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自己負担額について

ページID:0004599 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

自己負担割合

病院等へ行くときには、必ず被保険者証を持参してください。
また、高齢受給者証をお持ちの方は、その受給者証も必ず持参してください。

負担割合早見表
年齢区分 負担割合
こども(注釈1) 0割負担(無料)
70歳未満(上記こどもを除く) 3割負担
70歳以上 一般・低所得者1・低所得者2 2割負担(注釈2)
現役並み所得者 3割負担

(注釈1)18歳に達する日の属する年度の末日までのこども(平成24年10月から適用)
(注釈2)平成26年3月31日までに70歳に達した方(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)は1割負担

高額療養費自己負担限度額については、「国民健康保険の給付」をご覧ください。

用語の説明

  • 現役並み所得者…同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方
  • 一般…住民税課税対象者のいる世帯で、現役並み所得者世帯に該当しない世帯の方
  • 低所得者2…世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯の方
  • 低所得者1…公的年金収入が80万円以下で、世帯主及び国保加入者全員の各所得金額が0円になる世帯の方

診療月が1月~7月の場合は前々年の所得、8月~12月の場合は前年の所得を基に判定します。

入院時の食事代

入院中の食事代については、一部を自己負担し(下表「標準負担額」のとおり)、残りは国保が負担します。

入院時療養費の標準負担額(1食当たり)

住民税課税世帯

460円

住民税非課税世帯、70歳以上で低所得者2

入院期間90日まで

210円

入院期間91日以上

160円

70歳以上で低所得者1

100円

療養病床に入院する65歳以上の方の食費及び居住費

療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担の均衡を図るため、食材料費のほかに調理コスト相当と居住費を負担することとなります。

ただし、入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷等の患者や人工吸気、気管切開等を要する患者)については、現行どおり食材料費相当のみ(上の表)を負担することとなります。

食費及び居住費の標準負担額
区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
下記以外 460円(注釈) 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円

(注釈)医療機関によっては420円になります。

特定疾病の方の自己負担限度額

厚生労働大臣の指定する、高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない以下の疾病での治療を必要とする方に対しては、申請することにより「特定疾病療養受療証」を交付します。これを医療機関に提示して受診することにより、1か月の自己負担(入院時の食事代、保険外分を除く)の上限が入院・外来それぞれ10,000円(人工腎臓を実施している慢性腎不全で課税所得額600万円超え世帯(未申告者がいる世帯を含む)に属する70歳未満の方については、自己負担の上限が20,000円)になります。

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病A、血友病B)
  2. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因する医療を受けている者に限る。)

自己負担額の免除及び徴収猶予について

自然災害や失業などにより一時的に収入が減少し、扶養義務者の扶養又は利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず医療費の支払いが困難なとき、郡山市国民健康保険において、入院費用の一部負担金について医療機関への支払いを免除又は徴収猶予する制度です。

免除及び徴収猶予の理由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による死亡、心身の障がい又は資産の重大な損害
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由による収入の減少
  3. 社会的経済的事情による事業若しくは業務の休廃止又は解雇その他の非自発的な事由による失業に伴う収入の著しい減少

免除及び徴収猶予の対象者

郡山市国民健康保険の被保険者で、保険医療機関に入院している方又は入院を予定している方

免除及び徴収猶予の内容

申請があった日の属する月の初日から最長で3か月までの期間において、支払いの義務が発生する一部負担金について、免除又は徴収猶予されます。ただし、同一の疾病又は負傷につき、同一の保険医療機関で受けた入院療養に係るものに限る。

免除期間:申請した日の属する月の初日から起算して3か月まで

徴収猶予期間:申請した日の属する月の初日から起算して3か月までの一部負担金について、各月から起算して6か月を限度とする。

免除及び徴収猶予の基準

免除:直前3か月の実収入月額が基準生活費に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額を合算した額に1000分の1155を乗じて得た額以下、かつ、預貯金が基準生活費の3か月分以下

徴収猶予:直前3か月の実収入月額が基準生活費に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額を合算した額に1000分の1155を乗じて得た額以下、かつ預貯金が基準生活費の3か月分以下6か月以内に収入が生じることが確実

  • (注意)実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
  • (注意)基準生活費:生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費

適用されない方

  1. 申請の日において、国民健康保険税を滞納しており、かつ、納税相談等による納付の確約が得られていない方。
  2. 他の制度の利用により一部負担金の支払いが可能であると認められる方。
  3. 免除の申請の日の属する年度において、既に免除又は徴収猶予を受けている方。

申請の方法

国民健康保険一部負担金免除等申請書に、以下の書類を添付して、国民健康保険課窓口にて、申請してください。収入額や資産状況を調査のうえ、審査を行いますので、これ以外に必要な書類の提出をお願いする場合があります。

  1. 収入資産等申告書
  2. 申請の日の属する年の前年の、世帯員全員の合計所得額を確認できる書類、心身の障がい、財産の損害の程度、並びに災害を受けたことを証する書類
  3. 世帯員全員の前年の所得証明書及び申請年の合計所得金額の見込額を確認できる書類
  4. 給与支払証明書
  5. その他、必要と認めて指示する書類

(注意)2と3については、措置の理由別により提出いただきます。

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保険証が使用できないもの

次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。

  • 健康保険適用外の診療費等
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯列矯正
  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 自分自身による故意または犯罪行為による病気やけがなど

また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。

各届出及び申請については、「国民健康保険の給付」をご覧ください。

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