本文
郡山市男女共同参画審議会
根拠法令等
設置(開催)の目的、役割(内容)等
「郡山市男女共同参画審議会」は、郡山市男女共同参画推進条例第22条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的事項及び重要事項について調査審議することを目的に設置しています。
委員
- 委員数 16名以内
- 任期 2年
- 郡山市男女共同参画審議会委員名簿 [PDFファイル/83KB]
会議開催の状況
令和6年度
第1回郡山市男女共同参画審議会
第1回郡山市男女共同参画審議会は、令和6年7月3日に開催しました。
- 資料1 第三次こおりやま男女共同参画プラン(改定版)2024年度実施計画 [PDFファイル/854KB]
- 資料2 令和6(2024)年度男女共同参画に関する市民意識調査 [PDFファイル/1.44MB]
- 資料3 令和6年度男女共同参画推進事業者表彰応募者募集 [PDFファイル/438KB]
- 資料4 郡山市女性委員登用率 [PDFファイル/456KB]
- 資料5 郡山市犯罪被害者等見舞金等制度 [PDFファイル/76KB]
- 資料6 郡山市男女共同参画センター(さんかくプラザ)の改修 [PDFファイル/175KB]
- 資料7 市制施行100周年記念事業 第23回福島県男女共生のつどい&郡山市男女共同参画フェスティバル2024の開催 [PDFファイル/421KB]
令和5年度
第1回郡山市男女共同参画審議会
第1回郡山市男女共同参画審議会は、令和5年8月2日に開催しました。
- 令和5年度第1回郡山市男女共同参画審議会会議録 [PDFファイル/688KB]
- 資料1 「第三次こおりやま男女共同参画プラン(改定版)」2023年度実施計画 [PDFファイル/583KB]
- 資料2 郡山市女性委員登用率について [PDFファイル/398KB]
- 資料3 2023年度まちづくりネットモニター第1回調査結果テーマ「男女共同参画情報紙『シンフォニー』について [PDFファイル/492KB]
- 資料4 「LGBTについて~多様な性と性的マイノリティ~」受講者に対するアンケート集計結果 [PDFファイル/353KB]
- 資料5 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の概要について [PDFファイル/315KB]
第2回郡山市男女共同参画審議会
第2回郡山市男女共同参画審議会は、令和5年10月23日に開催しました。
令和4年度
第2回郡山市男女共同参画審議会
第2回郡山市男女共同参画審議会は、令和4年7月26日に開催しました。
- 令和4年度第2回郡山市男女共同参画審議会会議録 [PDFファイル/179KB]
- 資料1 プラン2022実施計画表 [PDFファイル/739KB]
- 資料2 R04女性登用率 [PDFファイル/395KB]
- 資料3-1 さんかくプラン改定概要 [PDFファイル/1.65MB]
- 資料3-2 さんかくプラン改訂版 [PDFファイル/2.54MB]
- 資料4 女性デジタル人材育成プラン概要 [PDFファイル/842KB]
- 資料5 男女共同参画白書概要 [PDFファイル/142KB]
- 資料6 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の概要 [PDFファイル/284KB]
令和3年度
令和2年度
令和元年度
会議の開催(傍聴)について
傍聴を認められる方
- 郡山市の区域内に住所を有する方
- 郡山市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 郡山市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 郡山市の区域内に存する学校に在学する方
- 郡山市に市税の納税義務を有する方
傍聴する際の注意事項
傍聴する場合の手続き
- 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに、会場の受付で氏名及び住所を記入し、審議会の会長の許可を受けた上で、係員の指示に従って会議の会場に入室してください。
- 傍聴の受付は先着順で行い、会議の開催予定時刻前であっても定員になり次第終了します。
傍聴に当たっての守るべき事項
傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、次の事項を守ってください。
- 会議開催中は、静粛に傍聴すること。
- のぼり、旗、プラカード、はちまき、たすき、ゼッケンその他の示威のために利用すると認められるものを携帯又は着用しないこと。
- 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談話をし、又は騒ぎたてるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
- 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
- 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。
- その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
会場の秩序維持
- 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従ってください。
- 傍聴人が、上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。