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NPO法人を設立したい場合は、どうすればよいでしょうか?

ページID:0004942 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

NPO法人を設立する前に、NPO法人化のメリットと義務をご確認ください

NPO法人格は、団体の活動をしやすくするための一種の社会的な道具です。

法人格を得ると、次に示すようなメリットが得られますが、一方で法人として果たす社会的な責務が発生します。

NPO法人を設立する前に、今行っている(またはこれから行おうとする)団体活動が、法人格を得て活動していくべきものか、皆さんでよく検討することが大切です。

メリット

  • 契約行為の主体となれる。(法人名で事務所を借りる、銀行口座を開設する、行政や企業等との契約主体となる等)
  • 所有の主体となれる。(車両などの動産や不動産等)
  • 事業者としての指定要件や、補助金・助成金又は事業委託等において資格要件が得られる。
  • 社会的信用の向上が期待できる。

義務(法人として果たす社会的な責務)

  • NPO法による市民への情報公開(定款・事業報告書等)や、所轄庁への法定書類の提出などが義務付けられる。
  • NPO法やその他の法令、定款、会員の総意(社員総会等の議決事項等)に沿って、運営をしなくてはならない。
  • NPO法に違反するような運営をしている場合、所轄庁から監督措置がなされる。
  • 定期的に登記事務(財産又は役員等)が発生する。
  • 課税の対象となる。(法人住民税(県民税・市民税)、法人税法上の収益事業に対する課税等)
  • 法人を解散した場合でも残余財産は社員に分配できない。
  • 法人を解散する場合は、官報での公告が義務付けられている。

「認証」とは、行政から、団体又は団体が行う活動に対して、いわゆる「お墨付き」が得られるものではありませんので、ご注意ください。

また、認証を受けてNPO法人になると、優先的に行政や企業等から仕事や資金が提供されるといった制度ではありません。

設立の相談・申請

主たる事務所が郡山市となるNPO法人の設立のご相談は、市民活動サポートセンター(アシストパーク郡山)で受け付けます。お気軽にお問合せください。

また、設立に際しての書類の提出は、市民・NPO活動推進課で受け付けています。