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令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました!

ページID:0096099 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

相続した不動産(土地・家屋)について、相続登記(名義変更)はお済みですか?

相続登記をしていないと、様々な問題が発生し、自分の子どもや孫の世代に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。

不動産登記法の改正によって、相続により不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

令和6年4月1日より施行されており、同日より前の相続も対象となります。

 

相続登記は、市区町村に所在する不動産所在地を管轄する法務局に申請をお願いします。

 

ご不明点などは下記までご相談ください。

 

福島地方法務局 郡山支局

Tel 024-962-4500(代表)2番をプッシュ(不動産登記部門につながります。)

Web http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>

 

相続登記がお済みでない不動産(土地・家屋)の固定資産税は、相続登記が完了するまでの間は、

相続人に課税することとなります。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

 ・固定資産の土地や家屋の所有者が死亡した場合について教えてください。

 ・固定資産現所有者申告書