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住民票への旧氏の記載について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0155545 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

住民票への旧氏の記載について

日本国籍の方で、婚姻等により氏に変更がある方は、従来称していた氏(旧氏)を住民票に記載することができます。

ただし、住民票に記載できる旧氏は一つとなります。

旧氏を記載するとできること

  • マイナンバーカードへ旧氏を記載することができます。
  • 旧氏が記載された住民票を提出することで運転免許証へ旧氏を記載することができます。
  • 旧氏を住民票に記載することにより職場やその他契約等で旧氏を利用することができます。
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書や印鑑登録証明書にも旧氏が記載されます。

注意事項

旧氏記載後は、各証明書等で旧氏を省略することはできません。現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日からの制度改正により、旧氏にも振り仮名が記載されるようになりました。

該当の方へは記載をしようとする旧氏の振り仮名を通知します。

 

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、窓口で正しい振り仮名を請求するお手続きが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

 

請求が必要かどうかは下記フローをご確認ください。

通知に記載の旧氏の振り仮名が誤っている場合、及び、振り仮名は正しい場合で、令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された証明書が必要な方は申請が必要です。

『請求が必要です』となった方

通知の振り仮名が異なっている場合は、窓口でのお手続きが必要です。

また、「代理人の方」でもお手続きは可能です。

なお、通知に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合は、マイナポータルや郵送でもお手続きが可能です。

注意事項

  • 代理人の方がお手続きをされる場合は、通知に同封された請求書の「代理人又は使者」欄に代理人の氏名等を記入してください。
  • 請求書のお名前は必ず、自署してください。
  • 消せるペンで記入されている請求書は、受付することができません。消えないペンで記入してください。

窓口での請求

郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。

旧氏の振り仮名の通知に同封の請求書に加え、下記をご参照いただき、お手続きされる方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。

本人確認資料

運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、健康保険被保険者証・資格確認書など

1点で確認できるものと2点必要となるものがあります。

詳細は以下のページをご覧ください。

戸籍謄抄本、住民票の写し等請求時の本人確認

疎明資料

請求いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点

例:通帳・パスポート・キャッシュカード・社員証・職場で使用している(使用していた)名札 など

マイナポータルや郵送での請求

通知に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合は、マイナポータルや郵送でもお手続きが可能です。

マイナポータルの場合

マイナポータルサイトへログイン後、以下のリンクより、必要事項を入力の上、請求してください。

マイナポータルサイト(旧氏の振り仮名の請求)<外部リンク>

郵送の場合

以下の送付先まで、請求書を郵送してください。

請求書は、旧氏の振り仮名の通知に同封の請求書をご使用ください。

送付先

〒963-8601

福島県郡山市朝日一丁目23番7号

郡山市役所 市民課 住民記録係 宛て

その他留意事項

  • 旧氏の振り仮名は一度請求により記載されると変更できませんのでご注意ください
  • 旧氏の振り仮名の請求をせず、令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が記載された場合は、1回に限り変更の請求をすることが可能です。

新たに住民票へ旧氏を記載したい場合

初めて旧氏を記載する場合は、かつて称していた氏の中から記載する旧氏を選べます。

郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。

マイナポータル、郵送でのお手続きはできません。

必要書類

婚姻と同時に記載する場合

  • 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
  • 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
  • 婚姻前の戸籍謄(抄)本
  • 疎明資料の写し(婚姻前の戸籍に「氏の振り仮名」の記載がない場合は必要です。)

既に婚姻されている場合

  • 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
  • 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
  • 現在の戸籍謄(抄)本
  • 記載したい旧氏の戸籍謄(抄)本から現在に繋がる全ての戸籍謄(抄)本
  • 疎明資料の写し(記載したい旧氏の戸籍に「氏の振り仮名」の記載がない場合は必要です。)

旧氏等記載請求書 [PDFファイル/69KB]

住民票に記載されている旧氏を変更したい場合

再婚等により氏が変わった場合に、記載した旧氏を使い続けるか変更するかを選べます。

変更する場合は、直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。

マイナポータル、郵送でのお手続きはできません。

必要書類

  • 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
  • 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
  • 現在の戸籍謄(抄)本
  • 記載したい旧氏の戸籍謄(抄)本から現在に繋がる全ての戸籍謄(抄)本
  • 疎明資料の写し(記載したい旧氏の戸籍に「氏の振り仮名」の記載がない場合は必要です。)

旧氏請求書(変更) [PDFファイル/75KB]

住民票に記載されている旧氏を削除したい場合

郡山市役所市民課(西庁舎1階)、各行政センター、各連絡所、郡山市民サービスセンター(月曜休所)、緑ケ丘市民サービスセンターで請求いただけます。

マイナポータル、郵送でのお手続きはできません。

必要書類

  • 請求書(以下に掲載の請求書をご使用ください。)
  • 本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)

旧氏等削除請求書 [PDFファイル/48KB]

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