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その他の証明書(郵便請求ポータルサイト)

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0023024 更新日:2022年2月25日更新 印刷ページ表示

その他の証明書とは

戸籍・住民票関係の証明は、戸籍謄本や住民票などの一般的な証明書に加え様々な証明書がございます。窓口のみならず、郵便請求においても対応できる証明がございますのでご活用ください。

請求可能な証明書

住民票記載事項証明書

住民票記載事項証明書は、住民票に記載されている記載事項のうちの一部を抜粋し、その事項が住民票記載のものと相違ないことを証明するものです。
様式は任意の様式、もしくは市役所指定の様式で発行可能です。

住民票記載事項証明書の請求
請求できる範囲

本人、同一世帯の方

請求要件 郡山市に住所があること
手数料 250円

独身証明書

独身証明書は、戸籍関係の証明であり、本人が独身であること(民法第732の重婚の禁止に抵触しないこと)を証明するものです。

独身証明書の請求
請求できる範囲 本人のみ
※本人からの委任状が添付されても、事業者からの代理請求は不可。
請求要件 郡山市に本籍があること
手数料 250円

戸籍届書記載事項証明書

戸籍届出書(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届)の記載事項を証明するものです。
原則は非公開のため法令等で定められた特別な請求理由がある場合のみ交付を申請することができます。

戸籍届書記載事項証明書の請求
請求できる範囲

「利害関係人」が「特別の事由」のある場合のみ


《利害関係人》
・届出事件本人または届出人
・届出事件の親族
・官公吏(職務の執行に関係がある場合)


《特別な事由(例)》
【死亡届】
・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求
・郵便局の簡易生命保険金の死亡保険金受取人本人からの請求

【死亡届以外】
婚姻、離婚の無効の裁判の申立てをする場合

請求要件 郡山市に当該届出を提出していること
※届出書の内容や経過期間によって、証明書を発行する場所が本籍地を管轄する法務局となる場合があるため、詳しくはお問い合わせください。
手数料 350円

受理証明書

戸籍届書(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届)を受理したことを証明するものです。

受理証明書の請求
請求範囲 当該届出の届出人
請求要件 郡山市に当該届出を提出していること
手数料 350円

 

 

 

 

 

請求方法

  • 請求方法←こちらから詳細確認及び請求書等のダウンロードができます。

 

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