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紙の健康保険証の廃止と今後の健康保険資格確認について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0129837 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

概要

1、令和6年12月2日以降は、紙の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証は新規発行できなくなります。

2、既に国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していて、令和6年12月1日までに発行された紙の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合は、記載内容が変わらなければ記載の有効期限まで保険証は引き続きお使いいただけます。そのため、現在有効な保険証をお持ちの方にこちらから新たに資格確認書を送付することはありません。

3、マイナ保険証の利用登録をしていない方が、国民健康保険・後期高齢者医療保険に新たに加入される場合、今後は「資格確認書」が交付されます。

4、資格確認書は、保険証に代わる医療保険資格確認書類としてお使いいただけます。よって今後、医療機関窓口では「保険証」「資格確認書」「マイナ保険証」のいずれもお使いいただけます。

 

 

 

詳細は以下をご覧ください。

令和6年12月2日をもって紙の健康保険証が廃止されます

法改正により、令和6年12月2日をもって、現行の紙の国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証(以下、紙の健康保険証)は発行できなくなります。

この機会に是非、マイナンバーカードの取得及びマイナンバーカードの保険証利用登録(通称:マイナ保険証)をご検討ください。

 

今後の医療保険資格確認について

現行の保険証廃止に伴い、医療機関等を受診する際に必要なものは下記の通りとなります。

医療機関を受診する際に必要なもの(下表のうち1つ)
令和6年12月1日までの場合 令和6年12月2日以降の場合

・マイナ保険証

・紙の健康保険証

・マイナ保険証(※)

・紙の健康保険証(有効期限までは利用可能)

・資格確認書

※該当する方は下記も必要になりますのでご持参ください。

〇紙の高齢受給者証(国保加入者でマイナ保険証をお持ちでない70~74歳の方)

〇紙の限度額適用認定証(国保加入者でマイナ保険証をお持ちでない方)

〇紙の特定疾病療養受療証(マイナ保険証をお持ちでない方)

〇こども医療受給資格者証

〇一部負担金免除証明書、指定難病医療費受給者証等の公費負担医療受給者証

マイナ保険証をお持ちの方に交付される「資格情報のお知らせ」では、マイナ保険証に対応している医療機関等は受診できませんのでご注意ください。

 なお、マイナ保険証未対応の医療機関等では、マイナンバーカードのほかに、窓口で「資格情報のお知らせ」もしくは「スマートフォン等のマイナポータルの資格情報画面」を提示する必要があります。

マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用することができます

令和3年10月20日(水)から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。
(ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。)

​マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、健康保険証の利用登録をする必要があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は

(1)顔認証付きカードリーダーのある医療機関で初回の利用登録をする

(2)セブン銀行のATMで利用登録を行う

(3)ご自身のスマートフォン等を使用し、マイナポータルアプリで利用登録を行う

(4)市町村の窓口支援を利用して利用登録を行う

などの方法で行うことができます。

 

詳細・利用申し込みはこちらから↓

(外部リンク)マイナポータル:マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!<外部リンク>

 

マイナ保険証のメリットについて

マイナ保険証には様々なメリットがございます。

〇紙の健康保険証、資格確認書と比べて医療費が20円節約できます。

〇医師が過去のお薬状況や健診結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てたり、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

〇限度額認定証等がお手元になくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。(ただし、国民健康保険税に滞納があると、自己負担限度額が確認できない場合があります。)

 

資格確認書について

資格確認書とは、マイナ保険証を利用登録していない方が医療機関等を受診する際に、保険証に代わり必要となるものです。

 

●交付方法について

令和6年12月2日以降、国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入した際、窓口で交付(※)、又は郵送により交付します。

紙の健康保険証又は資格確認書をお持ちの方で、マイナ保険証を利用登録していない方には、今後も有効期限満了前に有効期限を更新した資格確認書が郵送されます。

有効期間は今までの被保険者証と同様で1年間ですが、5年間は申請不要で更新されます。

 

※窓口での即日交付は、本人または世帯員の届出かつマイナンバーカード又は運転免許証など写真入りの本人確認書類が必要です。

紙の健康保険証について

経過措置により、令和6年12月1日までに発行された紙の健康保険証は、券面の記載内容に変更がない限り、有効期限までご利用いただけます。

 

注意事項について

〇国民健康保険においては、窓口で手続をされる際、マイナ保険証の利用登録が確認できた方については、資格確認書の交付や再交付は行いません。該当の方にはその際「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

○マイナ保険証の利用登録状況が加入時点では正確に把握できないことや、マイナ保険証への加入情報反映に時間を要するという理由により、被保険者の皆様の利便性を考慮し、郡山市においては、​国民健康保険の新規加入時、加入者全員に資格確認書を交付することとします。ただし、​交付後にマイナ保険証の利用登録が郡山市において確認可能となった場合、該当者への資格確認書の交付・再交付・有効期限経過後の更新等は行えないため、以後はマイナ保険証をお使いください。

マイナ保険証の利用登録をいただいている方でも、マイナンバーカードの紛失等により資格確認書類が皆無となる場合や、成年後見・障がい・高齢等の本人事情により、証の利用に特定の配慮が必要な場合(要配慮者)であれば資格確認書を交付できます。交付申請が必要になりますので、詳しくは国民健康保険課までお問い合わせください。

○令和6年10月1日から使用できる国民健康保険証は令和6年9月中旬に発送いたしました。また、令和6年8月1日から使用できる後期高齢者医療被保険者証は令和6年7月下旬に発送いたしました。現行の紙の健康保険証の一斉更新はこれが最後になります。

〇マイナ保険証が利用可能な場合でも、他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが引き続き必要です。また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには、届出から数日かかります。

〇DV・ストーカー・虐待被害等の支援措置を受けている方については、健康保険に関するお知らせがあります。DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせのページをご確認ください。

〇後期高齢者医療制度においては、暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は、新たに後期高齢者医療被保険者になる方(75歳年齢到達、転入、障害認定加入等)、負担割合等資格情報に変更が生じた方、保険証を紛失等された方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付いたします(ただし、保険証を紛失等された方が「資格確認書」の交付を受ける場合は、交付申請が必要です(注1)。なお、現在、有効期限が令和7年7月31日の被保険者証をお持ちの後期高齢者医療被保険者の方には、令和7年7月下旬頃にマイナ保険証の保有状況により、令和7年8月1日から使用する「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
(注1)後期高齢者医療被保険者に限る暫定的な運用です。国民健康保険被保険者は、上記の通り、マイナ保険証の保有状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかを交付します。