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コンビニ交付の住民票の写し等の様式が変更になりました

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0005018 更新日:2026年1月29日更新 印刷ページ表示

 住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様に準拠したシステムの変更に伴い、令和8年1月14日から、コンビニ交付の住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書等の様式を変更しました。

 コンビニ交付サービスによる住民票の写しには、市内転居の住所異動履歴や平成23年9月27日以前の県外、市外からの転入前住所は記載されません。

 住所異動履歴入りの住民票の写しが必要な場合は、窓口または郵便・オンラインで請求してください。

 コンビニ交付の証明書については、証明書の交換及び手数料の返金はできないため、証明書を取得される前に、記載事項等を必ず確認してからコンビニ交付サービスをご利用ください。