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国民年金の保険料を納められないのですが、何か制度はありますか?

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004660 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金加入者(第1号)の方で保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認を受けると保険料の「全額」または「一部(4分の3・半額・4分の1)」が免除になる制度があります。
免除となるためには、申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年中の所得が定められた基準以下であることが必要です。
また、50歳未満の方は、全額免除、一部免除以外に、保険料の納付が全額猶予される「納付猶予制度」を選ぶこともできます。
所得基準は全額免除と同じですが、納付猶予制度は、世帯主の所得に関係なく、本人と配偶者の所得のみが所得審査の対象となります。
手続きは、国民健康保険課または行政センターもしくは年金事務所になります。※マイナポータルを利用した電子申請が可能です。

必要なもの

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
  • 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。​委任状について<外部リンク>

上記以外に、申請者本人・配偶者・世帯主の中で失業された方がいる場合は、失業を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等)、また、市外から転入された方がいる場合は、前住所地の所得証明書が必要となる場合があります。

注意

承認期間は、7月から翌年の6月まで(途中月で国民年金に加入した場合は加入月から)となります。
郡山年金事務所 024-932-3434