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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

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ページID:0019336 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

臨時特例措置により国民年金保険料の免除申請が可能です

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になりました。

注)失業された方など、新型コロナウイルス感染症の影響ではない通常の免除申請については「国民年金保険料の免除制度」をご覧ください。

対象となる方

(1)(2)のいずれにも該当する方が対象になります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。

(2)所得が相当程度まで下がったこと

令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準額相当になることが見込まれること。

 

注)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象になります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。

※令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。

※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

詳しくは日本年金機構HP<外部リンク>をご覧ください。

 

対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。 

 免除・納付猶予

(令和3年度分)令和4年3月から令和4年6月分まで

(令和4年度分)令和4年7月から令和5年6月分まで

学生納付特例

(令和3年度分)令和4年3月分のみ

(令和4年度分)令和4年4月から令和5年3月分まで

※令和5年度分からは免除の対象になりません。

 

届け出先

・郡山市国民健康保険課

・郡山市各行政センター・連絡所

・郡山年金事務所(024-932-3434)

 

お持ちいただくもの

・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書)またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)

・年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。 委任状について<外部リンク>

申請書類の中に所得見込額を記載する欄がありますので、令和2年2月以降の収入が減少した月の収入額を確認のうえ、窓口にお越しください。

また、郵送で申請される場合は、日本年金機構HP<外部リンク>より申請書等をダウンロードしてご利用ください。

 

注意事項

・免除が認められた場合、将来受け取る老齢基礎年金の額は減額されます。

・日本年金機構の審査により、一部免除や免除非該当となる場合があります。

免除・納付猶予版チラシ [PDFファイル/432KB]

学生納付特例版チラシ [PDFファイル/708KB]

日本年金機構HP 「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」<外部リンク>

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部国民健康保険課

 

〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7

電話番号:024-924-2141ファックス番号:024-938-2880

 

 

 

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