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就籍(戸籍のない方が戸籍に記載されること)の届出に至らない方の住民票への記載について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0005131 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

出生があった場合の住民票の記載に当たっては、戸籍法に基づく出生届が必要ですが、出生届が行われなかったことなどにより、住民票が作成されない事例が生じており、住民サービスの円滑な提供の観点から総務省が考え方を整理いたしましたので、ご連絡します。

就籍届に至らない方で住民票へ記載される場合について

家庭裁判所で就籍許可等手続中であり、日本国籍を有する者の子であることが推認される場合
例)出生届が行われなかった場合などで、就籍許可手続き中の場合

申出手続等について

就籍の届出に至らない方の住民票への記載にあたっては、本人(本人が未成年の場合は、未成年後見人又は親権代行者。本人が成年被後見人の場合は、成年後見人。)からの申出が必要となります。
必要書類については、申出人の氏名及び住所、就籍の届出に至らない理由、住民票に記載を求める事項(氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主の氏名及びその続柄、住所)等を記載した申出書のほか以下の書類(1から4)となります。
その他ご不明な点があればお問合せください。

  1. 出生証明書
    やむを得ない理由により出生証明書を提示できない場合は、次のいずれかの書類の提出をお願いし、複写して保存します。
    1. 母子健康法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳(母及び子の氏名の記載等親子関係が確認できるものに限る。)
    2. 本人と父又は母とのDNA鑑定書
    3. 父又は母の氏名及び本人との続柄が確認できる書類(下記のaからcのいずれか1点)
      1. 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条に基づき市町村の教育委員会が編製した学齢簿
      2. 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条に基づき校長が作成した指導要録
      3. 学校教育法施行規則第58条等に基づき校長が卒業証書を授与するに当たりその控えとした帳簿等
  2. 就籍許可等手続を申し立てている旨を証する書類
    家庭裁判所に対する申立て等が受理されたことをを確認するために必要となります。
  3. 父又母の戸籍若しくは除かれた戸籍の謄抄本
    1. 出生証明書又は母子健康保健手帳を提示される場合は、母の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本が必要となります。
    2. 本人と父(母)のDNA鑑定書を提示される場合は、父(母)の戸籍の謄抄本が必要となります。
    3. 父(母)の氏名及び本人との続柄が記載された書類を提示した場合は、父(母)の戸籍の謄抄本が必要となります。
  4. その他、本人あての郵便物など住民票に記載する事項を確認するための書類

よくある質問