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国民年金の加入・種別変更の手続きはどうするのですか?
国民年金に入る際・やめる際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。
なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
20歳になったとき
厚生年金や共済年金に加入している方を除き、20歳になると国民年金に加入することとなります。
誕生日から2週間程度で、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。
注)約2週間以上経過しても届かないときは、郡山年金事務所(024-932-3434)にお問い合わせください。
注)令和元年10月より、20歳到達時の加入の届け出は不要になりました。
会社を退職したとき
国民年金に加入の手続きをしてください。被扶養配偶者も同様です。
必要なもの
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)、マイナンバーのわかるもの、退職年月日のわかるもの。(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の資格喪失証明書など。)
届け出先
国民健康保険課または行政センター
結婚や退職などで配偶者(厚生年金または共済組合の加入者)の扶養になったとき
第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
届け出先
配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
必要なもの
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、本人の年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)、マイナンバーのわかるもの、扶養から外れた日がわかるもの(被扶養者資格喪失証明書など)
届け出先
国民健康保険課または行政センター
就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき
市役所に手続きをしていただく必要はありません。
ただし、保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、金融機関に口座振替停止の手続きをとってください。
転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合
第2号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届け出が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届け出が必要です。
第2号被保険者と第3号被保険者になる届け出は、ご自身のお勤め先にてお手続きください。