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学生なので国民年金の保険料を払えないのですが、何か制度はありますか?

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004677 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

学生納付特例制度は、学生である国民年金加入者(第1号)の方について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。
申請は毎年必要です。(一度申請し承認されると、在学期間中は毎年年金事務所から届く申請ハガキに必要事項を記入の上、返送するだけで申請ができます。申請ハガキが届かない場合は、市役所で申請するか年金事務所へお問い合わせください。)

対象者

本人の所得が128万円以下の学生である国民年金加入者。(その他扶養親族の要件あり)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などです。

申請に必要なもの

次のものをお持ちになり、国民健康保険課または行政センターもしくは年金事務所で申請してください。※マイナポータルを利用したオンライン申請が可能です。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • (在学中の方)学生証の写しまたは在学証明書 (卒業済みの方)在籍証明書
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)
  • 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
  • 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。委任状について​<外部リンク>

学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)

  • 保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから納められるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
    追納する保険料の額は、特例期間から3年を過ぎると当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
    追納を希望する場合は、年金事務所へ連絡してください。
  • 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。

申請できる期間

  • 学生納付特例制度での「年度」は4月から翌年3月までです。
  • 令和7年度分は令和7年4月になってから申請できます。
  • 過去の期間については、申請日より2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。

注意事項

郡山市で申請することができるのは、郡山市に住民票がある方のみです。

他の市町村の大学にいるお子さんで、住民票を郡山市から移している方については、お子さんの住民票がある市区町村で申請をすることになります。

詳細については、お住いの市区町村にご確認ください。

郡山年金事務所024-932-3434