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認可地縁団体とは

ページID:0004919 更新日:2023年8月2日更新 印刷ページ表示

平成3年4月、地方自治法の一部改正により町内会や自治会等の地縁による団体に対し法律上の権利能力(法人格)を付与できるように所要の措置が講じられました。

このことにより、町内会、自治会等が町内会等名義で保有する集会所及びその敷地等の不動産等を登記できるようになりました。

認可団体:95団体(令和5年8月1日現在)
根拠法令:地方自治法第260条の2~38

地縁団体の認可の流れ

事前協議

認可の要件や手続の流れ、規約などについて協議

町内会等総会決議

町内会等の総会で、認可申請や規約などについて決議

認可申請

認可申請書及び添付書類の提出

認可・告示

申請町内会等が要件に適合していると認められる場合、市長がこれを認可し告示

法人設立届

法人設立届及び添付書類を市民税課へ提出

対象となる町内会(認可要件)

以下の要件を満たしている町内会が認可の対象となります。

(スポーツ同好会等の特定活動を目的とした団体や、老人会・婦人会等の年齢や性別を構成要件とする団体などは対象になりません。)

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

規約については、次の事項を定める必要があります。

  • 目的…活動内容を具体的に定める
  • 名称…〇〇〇町内会・〇〇〇自治会等
  • 区域…客観的、明確に定める
  • 主たる事務所の所在地…代表者の自宅、集会所等に置く
  • 構成員の資格に関する事項…区域内に住所を有する住民全てが構成員となりうる
    地縁団体は区域内の個人の加入を拒んではならないこととされています。
  • 代表者に関する事項…代表者1名、選出方法、任期、権限、委任する事務
  • 会議に関する事項…通常総会・臨時総会等の招集方法、決議事項
  • 資産に関する事項…資産の構成及び取得、処分等の管理方法

認可申請手続き及び申請書類

認可申請は、町内会等の代表者が認可申請書に次の書類を添えて申請します。

認可申請手続き及び申請書類
添付書類 確認事項
規約 規約には下記事項を定めていなければなりません。
  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項
議事録の写し(認可申請に対する町内会等の議決)

認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの

  • 役員会や評議会の議事録は不可
構成員名簿 区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること
  • 名簿は世帯主のみではなく、子どもから高齢者まで構成員となる個人を記載のこと
  • 相当数=「過半数」と解釈
旧規約 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを証する書類
総会資料
(過去2年分程度)
区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを証する書類
議事録の写し
(役員選出に対する町内会等の議決)
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 議事録は代表者を選出した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの
就任承諾書
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 就任承諾書は申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書で、申請者本人の署名のあるもの(書式は任意)
区域図面 区域が客観的に確認できる図面とすること

様式等のダウンロード

町内会等の法人化の手引き

町内会等法人化の手引き [PDFファイル/493KB]

なお、認可申請の手続等の際には、市民・NPO活動推進課まで御相談ください。

認可及び告示

申請後、要件に適合していると認められるときは、市長が認可し、告示します。

認可を受けた地縁による団体は、法律上、法人格を有し、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うこととなります。

認可地縁団体印鑑の登録

認可地縁団体の代表者等は認可地縁団体印鑑の登録をすることができます。

登録する印鑑と代表者等の実印、代表者等の印鑑証明書が必要になります。

なお、登録する印鑑については、次のような印鑑は登録できませんので御注意ください。

登録できない印鑑

  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 印影を鮮明に表しにくいもの

申請に必要なもの

  1. 代表者等の実印
  2. 代表者等の「印鑑登録証明書」
  3. 認可地縁団体印鑑
  4. 認可地縁団体印鑑登録申請書〔様式〕
  5. 認可地縁団体印鑑登録原票〔様式〕
  6. 認可地縁団体印鑑登録証明書〔様式〕

様式等のダウンロード

認可地縁団体に関する証明書

[交付手数料1通250円]

認可地縁団体に関する証明書
種類 申請に必要なもの
認可事項に関する証明書
  1. 証明書交付請求書
認可地縁団体印鑑登録証明書
  1. 証明書交付請求書
  2. 登録した印鑑

窓口で申請書をお書きいただければ、10分程度で交付することができますが、事前にお電話などで、団体の名称、来庁の日時、必要な部数をお知らせいただければ、待ち時間が減りますので、できるだけあらかじめお知らせいただきますようお願いいたします。

様式等のダウンロード

認可地縁団体の告示事項又は規約の変更に関する手続き

認可地縁団体が告示事項である代表者を変更したときや規約を変更したときは、市長の認可や告示が必要ですので、次のような手続きをしてください。

なお、規約を変更する場合は事前に御相談ください。

主な変更手続き
種類 変更内容
手続き時期
必要なもの
告示事項
変更届出
代表者を変更したとき
  1. 代表者の変更について決議した総会議事録の写し
  2. 代表者就任承諾書
  3. 認可地縁団体印鑑(登録をしている場合)
規約変更
認可申請
規約を変更したとき
  1. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  2. 規約の変更を決議した総会議事録の写し

様式等のダウンロード

認可地縁団体に関連する手続き

団体に関連する手続き
種類 手続き時期 必要なもの 手続き先
法人設立届 地縁団体の認可を受けたとき
  1. 規約の写し
市民税課
法人市民税減免申請
(収益事業がない場合のみ)
毎年
納期限7日前の4月23日まで(注釈1)
  1. 法人市民税確定申告書
  2. 法人市民税減免申請書
市民税課
固定資産税課税免除申告(注釈2)
(集会所等公共的なものが対象)
随時
  1. 課税免除申告書
  2. 利用状況が確認できる書類(図面、写真等)
資産税課
  1. (注釈1):提出期限・納期限が土曜日、日曜日及びその他の祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
  2. (注釈2):固定資産税課税免除申告は、認可地縁団体でない場合も、集会所等対象となる不動産を管理している場合は申請の対象となります。また、減免申請後、所有者・面積等に変更がなければ以後の申請は不要です。

認可地縁団体の不動産登記手続き

認可を受けた地縁団体は、権利能力を取得することにより、法人格を得た当該団体名義で不動産等の登記を行うことができるようになります。

この場合の不動産手続きは、一般の法人による不動産登記と同じです。

なお、これまで代表者の個人名義等で登記していた町内会等の不動産の場合、「委任の終了」の原因により認可地縁団体名義に所有権移転登記をすることになります。

詳しくは所轄の法務局等にお問合わせください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

これまで、地縁による団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、所有権の移転登記を行う際、当該不動産における名義人が複数で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、全ての相続人の確定や承諾を得るために多大な労力を費やし、所有権の移転登記に支障をきたしているとう問題がありました。

このような状況から地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所在が知れない場合、一定の手続を経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

特例の適用を受けるための要件

  1. 当該不動産を所有していること
  2. 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと

手続の流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
  2. 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告します。
  4. 市は、3か月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、登記関係者等の承諾があったものとみなして、異議の申し出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。
  5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

登記の特例制度の手引き

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度の手引き [PDFファイル/290KB]

なお、特例制度の申請の際には、市民・NPO活動推進課まで御相談ください。

様式等のダウンロード

認可地縁団体の課税関係

  1. 法人格取得後も、従前の権利能力なき社団であった場合と課税上の扱いは同じです。
  2. 法人税、法人事業税等は、公益法人とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。
  3. 法人住民税については、原則課税ですが、収益事業を行っていない場合のみ減免対象となります。(要申請)

詳しくは所轄機関にお問合わせください。

よくある質問

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