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国民年金の加入・種別変更の手続きはどうするのですか?

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004686 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

国民年金に入る際・やめる際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。
なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。

20歳になったとき

厚生年金や共済年金に加入している方を除き、20歳になると国民年金に加入することとなります。
誕生日から2週間程度で、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。

注)約2週間以上経過しても届かないときは、郡山年金事務所(024-932-3434)にお問い合わせください。
注)令和元年10月より、20歳到達時の加入の届け出は不要になりました。

会社を退職したとき

国民年金に加入の手続きをしてください。被扶養配偶者も同様です。

必要なもの

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・本人、配偶者それぞれの年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)

・退職年月日のわかるもの(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の資格喪失証明書など。)

届け出先

国民健康保険課または行政センター ※マイナポータルを利用した電子申請が可能です。

結婚や退職などで配偶者(厚生年金または共済組合の加入者)の扶養になったとき

第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。

届け出先

配偶者の勤務先

配偶者の扶養からはずれたとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。

必要なもの

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・本人の年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号の表示がある住民票抄本、通知カード【氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る】)

・扶養から外れた日がわかるもの(被扶養者資格喪失証明書など)

届け出先

国民健康保険課または行政センター ※マイナポータルを利用した電子申請が可能です。

就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき

市役所に手続きをしていただく必要はありません。
ただし、保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、金融機関に口座振替停止の手続きをとってください。

転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合

第2号被保険者から第1号被保険者への届け出(※マイナポータルを利用した電子申請が可能です。)と、第1号被保険者から第2号被保険者への届け出が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届け出(※マイナポータルを利用した電子申請が可能です。)と、第1号被保険者から第3号被保険者への届け出が必要です。

第2号被保険者と第3号被保険者になる届け出は、ご自身のお勤め先にてお手続きください。