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産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

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ページID:0088428 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

概要

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または今後出産予定のある国民健康保険税の被保険者。

出産前でも、出産予定日の6か月前からであれば届出が可能です。(例:令和6年7月1日出産予定の場合、令和6年1月1日以降届出可能。)

なお、既に出産している方については出産日で届出いただくようになります。​

※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)

【案内リーフレット】産前産後期間の国保税減額について [PDFファイル/142KB]

国民健康保険税の減額内容

出産(予定)者について、出産予定日又は出産日が属する月の前月から数えて4か月相当分の国民健康保険税の所得割・均等割部分が減額されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から数えて6か月相当分の国民健康保険税の所得割・均等割部分が減額されます。

施行日(受付開始日)

令和6年1月1日

※令和5年11月以降に出産した被保険者からが届出の対象となりますが、減額措置は施行日(令和6年1月分以降の保険料)から該当となり、これより前の期間については減額の対象となりません。

 

例:令和5年11月に単胎で出産した場合、令和5年10月分~令和6年1月分が減額の対象月となりますが、この場合、施行日以降の令和6年1月分だけが減額されます。

令和5年11月に多胎で出産した場合、令和5年8月分~令和6年1月分が減額の対象月となりますが、この場合、施行日以降の令和6年1月分だけが減額されます。

届出方法

 「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」を記載し、必要書類を併せて持参のうえご提出ください。

 なお、国民年金第1号被保険者の方は「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」も併せて該当となることから、下記申請書で併せて申し込むことが可能です。

 (国保税・年金兼用)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/54KB]

 

 関連リンク:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

お持ちいただくもの

  • 分娩予定日や出生日の記載のある母子健康手帳(多胎の場合は出産人数分お持ちください。)
  • 世帯主及び出産した該当者のマイナンバーカードもしくは通知カード(届出書に記載済であれば持参不要です。)
  • 窓口に来る届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

届出先

郡山市国民健康保険課、各行政センター及び連絡所(市民サービスセンター、緑ケ丘市民サービスセンターでは受付できません)

令和6年1月1日以降であれば、出産予定日の6か月前から提出可能です。

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