ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 市民税課 > 所得控除のご案内

本文

所得控除のご案内

ページID:0005158 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

所得控除は、納税義務者の最低生活費、災害などによる異常な出費などの個人的な事情を考慮して、能力に応じた負担を求めるために所得金額から差し引きます。

各種所得控除について
控除区分 控除の内容 控除額
雑損控除 前年中に災害(火災、風水害など)や盗難などにより生活用資産に損害を受けた場合 次の1と2のいずれか多い方の金額
  1. (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 災害関連支出の金額-保険金等で補てんされる金額-5万円
医療費控除 前年中に医療費を支払った場合 (支払った医療費-保険などで補てんされる金額)-(総所得金額×5%の額か10万円のいずれか少ない額)最高限度は200万円
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人がスイッチOTC薬を購入した場合(平成30年度から令和9年度までが対象) 購入費用(年間10万円を限度)のうち、12,000円を超える部分。なお、医療費控除とは選択制。
社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険税、公的年金の掛金など)を支払った場合 支払った額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度や心身障がい者扶養共済制度により掛金を支払った場合 支払った額
生命保険料控除 旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
  1. 一般生命保険料
  2. 個人年金保険料
  3. 1と2の合算
1または2の支払保険料額と控除額
  • 15,000円以下は全額
  • 15,000円超40,000円までは
支払額×1/2+7,500円
  • 40000円超70,000円までは
支払額×1/4+17,500円
  • 70,000円超は35,000円
3の場合は1と2の合計額
新契約(平成24年1月1日以降に締結)
  1. 一般生命保険料
  2. 個人年金保険料
  3. 介護医療保険料
  4. 1~3の合算
1~3の支払保険料額と控除額
  • 12,000円以下は全額
  • 12,000円超32,000円までは
支払額×1/2+6,000円
  • 32,000円超56,000円までは
支払額×1/4+14,000円
  • 56,000円超は28,000円
4の場合はそれぞれの算出控除額の合計額(ただし限度額70,000円)
地震保険料控除
  1. 支払った保険料が地震保険料だけの場合
50,000円以下は支払額×1/2
50,000円を超える場合は25,000円
  1. 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
5,000円以下は全額

5,000円超15,000円以下は
支払額×1/2+2,500円

15,000円を超える場合は10,000円
  1. 1と2の両方がある場合
1と2で求めた額の合計額(25,000円を超える場合は25,000円)
障害者控除 本人、控除対象配偶者、同一生計配偶者又は扶養親族が障がい者に該当する場合 障がい者1人につき260,000円(特別障がい者は300,000円)同居特別障がい者は230,000円が加算されます

ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の人

300,000円

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外

寡婦控除

上記「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別(生死不明も含む。)した後婚姻をしていない人で、合計所得金額が500万円以下の人

260,000円

※住民票の続柄に「夫(未届)」の記載があるものは対象外

勤労学生控除 前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生 260,000円
配偶者控除

配偶者の前年の合計所得が48万円以下であり、納税義務者の合計所得が1,000万円以下の人
(事業専従者との重複は不可)

  納税義務者の合計所得 控除額

配偶者

(老人)

900万円以下 38万円

900万円超

950万円以下

26万円

950万円超

1,000万円以下

13万円

配偶者

(一般)

900万円以下 33万円

900万円超

950万円以下

22万円

950万円超

1,000万円以下

11万円
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者があり、次のすべてに該当する人
  • 納税義務者本人の合計所得金額が、1,000万円以下である人
  • 配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の人
  • 配偶者が事業専従者および他の者の扶養親族でない人

配偶者の合計所得

納税義務者の合計所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超

100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超

105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超

125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超

130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円
扶養控除 生計を一にする親族(配偶者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下の人(事業専従者との重複は不可)

一般扶養親族 33万円

(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満)

※16歳未満の扶養親族に係る扶養控除はありませんが、障害者控除・ひとり親控除の適用や均等割・所得割の非課税判定に用いられます。

特定扶養親族 45万円

(19歳以上23歳未満)

老人扶養親族 38万円

(70歳以上)

同居する老親等 45万円

(老人扶養親族のうち、本人や本人の配偶者)

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者全てに適用されます

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 適用なし

よくある質問