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私道用防犯灯設置事業費補助金制度および公衆街路灯電気料補助金制度

ページID:0001848 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

私道用防犯灯設置事業費補助金制度

日常生活で身近に利用している私道に町内会等で自主的に防犯灯を整備する場合、整備費用の一部を市が補助金として交付する制度です。

補助対象となる私道

次のいずれにも該当する私道が対象となります。

  1. 延長が20メートル以上であるもの
  2. 幅員がおおむね3メートル以上であるもの
  3. 両端又は一端が公道に接続しているもの
  4. 私道の隣接地に存する住宅及び公益施設(※)の3軒以上が利用しているもの

同一所有者の建物は複数棟あっても1戸と数えます。

※公益施設・・・行政施設、教育施設、福祉施設、医療施設、保安施設、集会施設、文化施設又は通信施設等、公益の用に供している建物


その他の条件

  • 設置する防犯灯は市の管理する防犯灯又は日没期間中点灯する街灯から60メートル以上離れていること
  • 私道の敷地および隣接地の地権者等、関係する者全員の同意を得ていること
  • 私道の敷地、隣接地及び隣接地に存する建物の全ての所有者が同一の者でないこと

※申請前に制度の詳細や要件等について確認をしますので、あらかじめのご相談をお願いします。

補助額について

整備費用の2分の1以内(千円未満切り捨て)の額で、限度額は以下のとおりです。

  1. 既存の電柱等に設置する場合 3万円
  2. 新たに単独柱を建てて設置する場合 12万円

※設置後の電気代や灯具交換などの維持管理は申請者の皆様で行っていただくようになります。

防犯灯の共架の実例
既存の電柱等に設置する例

小柱で防犯灯を設置する例の画像
小柱で防犯灯を設置する例

申請及び工事について

この制度は、市で工事を行うのではなく、補助対象者(申請者)が工事を発注し、整備を行うものです。

補助対象者(申請者)について

補助対象者とは

補助対象者は、自ら費用を負担し防犯灯の整備工事を行おうとする者となります。

町内会または任意に構成した団体で申請を行い、その代表者(責任者)に手続きを行っていただきます。

工事について

代表者を中心として、施工業者を選定、契約し、工事を施工していただきます。

(市では工事を行いません。)

施工業者について

施工業者は市の入札参加資格がある業者等を選んでください。

入札参加資格がある業者については、市政情報センター又は契約課で閲覧ができます。

工事費について

はじめに、申請者で選定した業者から見積もりを取っていただきます。

申請書を作成する前に、工事内容が確認できる図面及び見積もり金額が適正であるか判断するため、事前に市に見積書等を提出していただき、確認いたします。

なお、見積もりや図面等の作成にかかる費用は補助の対象となりません。

申請から施工まで

申請書の作成

施工業者や工事金額が確定したら、申請書類を作成してください。

受付

事前審査で問題がないかを確認した後、受付・審査となります。

補助金交付の決定

申請者に「補助金交付決定通知」送ります。

施工

「補助金交付決定通知」が届いてから、施工業者と契約を締結して施工になります。

補助金の受け取り

工事完了後に市が検査を行い、検査に合格した後に補助金を交付いたします。なお、必要に応じて工事前に概算払いの方法で補助金を交付することも可能です。

当事業によってトラブルが起きたら・・・・

この事業は、あくまでも申請者の皆様が主体となって行うものであり、事業に係る一切の紛争処理は申請者の皆様で解決していただきます。

設置した防犯灯の維持管理

電気代や灯具の球切れ・破損については、申請者の皆様で対応していただくようになります。

要綱・申請書類等

要綱と申請書様式は以下のとおりです。

様式のダウンロードのみです。手続きはセーフコミュニティ課で行ってください。

要綱

申請書様式

申請に必要な書類は以下のとおりです。1及び2はこの様式を使用してください。1及び2以外の書類は任意の様式で結構ですが、参考までにアップロードしております。

町内会等の自主的な地域活動を促進することを目的として、町内会等(商工会等を除く)が維持管理している公衆街路灯電気料の全額または一部の金額を補助金として交付する制度です。

補助対象となる電気料

1.国・県など郡山市以外の公共団体及びそれに準ずる者が住宅などに付随して設置している公衆街路灯のうち、市防犯灯へ移管できないもので、市長が認めるもの(主に県営住宅を維持管理する町内会が対象となります。)

2.市営住宅にあり、居住者が共同で負担する共益費等で電気料金が支払われている公衆街路灯で、市長が認めるもの

※対象となる県営住宅および市営住宅宛に毎年1月頃通知を発送しています。

補助額について

上記1の場合、「公衆街路灯A契約」又は定額電灯として支払った公衆街路灯電気料金の全額(延滞利息を除く。)を交付します。

上記2の場合、照明のワット数に応じ「公衆街路灯A契約」(市防犯灯適用の定額契約)に当てはめて算出した金額又は照明用電気料金の実支出額(延滞利息を除く。)のどちらか少ない金額を交付します。

申請について

補助金の交付を受ける場合は、郡山市公衆街路灯電気料補助金交付申請書に必要な書類を添えて、以下の期間内にセーフコミュニティ課まで提出してください。

※申請書および必要な書類については、毎年1月頃発送する通知に同封する資料に記載しています。

※毎年1~2月中旬が申請受付期間です。

 

 

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