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まちづくり活動保険制度
制度内容
この制度は、市民の皆さんが安心して町内会活動やボランティア活動などの市民公益活動を行えるよう、市民公益活動中の傷害事故や他人に対する賠償責任事故を補償するものです。
補償対象となる活動
市内に活動の拠点を置く市民活動団体(町内会、NPO法人、ボランティア団体など市民公益活動を継続して行う団体)が、自発的・計画的に行う公益性のある活動
主な活動例は次のとおりです。
環境保全活動 | 環境美化活動、清掃活動、リサイクル活動など |
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生涯学習活動 | 運動会、球技大会、文化活動(祭りの役員など) |
防火・防災活動 | 防災訓練、啓発広報活動など |
交通安全・防犯活動 | 交通安全パトロール、防犯啓発活動など |
青少年健全育成活動 | 地域巡回活動、子どもの見守り、青少年保護活動など |
地域社会活動 | 町内会・自治会活動 |
市が主催・共催する事業(市民公益活動中の事故に限ります。)
補償対象とならない活動
- 政治や宗教又は営利を目的とする活動
- 有償で行われる活動(交通費などの実費支給は無償とみなします。)
- 懇親、趣味等を目的とした活動など
費用負担
市民の皆さんの費用負担はありません。
補償内容
傷害事故補償
市民公益活動主催者等や参加者が、活動中の事故により死亡または負傷した場合に次の補償金が支払われます。
区分 | 補償金 |
---|---|
死亡補償 | 200万円 |
後遺障がい補償 | 8万円~200万円(後遺障がいの程度に応じた金額) |
入院補償 | 日額3,000円に入院日数(180日限度)を乗じて得た金額 |
手術補償 | 手術の種類に応じた金額 |
通院補償 | 日額2,000円に通院日数(90日限度)を乗じて得た金額 |
賠償責任事故補償
市民公益活動主催者等が活動中に他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合、次の補償金が支払われます。
区分 | 補償金(上限) | 免責額 |
---|---|---|
対人賠償 | 1名につき5,000万円 1事故につき1億円 |
1,000円 |
対物賠償 | 1事故につき1,000万円 | 1,000円 |
保管物賠償 | 1事故につき300万円 | 1,000円 |
免責額とは、自己負担額のことです。
事故が発生した場合
事故が発生した場合、事故の状況(時間・場所・現場写真など)や事故を証明できる人の氏名・連絡先を記録するとともに、速やかに、下記へご連絡ください。
事故発生から30日以内に事故報告がない場合は、この制度が適用されないことがあります。
ダウンロード
制度の概要等
- 概要チラシ [PDFファイル/200KB]
- パンフレット [PDFファイル/301KB]
- 保険請求の流れ [PDFファイル/119KB]
- 郡山市まちづくり活動保険Q&A [PDFファイル/102KB]
様式
令和6年4月1日以降の事故は、以下の様式を両面印刷して使用してください。
令和6年3月31日以前の事故の場合は、別の様式となりますので、市民・NPO活動推進課(電話024-924-3471)まで、ご連絡ください。