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請求方法(郵便請求ポータルサイト)
【重要】はじめにお読みください
ご請求の前に、請求内容の整理や請求書類の準備について確認をお願いします。
【必須】請求の手順1
ご請求するにあたり、今一度確認をお願いします。
【必須】請求の手順2
請求に必要な書類の準備
以下の(1)~(5)をひとまとめにし、封筒に封入してください。
(1)請求書
請求書の名称をクリックするとダウンロードできますので、A4サイズで印刷し、必要箇所に記載してください。
Wordファイル、Exelファイル、PDFファイルともに内容は同じです。
印刷できる環境にない場合、便箋等に必要事項を記入していただいてもかまいません。
請求書には、必ず電話番号を記載してください。不備や不足等があった場合に連絡させていただきます。
請求する証明書 | 使用する請求書・委任状 |
---|---|
戸籍(謄本・抄本) 除籍(謄本・抄本) 改製原戸籍(謄本・抄本) 連続した戸籍(出生から死亡まで等) 戸籍の附票(全員分・個人分) 改製原戸籍の附票(全員分・個人分) 身分証明書 独身証明書 戸籍届受理証明書 戸籍届書記載事項証明書 不在籍証明書 |
戸籍に関する証明書の交付請求書(郵便用) [Wordファイル/42KB] 戸籍に関する証明書の交付請求書(郵便用) [PDFファイル/145KB] |
住民票の写し(世帯全員分・個人分) 住民票(除票) 改製原住民票 住民票記載事項証明書 不在住証明書 |
住民票の写し等の交付請求書(郵便用) [Wordファイル/44KB] 住民票の写し等の交付請求書(郵便用) [PDFファイル/133KB] |
転出証明書 |
住民異動届(郵便用)【記載例】 [PDFファイル/313KB]
|
2.手数料
証明書の種類および通数に応じた金額分の「定額小為替」または「現金」によりお支払いください。
定額小為替は、郵便局窓口で購入できます(合計金額が足りていれば、金種や枚数は問いません)。
現金による支払いの場合は、郵便法の規定により、必ず現金書留封筒を使用してください。
証明書の種類 | 手数料(1通につき) |
---|---|
戸籍(謄本・抄本) | 450円 |
除籍(謄本・抄本) 改製原戸籍(謄本・抄本) |
750円 |
戸籍の附票(全員分・個人分) 改製原戸籍の附票(全員分・個人分) |
250円 |
身分証明書 独身証明書 |
250円 |
戸籍届受理証明書 戸籍届書記載事項証明書 |
350円 |
不在籍証明書 | 250円 |
住民票の写し(世帯全員分・個人分) 住民票(除票) 改製原住民票 |
250円 |
住民票記載事項証明書 | 250円 |
不在住証明書 | 250円 |
転出証明書 | 無料 |
※在籍者の状況によっては、戸籍ではなく、除籍となる場合があります。
※出生から死亡まで等の連続した戸籍は、【戸籍】【除籍】【改製原戸籍】の組合せとなります。「手数料の目安」をご覧ください。
(3)返信用封筒
切手を貼り付け、返送先(原則として住民登録のある住所地または本人確認書類と同じ住所)を記入したもの
封筒の大きさ、返送する証明書の重量により切手の金額は異なります。予備の切手を同封していただくと、より確実です。
マイナンバーカード利用による転出の場合、転出証明書は発行しませんので、返信用封筒は不要です。
※令和6年10月1日から郵便料金が変わります。詳しくは「郵便料金改定に伴う注意事項について」を確認してください。
(4)本人確認書類
現住所が分かる運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証・資格確認書等のいずれかの写し
(5)その他
請求対象者との続柄または契約上の関係等が確認できる書類、疎明資料等
- 『例1』母の婚姻以前の戸籍を請求したいが、請求者自身と母の関係がわかる戸籍が郡山市に存在しない場合
母が婚姻後の戸籍の写し、または、請求者自身の戸籍の写しが必要 - 『例2』債権保全のため債務者の所在確認をしたい場合
債務者との関係が分かる契約書の写し等が必要
詳細はお問い合わせください。(市民課電話:024-924-2131)
【必須】請求の手順3
請求書類の送付
郵便により請求書類を送付してください(書留等は郵便ポストに投函できませんのでご注意ください)。
Faxやメールでは受け付けしておりません。
送付先
〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23番7号
郡山市役所市民課窓口係
電話024-924-2131