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マイナンバーカード・電子証明書の更新について

ページID:0053304 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限のおおむね3ヶ月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-Lis)から青い封筒で有効期限通知書が届きます。
引き続き利用するには更新の手続きが必要になります。

詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。

更新の手続き

  • マイナンバーカードと電子証明書いずれの場合も、有効期限の3ヶ月前の翌日から更新のお手続きをすることができます。
    例)有効期限が2025年5月1日の場合 → 2025年2月2日から更新可能
  • マイナンバーカードと電子証明書は更新の手続きが異なります。
    どちらの更新手続きが必要なのか、有効期限通知書の更新手続欄に記載されていますのでご確認ください。
    マイナンバーカード、電子証明書両方が記載されている場合は、マイナンバーカードの更新の手続きのみ行ってください。

マイナンバーカードの更新の手続き

  • 新たなカードを作成します。
    有効期限通知書に同封されている個人番号カード交付申請書を使用して申請ができます。
    届いた交付申請書に申請書IDの記載がない場合、お手数ですが下記までご連絡ください。

   郡山市が設置するマイナンバーに関するコールセンター

   Tel 0570-666-252

  • 申請方法はスマートフォン・パソコンでの申請(オンライン申請)、市の窓口での申請、郵送による申請などがあります。
    詳しくはマイナンバーカードの申請方法をご覧ください。
  • 更新にかかる手数料は、無料です。​
    ただし、紛失等により前のカードを返納いただけない場合、再交付手数料が発生する場合があります。
    詳しくはマイナンバーカードの紛失をご覧ください。

電子証明書の更新の手続き

  • お持ちのマイナンバーカードに新しい電子証明書を書き込みます。
    必要なものをお持ちのうえ申請受付窓口にお越しください。
  • 更新にかかる手数料は、無料です。​

 

【更新を行わないまま電子証明書の有効期限を過ぎた場合】

  • 電子証明書が失効し、マイナ保険証、コンビニ交付等電子証明書を使用するサービスが利用できなくなります。
  • 有効期限が過ぎた後でも、更新の手続きは可能です。
  • マイナンバーカードは対面の本人確認書類として引き続き使えます(カードの有効期限内に限る)。

※例年3月中旬から4月にかけて引っ越しに伴う住所異動で窓口が大変混雑する観点から、適切な時期に窓口にお越しください。

申請受付窓口

マイナンバーカードセンター(市役所西庁舎1階)

ビッグアイ・マイナステーション(ビッグアイ6階)

各行政センター

緑ケ丘市民サービスセンター

電子証明書の更新に必要なもの

本人が手続きする場合
  • マイナンバーカード
  • 暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した数字4ケタの番号(利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用)と、アルファベット大文字と数字の組み合わせの6ケタ~16ケタの番号(署名用電子証明書用))

暗証番号を忘れてしまった場合又は暗証番号にロックがかかっている場合は、併せて暗証番号再設定のお手続きをしていただきます。

代理人が手続きする場合
  • 更新対象者本人のマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書
    (有効期限通知書に同封されていますので、本人が必要事項を記載してください。)
  • 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの:運転免許証やパスポートなど)

【注意事項】
代理人が手続きする場合において、暗証番号を忘れてしまった場合又は暗証番号にロックがかかっている場合は、市から届く暗証番号再設定照会書兼回答書に本人が必要事項を記載したものが必要となります。当該回答書はご依頼に基づいてお送りしますので、必ず事前に下記までご連絡ください。

​ 郡山市が設置するマイナンバーに関するコールセンター

   Tel 0570-666-252


マイナンバーカードの紛失・返納
暗証番号の再設定・変更