶養共済制度により掛金を支払った場合 | 支払った額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 | 旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
|
1または2の支払保険料額と控除額
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新契約(平成24年1月1日以降に締結)
|
1~3の支払保険料額と控除額
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 |
|
50,000円以下は支払額×1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,000円を超える場合は25,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,000円以下は全額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,000円超15,000円以下は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,000円を超える場合は10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1と2で求めた額の合計額(25,000円を超える場合は25,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、同一生計配偶者又は扶養親族が障がい者に該当する場合 | 障がい者1人につき260,000円(特別障がい者は300,000円)同居特別障がい者は230,000円が加算されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひとり親控除 |
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人 |
300,000円 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦控除 |
上記「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人
|
260,000円 ※住民票の続柄に「夫(未届)」の記載があるものは対象外 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生 | 260,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 |
配偶者の前年の合計所得が48万円以下であり、納税義務者の合計所得が1,000万円以下の人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者があり、次のすべてに該当する人
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養控除 | 生計を一にする親族(配偶者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下の人(事業専従者との重複は不可) |
一般扶養親族 33万円 (16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満) ※16歳未満の扶養親族に係る扶養控除はありませんが、障害者控除・ひとり親控除の適用や均等割・所得割の非課税判定に用いられます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定扶養親族 45万円 (19歳以上23歳未満) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老人扶養親族 38万円 (70歳以上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同居する老親等 45万円 (老人扶養親族のうち、本人や本人の配偶者) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎控除 |
合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者全てに適用されます |
|