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戸籍謄抄本、住民票の写し等請求時の本人確認

ページID:0005115 更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

窓口にお越しの際には、運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、健康保険被保険者証等をご持参ください。

また、代理人等が戸籍関係書類を請求するとき、委任状や法定代理人であることを証明できる書類など、請求の権限を確認するための書類原本(官公署発行のものは、発行日から3か月以内)を提出していただくことになります。

これらの確認書類の原本は、請求によりお返しすることができますが、当該請求のみに作成された委任状などはお返しすることはできません。

詳しくは、《権限確認書類原本の還付請求方法をご覧ください。

なお、住民票の写し及び身分証明書や独身証明書などの一般行政証明書を請求するときの確認書類は、申出があれば確認後にお返しします。

ご不明な点は、市民課までお問い合わせください。

戸籍関係証明書∥住民票関係証明書、一般行政証明書

戸籍関係証明書

本人確認を行う証明書の種類

  • 戸籍謄抄本(除籍、改製原戸籍含む)
  • 受理証明書
  • 戸籍記載事項証明書

本人確認の方法

本人、その配偶者又は直系血族の方が請求する場合〔本人から見て父母、祖父母、子など〕

運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、健康保険被保険者証などの本人を証明できる書類を提示していただきます。

複数の書類での確認を行う場合や聞き取りによる本人確認を行う場合もあります。

代理人が請求する場合

  1. 代理人の運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、健康保険被保険者証などの本人を証明できる書類を提示していただきます。
  2. 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明できる書類(後見人の登記事項証明書など)原本(官公署発行のものは、発行日から3か月以内)が必要です。
  3. 代理人の場合は、委任状など請求の権限を確認できる書類原本が必要です。

委任状は、本人が直筆・押印したものでなければなりません。

委任状や後見人の登記事項証明書などを複数の窓口で使用する場合は、《確認書類原本の還付請求方法》をご覧ください。

委任状の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。

郵送で請求する場合

運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)のおもて面、健康保険被保険者証などの本人を証明できる書類のコピーを同封していただきます。

代理人の場合は、委任状原本も必要です。

パスポートなど住所の記載のない本人確認書類は、郵便での請求には使用できません。

本人確認書類の裏面に住所が記載されている場合は、その部分のコピーも必要です。

(返送先は、住民票上の現住所地になるため、その返送先の確認をさせていただきます。)

委任状や法定代理人であることを証明できる書類などを複数の窓口で使用する方は、《確認書類原本の還付請求方法》をご覧ください。

法人が請求する場合

戸籍謄抄本、住民票の写しなどの各種証明書を法人請求する場合をご覧ください。

本人を証明できる書類をお持ちでない場合

「本人確認票」に職員が指定する項目を記入していただき、口頭質問による確認を行います。

確認書類原本の還付請求方法

委任状や法定代理人であることを証明できる書類など、確認書類原本の返還を希望する場合は、その原本及び謄本(原本のコピーに、下記のように原本と相違ない旨を代理人の方が記載したもの)を提出してください。

原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。

記載例

この謄本は原本と相違ありません。
平成○年○月○日_代理人氏名_印(署名又は、記名押印

窓口で提示していただく本人確認書類

1点で確認できるもの(1点のみ提示していただくもの)

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真あり)
  • 身体障がい者手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真あり)

2点で確認できるもの(2点提示していただくもの)

  1. イとイ
  2. イとロ

の組み合わせでご提示ください。

  • 健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 共済組合員証
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳・年金証書
  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • 実印と印鑑登録証明書

  • 学生証(写真あり)
  • 社員証(写真あり)
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真あり)

確認できないもの

  • マイナンバー通知カード(顔写真のない紙製のカード)
  • 商店の会員証
  • ポイントカード
  • 失効しているもの
  • 写真が不自然なもの
  • 原本ではないもの

住民票関係証明書、一般行政証明書

一般行政証明書:法令などにより証明が義務付けられているもの、または任意で証明するもの

本人確認を行う証明書の種類

  • 住民票の写し(除票、改製原住民票含む)
  • 戸籍の附票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 身分証明書
  • 不在籍・不在住証明書
  • 独身証明書
  • 婚姻用件具備証明書

本人確認の方法

本人又は同一世帯の方が請求する場合(戸籍の附票の写しの場合は、本人、その配偶者又は直系血族の方〔本人から見て父母、祖父母、子など〕)

運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、健康保険被保険者証などの本人を証明できる書類を提示していただきます。

複数の書類での確認を行う場合や聞き取りによる本人確認を行う場合もあります。

代理人が請求する場合

  1. 代理人の運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、健康保険被保険者証などの本人を証明できる書類を提示していただきます。
  2. 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明できる書類(戸籍謄本や後見人の登記事項証明書など)原本(官公署発行のものは、発行から3か月以内)が必要です。
  3. 代理人の場合は、委任状など委任権限を確認できる書類が必要です。

委任状は、本人が直筆・押印したものでなければなりません。

委任状の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。

本人を証明できる書類をお持ちでない場合

「本人確認票」に職員が指定する項目を記入していただき、口頭質問による確認を行います。

郵送で請求する場合

運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)のおもて面、健康保険被保険者証などの本人を証明できる書類のコピーを同封していただきます。
代理人の場合は、委任状も必要です。
パスポートなど住所の記載のない本人確認書類は、郵便での請求には使用できません。

本人確認書類の裏面に住所が記載されている場合は、その部分のコピーも必要です。
(返送先は、原則として住民票上の現住所地になるため、その返送先の確認をさせていただきます。)

委任状や法定代理人であることを証明できる書類などを複数の窓口で使用する方は、《確認書類原本の還付請求方法》をご覧ください。

住所地ではないところに送付する場合は、その理由と送付場所を明記してください。場合によっては、送付場所を確認できる資料が必要となります。

法人が請求する場合

戸籍謄抄本、住民票の写しなどの各種証明書を法人請求する場合をご覧ください。

窓口で提示していただく本人確認書類

本人確認書類一覧

1点で確認できるもの(1点のみ提示していただくもの)

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真あり)
  • 身体障がい者手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真あり)
  • 健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険証者証
  • 共済組合員証
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳・年金証書
  • 実印と印鑑登録証明書

2点で確認できるもの(2点提示していただくもの)

  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真あり)
  • 学生証(写真あり)
  • 社員証(写真あり)
  • 預金通帳・貯金通帳
  • キャッシュカード・クレジットカード
  • 診察券
  • 氏名及び住所が記載された公共料金の領収書

確認できないもの

  • マイナンバー通知カード(顔写真のない紙製のカード)
  • 商店の会員証
  • ポイントカード
  • 失効しているもの
  • 写真が不自然なもの
  • 原本ではないもの

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