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葬祭事業者が使者として提出した死亡届等の受付方法について

ページID:0135081 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

市民課では、令和7年2月10 日から、窓口の混雑緩和を図るため、葬祭事業者が使者として提出した死亡届、火葬許可申請及び東山悠苑使用許可申請(以下「死亡届等」という。)の受付方法を以下のとおりとしますのでお知らせします。

また、火葬予約上の申請者と、死亡届等の受付の際にお示しいただいた申請者の情報が異なる場合は、特段の疑義が無い限り、死亡届等受付時の申請者が正しいものとして、火葬許可証及び郡山市東山悠苑使用許可証を発行しますので、御留意いただきますようお願いします。

受付の流れ

  1. 件数・記載漏れ・死亡診断書(原本)等を確認します。
  2. 番号札の半券をお渡しします。
  3. 火葬担当職員が内容を確認して再度お呼び出ししますので待合ホールでお待ちください。
  4. 火葬担当職員の確認が完了しましたら交付窓口(9番)でお呼び出しします。
  5. 受付の件数を確認し、火葬許可証のお受け取り時間帯の目安をお伺いします。

留意事項

  1. 火葬予約内容と死亡届等の内容に重大な相違がある場合には、御確認をお願いすることとなります。
  2. 窓口の混雑状況や受付件数によっては、御希望の時間帯にお受け取りができない場合もございますので御了承願います。

交付窓口の呼出状況

次のURLから、交付窓口での呼出状況を御確認いただけます。
URL:https://i-ban.com/i/index.php?k1=9&k2=s&k3=0&vua=12<外部リンク>

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