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住民票への旧氏の記載について
住民票への旧氏の記載について
日本国籍の方で、婚姻等により氏に変更がある方は、従来称していた氏(旧氏)を住民票に記載することができます。
ただし、住民票に記載できる旧氏は一つとなります。
旧氏を記載するとできること
- マイナンバーカードへ旧氏を記載することができます。
- 旧氏が記載された住民票を提出することで運転免許証へ旧氏を記載することができます。
- 旧氏を住民票に記載することにより職場やその他契約等で旧氏を利用することができます。
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書や印鑑登録証明書にも旧氏が記載されます。
注意事項
旧氏記載後は、各証明書等で旧氏を省略することはできません。現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日からの制度改正により、旧氏にも振り仮名が記載されるようになりました。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日時点ですでに旧氏が記載されている方へ、記載をしようとする旧氏の振り仮名を令和7年7月25日に通知しました。
令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載請求をされなかった方については、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
旧氏の振り仮名の変更請求について
旧氏の振り仮名の記載請求をせず、令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が記載された場合は、1回に限り変更の請求をすることが可能です。
郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。
マイナポータル、郵送でのお手続きはできません。
必要書類
請求書
以下に掲載の請求書をご使用ください。
本人確認資料
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、資格確認書など
1点で確認できるものと2点必要となるものがあります。
詳細は以下のページをご覧ください。
疎明資料
請求いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点
例:通帳・パスポート・キャッシュカード・社員証・職場で使用している(使用していた)名札 など
注意事項
代理人の方でもお手続きは可能です。
代理人の方がお手続きをする場合は「委任状」が必要です。
その他留意事項
旧氏の振り仮名は一度請求により記載されると変更できませんのでご注意ください。
新たに住民票へ旧氏を記載したい場合
初めて旧氏を記載する場合は、かつて称していた氏の中から記載する旧氏を選べます。
郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。
マイナポータル、郵送でのお手続きはできません。
必要書類
婚姻と同時に記載する場合
- 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
- 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
- 疎明資料の写し(婚姻前の戸籍に「氏の振り仮名」の記載がない場合は必要です。)
既に婚姻されている場合
- 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
- 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
- 疎明資料の写し(記載したい旧氏の戸籍に「氏の振り仮名」の記載がない場合は必要です。)
住民票に記載されている旧氏を変更したい場合
再婚等により氏が変わった場合に、記載した旧氏を使い続けるか変更するかを選べます。
変更する場合は、直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。
マイナポータル、郵送でのお手続きはできません。
必要書類
- 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
- 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
- 疎明資料の写し(記載したい旧氏の戸籍に「氏の振り仮名」の記載がない場合は必要です。)
住民票に記載されている旧氏を削除したい場合
郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。
マイナポータル、郵送でのお手続きはできません。
必要書類
- 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
- 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)































































