ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民・NPO活動推進課 > 市民協働のまちづくり推進条例

本文

市民協働のまちづくり推進条例

ページID:0004922 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

地方分権の進展や地域コミュニティにおける安全・安心意識の高まりなどにより、地方自治体においては、市民協働社会の実現が求められています。

市民、事業者、市民活動団体、行政が協働のまちづくりを推進するための基本ルールとなる「郡山市協働のまちづくり推進条例」を制定し、平成22年7月1日に施行しました。

本条例により協働のまちづくりの一層の推進を図って参ります。

策定の背景

地方分権の進展

国が行ってきた事務や権限が地方自治体に委譲され、地方分権が進展している中、地域の自主性・自立性の確立が求められています。

市民ニーズの多様化・高度化

社会経済情勢の変化により、市民ニーズの多様化・高度化が進み、これらのニーズに対応できる効果的な施策・事業の展開が求められています。

市民意識の高まり

近年、新たな公共サービスの担い手としてボランティアやNPO団体等、市民活動団体が増加しており、まちづくりに対する市民意識が高まりをみせています。

策定の経過

各種アンケート及び調査の実施

  • 事業者アンケート(対象300社、回答62社
  • まちづくりネットモニター(対象294名、回答191名)
  • 町内会長アンケート(対象38町内会長、回答38名)
  • 職員アンケート(対象2,487名、回答1,499名)
  • 市民満足度調査(対象2,500名、回答828名
  • ふるさとづくり市民アンケート(対象5,000名、回答2,035名)[平成18年度に実施]

郡山市協働のまちづくり市民会議の設置

学識経験者や市民活動の実践者等、各専門分野の市民で構成する市民会議を設置し、開催しました。

パブリックコメント

実施期間:平成22年4月6日(火曜日)~5月6日(木曜日)(1か月間)

特徴

前文

いつまでも希望が持て、子どもたちが夢を語ることのできるまち郡山を実現しようという市民の強い決意に基づき前文を定めました。

郡山らしい条例

歴史、文化、郷土愛を大切にはぐくみ、協働での取り組みを実践できる人づくりを進めていくという郡山らしい特徴を盛り込んでいます。

  • 「第8条 青少年の参加に関する環境づくり」では、青少年が協働のまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めることを規定しました。
  • 「第9条 人づくり」では、協働のまちづくりの担い手となる人づくりに努めることを規定しました。
  • 「第10条 ゆかりがある人々とのつながり」では、市出身者その他のゆかりがある人々とのつながりの確保と環境づくりに努めることを規定しました。
  • 「第11条 地域資源の活用」では、地域資源を協働のまちづくりに活用するよう努めることを規定しました。
  • 「第12条 高等教育機関との連携」では、大学等とその教育又は研究の成果が協働のまちづくりに生かされるよう連携に努めることを規定しました。

実効性の確保

協働での取り組みを進めるための基本的な考え方や意識啓発の内容等を示す「理念型」のつくりに加えて、実行性を確保するために以下の事項を定めました。

  • 「第13条 市民参画」では、市民の皆様に参画いただく機会の確保に努めることを規定しました。
  • 「第14条 提案制度」では、市民の皆様から協働のまちづくりの推進に関する事業を提案いただく制度の充実を図ることを規定しました。
  • 「第15条 協働推進基本計画」では、協働のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本計画を策定することを規定しました。
  • 「第16条 郡山市市民協働のまちづくり推進協議会」では、協働のまちづくりを推進するため、郡山市市民協働のまちづくり推進協議会を設置することを規定しました。

ダウンロード

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)