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郡山市犯罪被害者等支援条例について

10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0181883 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「犯罪被害者等支援条例」を制定しました

 本市では、犯罪被害者の方々へのきめ細やかな支援体制の構築や犯罪被害者等に対する市民等・事業者の理解促進等を目的に「郡山市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和8年4月1日施行)

条例概要

1 目的

 本市における犯罪被害者等の支援について、基本的な考えを定め、市、市民等及び事業者のそれぞれの役割を明らかにするとともに、基本的施策を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復・軽減、犯罪被害者等の生活の再建を図る。また、地域社会で犯罪被害者等を支えることで、誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現を目指す。

2 基本理念

(1)すべての犯罪被害者等は、人としての尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

(2)犯罪被害者等のための支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講じられるものとする。

(3)犯罪被害者等のための支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるようになるための必要な支援を途切れることなく受けられるよう講じられるものとする。

(4)犯罪被害者等のための支援は、市及び関係機関が相互の連携を図りながら協力して行われなければならない。

3 責務

 市

・関係機関との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に実施する。

・施策の実施にあたり、関係機関との適切な役割分担に基づき、支援体制を構築するよう努めるとともに、二次被害及び再被害が生じることがないよう十分に配慮する。

市民等

・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努める。

事業者

・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努める。

・犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するよう努める。

4 基本的施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 経済的負担の軽減 
  • 日常生活の支援
  • 心身に受けた影響からの回復支援
  • 安全の確保
  • 居住の安定
  • 雇用の安定
  • 市民等及び事業者の理解の増進
  • 学校等における支援
  • 民間支援団体に対する支援

条文

「郡山市犯罪被害者等支援条例」 [PDFファイル/61KB]

犯罪被害者等見舞金等制度について

 故意の犯罪行為(殺人や傷害など)により死亡された方のご遺族や重傷病を負われた方が、被害直後に直面する生活への不安を解消し、経済的負担の軽減を図ることを目的に見舞金等を支給します。

「犯罪被害者等見舞金等制度」について

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