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郡山市男女共同参画審議会

ページID:0006243 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

根拠法令等

郡山市男女共同参画条例[PDFファイル/131KB]

設置(開催)の目的、役割(内容)等

「郡山市男女共同参画審議会」は、郡山市男女共同参画推進条例第22条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的事項及び重要事項について調査審議することを目的に設置しています。

委員

会議開催の状況

令和5年度

第1回郡山市男女共同参画審議会​

第1回郡山市男女共同参画審議会は、令和5年8月2日に開催しました。

第2回郡山市男女共同参画審議会​

第2回郡山市男女共同参画審議会は、令和5年10月23日に開催しました。

令和4年度

第2回郡山市男女共同参画審議会​

第2回郡山市男女共同参画審議会は、令和4年7月26日に開催しました。

令和3年度

令和2年度

令和元年度

会議の開催(傍聴)について

傍聴を認められる方

  1. 郡山市の区域内に住所を有する方
  2. 郡山市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 郡山市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
  4. 郡山市の区域内に存する学校に在学する方
  5. 郡山市に市税の納税義務を有する方

傍聴する際の注意事項

傍聴する場合の手続き

  1. 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに、会場の受付で氏名及び住所を記入し、審議会の会長の許可を受けた上で、係員の指示に従って会議の会場に入室してください。
  2. 傍聴の受付は先着順で行い、会議の開催予定時刻前であっても定員になり次第終了します。

傍聴に当たっての守るべき事項

傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、次の事項を守ってください。

  1. 会議開催中は、静粛に傍聴すること。
  2. のぼり、旗、プラカード、はちまき、たすき、ゼッケンその他の示威のために利用すると認められるものを携帯又は着用しないこと。
  3. 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  4. 談話をし、又は騒ぎたてるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
  5. 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
  6. 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。
  7. その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。

会場の秩序維持

  1. 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従ってください。
  2. 傍聴人が、上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

よくある質問

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