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地域集会所補助事業

ページID:0004917 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

地域集会所に対する助成

市では、住民自治の活性化のため、地域の皆さんが自主運営する地域の集会所に対する助成を行っています。

令和8年度以降の地域集会所の解体に関する調査票の提出について

集会所の老朽化や将来的な維持管理費の増加といった課題に対応するため、集会所整備費補助事業において、令和8年度より「解体費補助」を新設いたします。​
なお、各町内会長等へ集会所の解体に関する調査票を送付しています。
令和8年度以降に集会所の整備を予定している町内会等は、調査票の提出⼜はオンライン申請により報告をお願いします。

報告期限︓令和8年4⽉22⽇(水曜⽇)

<オンライン申請による報告はこちらから><外部リンク>​

地域集会所の解体に関する調査票 [Excelファイル/167KB]

※その他、新築・修繕等、令和9年度以降の集会所整備予定調査につきましては、令和8年3月19日で締め切りました。

地域集会所整備費補助金

地域活動の拠点となる「集会所」の整備に、助成制度を設けています。

集会所整備を希望する場合には、事前に市との協議が必要です。

補助対象になる経費

  • 新築、増築、改築、修繕工事費
  • 土地整備工事費
  • 解体撤去費(令和8年度より新設)
  • 設計料
  • 水道加入金
  • 建物購入費

補助対象にならない経費

  • 門、へい、さく、植樹等の工事費
  • 備品等購入費
  • 用地取得費
  • 事務費(申請手数料、検査料、分筆に係る経費、登録免許税等)など

補助率

令和8年度以降、補助率は3分の2以内から2分の1以内に変更となります。(10,000円未満の端数は切捨て、上限1,500万円)
※解体撤去費の補助率は3分の1以内。

※これまで「コロナ禍における新しい生活様式」に対応した地域活動支援等の理由により、時限的に3分の2の補助率を継続してまいりました。今般、コロナ禍も終息したことから、令和8年度以降、補助率は従前どおり原則2分の1以内に変更となります。

  • 新築、増築、改築、土地整備工事の場合は、市で定める基準工事費又は工事実費のうち、いずれか低い額の2分の1以内となります。
  • 福島県人にやさしいまちづくり条例関係の整備に係る部分の工事費(みんなのトイレ、階段手摺り等)については、補助率が10分の9以内になります。
  • 土地整備工事の場合、1階の床面積の3倍以内の敷地に係るものが、対象となります。
  • 修繕工事の場合、補助対象経費の総額が15万円未満の場合、対象外となります。
  • 照明についてはLED照明など、サッシについては断熱サッシなど、環境に配慮した設備を導入してください。詳しくは、運用基準 [PDFファイル/85KB]をご参照ください。

補助を希望される場合

毎年、1月末~3月中旬にかけて、翌々年度以降の集会所整備予定調査を実施しております。集会所の整備を予定している町内会等は当該調査票を提出してください。

なお、調査票を提出いただいた町内会等は市と事前協議を実施の上、工事着工予定前年の9月中旬までに、次に掲げる書類を提出してください。

書類提出の翌年、市から決定通知が届いた後、補助事業の着工が可能になります。

準備書類

費用明細書(工事見積書)、図面、現況写真

議事録(1.集会所整備を行うこと決定した議決および2.施工業者決定の議決をした総会等の会議録)

基本的な事務の流れ
  実施主体 時期 事務 事務内容
1 町内会,市 実施前年度7月末頃まで 事前協議
(打合せ)
  • 整備の内容、整備時期、費用について
  • 今後の事業の進め方など
    町内での話合いや見積徴収の準備を進めていてください。
2 町内会 実施前年度 町内会の意思決定

総会等により町内会の総意を決定、議事録を作成

  • 整備の内容、資金計画等の議決集会所
  • 議事録には、議長、議事録署名人の署名・捺印が必要です。
3 町内会 実施前年度 関連協議

新築、改築等に必要な主な協議

  1. 土地
    農業振興地域-農振除外申請
    農地-農地転用申請
  2. 建物

ひとにやさしいまちづくり条例関係など

4 町内会 実施前年度9月中旬まで 事業計画の提出

下記書類の提出

  1. 費用明細書
  2. 図面
  3. 議事録(集会所整備の議決をした総会等の会議録)
  4. 議事録(業者決定の議決をした総会等の会議録)
  5. 現況写真
5 市 実施前年度10月~3月 予算措置  
6 町内会 実施年度
(工事着工前)
補助金
交付申請

下記書類の提出

  1. 補助金等交付申請書〔様式〕
  2. 集会所整備事業計画書〔様式〕
7 市 実施年度
(工事着工前)
補助金交付
決定通知

申請書類を審査後、交付決定の通知を送付します。

8 町内会 決定通知後 工事請負契約
工事着工
着手届提出

補助金交付決定の通知後、工事等請負業者と契約し、工事に着手すると同時に、下記書類を提出

  1. 補助事業等工事着手届〔様式〕
  2. 工事等請負契約書の写し
  3. 建築基準法に基づく確認通知書の写し該当する場合

下記の写真を撮影

  1. 工事着工前
  2. 工事経過
  3. 竣工

1と3は同じ位置から撮影

9 市 (上棟後) (中間検査)

新築、改築、増築の場合、中間検査があります。

10 町内会 工事完了後 工事完了
完了届提出
  • 工事完了後、竣工検査を行いますので、市に御連絡ください。
  • 竣工検査時に下記書類を提出
    1. 補助事業等工事完了届〔様式〕
    2. 工事写真(着工前、経過、竣工写真)
    3. 建築基準法に基づく検査済証の写し該当する場合
    4. 補助金振り込み口座の写し
      (金融機関、口座番号、名義人がわかるもの)
11 市 竣工検査後 補助金支払

竣工検査に合格後、30日以内に町内会の口座へ振り込みます。

12 町内会 補助金
入金後
工事代金
支払

町内会から業者へ、工事代金を支払い。

13 町内会 支払い後 実績報告

工事代金の支払後、下記書類を提出

  1. 補助事業等実績報告書〔様式〕
  2. 領収証の写し
14 市 実績報告
提出後
補助事業確定  

地域集会所敷借地料補助金

町内会等が管理・運営する集会所の敷地として使用される土地や集会所の利用に供する駐車場として使用される土地について、私有地等を賃貸借契約に基づき借用する場合の賃借料を補助します。

補助率

令和8年度以降、補助率は補助対象経費(年間賃借料)の3分の2以内から2分の1以内(100円未満の額は切り捨て)に変更となります。

様式等のダウンロード

地域集会所借家料補助金

町内会等が管理・運営する集会所の家屋について、建物やアパート・マンションの一室等を賃貸借契約に基づき借用する際の賃借料を補助します。

補助率

令和8年度以降、補助率は補助対象経費(年間賃借料)の3分の2以内から2分の1以内に変更となります。(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助金額については、4月1日現在の町内会加入世帯数に応じ、以下の通り限度額があります。

地域集会所借家料補助金
世帯数 限度額(月額) 限度額(年額)
200世帯数以上 60,000円 720,000円
100~200世帯未満 50,000円 600,000円
50~100世帯未満 40,000円 480,000円
50世帯未満 30,000円 360,000円

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