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認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正等)

ページID:0045491 更新日:2023年8月2日更新 印刷ページ表示

地方自治法の改正により、以下の点が変更になりました。

令和5年4月1日施行内容

認可地縁団体同士の合併の規定の創設

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

​【参考】

(資料)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(令和5年4月1日施行関係) [PDFファイル/763KB]

令和4年8月20日施行内容

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設

 (1) 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
※書面又は電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

 (2) 本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

※電磁的方法・・・電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。

【参考】

(資料1)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(令和4年8月20日施行関係) [PDFファイル/564KB]

(資料2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(新旧対照表) [PDFファイル/202KB]

令和3年11月26日施行内容

認可の目的の見直し

これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。

しかし、今回の改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるようになりました。

町内会が法人格を取得することで、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有すること以外に、1.継続した活動基盤の確立、2.法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、3.法律上の責任の所在の明確化、4.個人財産と法人財産との混同防止、5.対外的な信用の獲得等が期待されます。

令和3年9月1日施行内容

表決権の行使の電子化

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになりました。

電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決や情報を磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。

電磁的方法により会員の表決を認めるには、団体内において規約の改正又は総会の決議が必要となります。

なお、規約を改正する場合は、郡山市に規約変更認可申請書の提出が必要になりますので、事前にご相談ください。

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