ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 国民健康保険課 > 国民健康保険証に代わる資格確認書類の一斉更新について

本文

国民健康保険証に代わる資格確認書類の一斉更新について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0129837 更新日:2025年9月12日更新 印刷ページ表示

国民健康保険証に代わる資格確認書類の一斉更新について

令和7年9月30日で既に交付されている国民健康保険証及び国民健康保険資格確認書の有効期限が切れることから、令和7年9月12日(金曜日)に、マイナンバーカードによる資格確認(以下、マイナ保険証のご登録が確認できない被保険者の方に対し、新しい有効期限(令和8年9月30日まで有効)の国民健康保険「資格確認書」を世帯主様あてに発送いたしました。該当する世帯員の分をまとめて世帯主様宛にお送りしておりますので、令和7年10月1日以降は新しい資格確認書をご利用ください。

また、マイナ保険証のご登録が確認できる被保険者の方に対しては、自身の加入保険情報が容易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を個人ごとに世帯主様あてお送りしております。「資格情報のお知らせ」が届いた方につきましては、令和7年10月1日以降の医療機関の受診の際にはマイナ保険証をご利用ください。

同一世帯にマイナ保険証が利用できる方と利用できない方が混在する場合や、マイナ保険証のご登録者が2人以上いる場合、世帯主様あてに2通以上の通知が届くことがありますが、ご容赦願います。

なお、配達は9月17日(水曜日)から19日(金曜日)の間を予定しておりますが、被保険者の方で、9月22日(月曜日)を経過しても届かない場合は、国民健康保険課までお問い合わせください。

 

保険証の廃止に伴う措置について

1、令和6年12月2日以降、紙の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証は新規発行できなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

2、今後、国民健康保険・後期高齢者医療保険に新たに加入される場合は「資格確認書」が交付されます。

3、資格確認書は、保険証に代わる医療保険資格確認書類としてお使いいただけます。よって今後、医療機関窓口では「資格確認書」「マイナ保険証」のどちらかをお使いいただくようになります。

4、マイナ保険証のご登録が確認できる方には資格確認書をお送りすることができません。医療機関では引き続きマイナ保険証をご利用ください。なお、該当の方には「資格情報のお知らせ」を送付いたします。

5、マイナ保険証の利用登録をいただいている方でも、マイナンバーカードの更新・紛失等により資格確認書類がない場合や、DV・成年後見・障がい・介護等の本人事情により、証の利用に特定の配慮が必要な場合(要配慮者)であれば申請により資格確認書を交付できます。要配慮者については、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。​

 

 

詳細は以下をご覧ください。

今後の医療保険資格確認について

現行の保険証廃止に伴い、今後医療機関等を受診する際に必要なものは下記の通りとなります。

医療機関を受診する際に必要なもの(下表のうち1つ)

・マイナ保険証(※)

・資格確認書

※該当する方は下記も必要になりますのでご持参ください。

〇紙の高齢受給者証(国保加入者でマイナ保険証をお持ちでない70~74歳の方)

〇紙の限度額適用認定証(国保加入者でマイナ保険証をお持ちでない方)

〇紙の特定疾病療養受療証(マイナ保険証をお持ちでない方)

〇こども医療受給資格者証

〇一部負担金免除証明書、指定難病医療費受給者証等の公費負担医療受給者証

マイナ保険証をお持ちの方に交付される「資格情報のお知らせ」だけでは、マイナ保険証に対応している医療機関等は受診できませんのでご注意ください。

 なお、マイナ保険証未対応の医療機関等では、マイナンバーカードのほかに、窓口で「資格情報のお知らせ」もしくは「スマートフォン等のマイナポータルの資格情報画面」を提示する必要があります。

 

マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用することができます

令和3年10月20日(水)から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになっています。
(ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。)

​マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、健康保険証の利用登録をする必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は

(1)顔認証付きカードリーダーのある医療機関で初回の利用登録をする

(2)セブン銀行のATMで利用登録を行う

(3)ご自身のスマートフォン等を使用し、マイナポータルアプリで利用登録を行う

(4)市町村の窓口支援を利用して利用登録を行う

などの方法で行うことができます。

 

詳細・利用申し込みはこちらから↓

(外部リンク)マイナポータル:マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!<外部リンク>

 

マイナ保険証のメリットについて

マイナ保険証には様々なメリットがございます。

〇医師が過去の投薬状況や健診結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てたり、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

〇70歳以上で高齢受給者証を交付されている方については、マイナ保険証に高齢受給者証の負担割合が記録されているため、高齢受給者証の窓口への持参が不要となります。

〇限度額認定証等がお手元になくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。(ただし、国民健康保険税に滞納があると、自己負担限度額が確認できない場合があります。)

マイナ保険証の有効期限について

マイナ保険証には有効期限という概念はありませんが、マイナンバーカードに搭載されている「利用者証明用電子証明書(暗証番号数字4桁)」を利用して資格確認を行うため、電子証明書の有効期限が切れてから3カ月が経過すると、利用登録が解除されて使用できなくなってしまいます。

電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面右側中心部分に手書きで記載されています。また、有効期限の3か月前になると、順次「有効期限通知書」が国の機関から送付されるほか、医療機関、薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーでも、電子証明書の更新を促す表示がされるようになります。

これらの通知や表示を見かけた場合、電子証明書の有効期限が近づいているため、電子証明書の更新を行ってください。なお電子証明書は「有効期限通知書」が来ていなくても有効期限の3か月前から更新ができます。

また、マイナンバーカードを作成してから10回目の誕生日を迎える方は、マイナンバーカードそのものの更新が必要です。

リーフレット:マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください! [PDFファイル/549KB]

 

関連リンク:郡山市マイナンバーポータルサイト(マイナンバーカード・電子証明書の更新について)

資格確認書とは

資格確認書とは、マイナ保険証を利用登録していない方が医療機関等を受診する際に、保険証に代わり必要となるものです。

 

●交付方法について

国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入した際、窓口で交付(※)、又は郵送により交付します。

郡山市においては、マイナ保険証の利用登録状況が加入時点では正確に把握できないことや、マイナ保険証への加入情報反映に時間を要することから、被保険者の皆様の利便性を考慮し、​国民健康保険の新規加入時は、マイナ保険証の実際の登録状況にかかわらず加入者全員に資格確認書を交付することとします。ただし、​交付後にマイナ保険証の利用登録が郡山市において確認可能となった場合、該当者への資格確認書の交付・再交付・有効期限経過後の更新等は行えないため、以後はマイナ保険証をお使いください。

資格確認書をお持ちの方で、マイナ保険証を利用登録していない方には、有効期限満了前に有効期限を更新した資格確認書を郵送いたします。

有効期間は今までの被保険者証と同様で1年間ですが、5年間は申請不要で更新を行う予定です。

マイナ保険証の利用登録をいただいている方でも、マイナンバーカードの更新・紛失等により資格確認書類が皆無となる場合や、DV・成年後見・障がい・介護等の本人事情により、証の利用に特定の配慮が必要な場合(要配慮者)であれば資格確認書を交付できます。要配慮者については、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。​交付申請が必要になりますので、詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。

 

※窓口での即日交付は、本人または同一世帯員による届出であることと、マイナンバーカード又は運転免許証など写真入りの本人確認書類により本人確認ができることが条件です。本人確認ができない場合でも手続は可能ですが、資格確認書は世帯主の住所地へ郵送対応となります。

 

資格情報のお知らせとは

マイナ保険証の利用登録がある方に対し、自身の加入保険情報が容易に把握できるように交付しているものです。

また、マイナ保険証が利用できない医療機関、または天災やネットワークの不具合等でマイナ保険証がオンラインで利用できない場合に、窓口でマイナ保険証と一緒に提示していただくことにより、オフラインでも資格確認が可能となります。国民健康保険の場合、資格情報のお知らせの右下部分を切り取り、カード大にして保管できるようになっています。

医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。

 

注意事項について

〇国民健康保険においては、窓口で手続をされる際、マイナ保険証の利用登録が確認できた方については、資格確認書の交付や再交付は原則として行いません。

〇マイナ保険証が利用可能な場合でも、他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが引き続き必要です。また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには、届出から数日かかります。

〇DV・ストーカー・虐待被害等の支援措置を受けている方については、健康保険に関するお知らせがあります。DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせのページをご確認ください。

 

よくあるご質問

Q.保険証ではないものが届いた。保険証はどうなったのか。

A.国民健康保険以外の医療保険も同様ですが、保険証は昨年12月で発行停止となっています。現在マイナ保険証を使えない方であれば、9月12日に資格確認書という保険証に変わる紙媒体を発送しています。現在マイナ保険証を使える方であれば、9月12日に「資格情報のお知らせ」という紙が発送されています。今後はこの「資格確認書」か「マイナ保険証」のどちらかで医療機関を受診していただくことになります。なお、マイナ保険証の利用登録がマイナポイントをもらう条件となっておりましたので、過去にマイナポイントを受け取ったことがある方は利用登録がある可能性が高いです。

 

Q.マイナ保険証の登録はしていないはずだが、資格確認書が届かない。

A.資格確認書は、9月17日から9月19日の間に配達が予定されておりますのでお待ちください。9月22日になっても届かない場合は返戻になっている可能性がございますので国民健康保険課までご連絡ください。また、世帯主あてに届くことと、書留ではないのでポストには投函されることから、ポストに入っていないか、世帯主や他の世帯員が既に持っていないか念のためご確認ください。

 

Q.マイナ保険証の利用登録はしたかもしれないが、マイナ保険証は一度も使ったことがないので紙の媒体が欲しい。

A.マイナ保険証の登録があっても、高齢、障がい、介護等の理由により配慮が必要な方であれば保険者への申請により資格確認書を発行することができます。そうでない場合、資格確認書の発行は利用登録の解除が必要となります。いずれの場合もご自身の保険者へお問い合わせください。

 

Q.そもそも「資格情報のお知らせ」とは何なのか。

A.皆様がご自身の保険加入状況を容易に把握できるよう、マイナ保険証をお持ちの方に配布されるものです。皆様がどの保険にいつから加入しているのかがわかるようになっているほか、高齢受給者証をお持ちの方は高齢受給者証の負担割合や高齢受給者証の有効期限も記載されています。そのほか、下部の切り取り線部分をお持ちいただいていれば、マイナ保険証が使えない医療機関や、マイナ保険証の通信が万が一使えなかった場合でも、マイナンバーカードと併せてご提示いただくことによって通常通り保険証として利用できるようになっています。ただし、資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けられませんのでご注意ください。

 

Q.今後マイナンバーカードを紛失した場合はマイナ保険証も使えなくなるのか。

A.マイナンバーカードを紛失した場合や、マイナンバーカードの更新で、一時的にお手元にマイナンバーカードがない場合は、窓口での申請により資格確認書を発行することが可能です。ただし、マイナ保険証の登録が解除されるわけではないため、資格確認書の有効期限以降は資格確認書が更新されませんので、マイナンバーカードの再発行・更新以降はマイナ保険証をお使いください。

 

Q.マイナ保険証の利用登録をしていたはずなのに、病院でマイナ保険証を利用したら、登録がない、使えないと言われた。

A.マイナンバーカードに搭載されている「電子証明書」の有効期限は切れていないでしょうか?

マイナ保険証には有効期限はありませんが、マイナンバーカードに搭載されている「利用者用電子証明書」の有効期限が切れると、その3か月後の月末に利用登録が解除され、その時点からマイナ保険証として使えなくなります。有効期限が近づきますと、マイナ保険証利用時に電子証明書の更新を促す警告が出ますので、更新がまだの方はお早目の更新をお願いします。なお、利用登録が既に解除されてしまった方は資格確認書の申請ができますので、保険者へお問い合わせください。

電子証明や利用登録状況に問題がないのにマイナ保険証が使えないという場合についても、保険者にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)