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国民年金保険料の免除の基準について教えてください。

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004663 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金加入者(第1号)が次の1.から6.に該当するとき、国民年金保険料の納付が困難であれば、免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)になります。

  1. 地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のそれぞれ)が一定額以下であるとき
  2. 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき
  3. 地方税法の障がい者、寡婦またはひとり親で、年間所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のそれぞれ)が一定額以下であるとき
  4. 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき
  5. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  6. 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
  • 申請免除をして承認を受けると、申請年度の7月分から翌年6月分(途中月で国民年金に加入した場合は加入月分から)までの国民年金保険料が免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)されます。
  • 学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、申請免除の手続きができません。
  • 前年の所得がなくても、原則的に所得の申告が必要です。
  • 申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された方が、翌年度以降引き続き全額免除の申請を希望する場合、免除申請書にあらかじめ希望を明記することにより、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。ただし、失業による免除申請を行う場合などは、継続されませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

次のものをお持ちになり、国民県健康保険課または行政センターもしくは年金事務所で申請してください。 ※マイナポータルを利用したオンライン申請が可能です。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
  • 上記4.の場合、罹災証明
  • 上記5.の場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等(公務員などは辞令)
  • 上記6.の場合、貸付決定通知書
  • 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。 委任状について<外部リンク> 

免除が承認になると

全額免除の場合

  • 全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算においては、平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。

4分の1納付の場合

  • 国民年金保険料の4分の1を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
  • 国民年金保険料の4分の1を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算においては、平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間(4分の1納付)については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。

半額納付の場合

  • 国民年金保険料の半額を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
  • 国民年金保険料の半額を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算においては、平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間(半額納付)については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。

4分の3納付の場合

  • 国民年金保険料の4分の3を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
  • 国民年金保険料の4分の3を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算においては、平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間(4分の3納付)については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。

老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、免除承認期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。

  • 追納する場合、年金事務所に連絡すると納付書が郵送されます。
  • 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
  • 追納する国民年金保険料の額は、免除承認期間から3年度目以降、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。

免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)のめやすとなる年間の所得額(収入額)は、次のとおりです。

夫か妻のいずれかのみに所得のある世帯の場合

4人世帯(夫婦、子2人)の場合

  • 全額免除:172万円(257万円)
  • 4分の1納付:240万円(354万円)
  • 半額免除:292万円(420万円)
  • 4分の3納付:345万円(486万円)

2人世帯(夫婦のみ)の場合

  • 全額免除:102万円(157万円)
  • 4分の1納付:152万円(229万円)
  • 半額免除:205万円(304万円)
  • 4分の3納付:257万円(376万円)

単身世帯の場合

  • 全額免除:67万円(122万円)
  • 4分の1納付:103万円(158万円)
  • 半額免除:151万円(227万円)
  • 4分の3納付:199万円(296万円)

免除をやめたいとき

国民年金保険料の免除承認を受けている場合で、免除をやめようとするときは、免除取消しの手続きが必要です。

年金事務所(郡山年金事務所024-932-3434)​